封印取付け業務が変わる!丁種受託者による新しい業務範囲とそのメリット
令和4年8月より「丁種受託者の定義」改正によりその活用範囲が広がりました.これにより、従来の登録申請に加え、封印の取付けのみの依頼を受けることが可能になり、 登録依頼者を問わず行政書士の取り扱う全ての車両の封印を丁種で行うことができます.利便性が向上した本改正を是非ご利用になってみては如何でしょうか.
販売店は、本制度を利用して丁種封印へ委託業務化することで、従来の自社「封印取付け責任者」を選任や、「封印の管理業務」などの管理業務を設置する必要なく、事業への労働力の集中強化が出来ます.また、繁忙期にだけ委託して業務に専念し、本業強化も可能です.
<改正後のポイント>
- 登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることが可能
- 乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車も封印対象
- 丁種受託者の再封印は「管轄区域に限る」から「全国化」へ拡大
<委託範囲の拡大>
乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車の制限が無くったことで、丁種受託者の委託範囲は.乙種、丙種、丙種構成員の販売する自動車も丁種の名においても封印を行うことが可能となりました.
<丁種封印会員を探す>
丁種封印会員は、自動車登録業務に十分精通した任命会員として各所属会HPにて紹介.お近くの行政書士会に問合せ頂くことでもご紹介しておりますので、ぜひご利用ください.
行政書士は封印管理業務をサポート
本改正により、これまで以上に丁種封印の利便性が向上されました.当社は愛知県行政書士会「丁種封印会員」として登録され、自動車販売店の業務効率化を支援しています.本件についての相談、お待ちしております.
封印取付け改正イメージ図