【 改正古物営業法 WEBサイト掲載義務 】

WEBサイト上に氏名等の掲載義務

これから古物商を始める方へ重要なお知らせです.令和6年4月1日より警視庁は「古物営業法の一部改正」により、古物商や古物市場主は、その事業が著しく小規模な場合やその他の特定の条件を除き、国家公安委員会規則に従って、氏名や名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトに掲載することが義務[古物営業法第12条第2項].

この情報は消費者が容易に閲覧できるよう、目につきやすい場所に明確に表示する必要がある.

ただし、除外規定として、常時使用する従業員が5人以下である場合や、ウェブサイトを持たない事業者は、この義務から免除されます[古物営業法施行規則第13条の2].これらの規定を遵守し、安全かつ透明な事業運営を行いましょう.

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