土地の境界や所有者を明らかにする調査を加速
令和6年6月28日 国土交通省は「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」を公布・施行した.地籍調査において境界のみなし確認制度を導入.無反応所有者等がいる場合の調査手続を適用する.
土地の境界や所有者を明らかにする地籍調査の加速化を図るため、土地境界のみなし確認制度の新設した[準則第30条関係].現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を迅速に行うことが可能となる.交付・施行日|令和6年6月28日.
< 改正概要 >
今回導入された「境界のみなし確認制度」では、現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合、以下の手続きを適用する.この新制度により、無反応な所有者等がいる場合でも迅速かつ効率的に地籍調査を進めることが可能となる.
- 当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付する
- 筆界案送付後、20日以上経過しても意見の申出がない場合、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができる
「境界のみなし確認制度」の導入は、地籍調査の効率化と精度向上を図るための重要な施策で、この制度により、調査が円滑に進行し、土地所有者や関係者にとってのメリットが大きいと期待される.今後、この制度の運用を通じて、さらなる地籍調査の改善が進むことが望まれる.
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