【 回送運行許可更新期限 終期日 】

更新申請手続きを忘れずに

回送運行許可更新申請の受付期限についてお知らせ.回送運行許可を取得している企業様は、回送運行許可更新手続きをお忘れなく行ってください.期限は下記の要件となっております.更新手続きは、終期日2ヶ月前までに行う必要があります.遅滞なく申請を行ってください.

< 更新手続き要件 >

  • 許可の有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日
  • 引続き許可を受けようとする者「更新」は、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに許可申請書を提出

回送運行許可/ディーラーナンバーとは

自動車の回送運行許可は、一時的に道路を運行することができる特例制度です.車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することは許可されません.しかし、この許可は車検を受ける・登録をするという目的に限られますが運行可能となります.国交省が管理.通称名「ディーラーナンバー」と呼ばれます.

「臨時運行許可制度」とは異なります.臨時運行許可は、1台の自動車について一回の運行に限られています. 市町村等が管理します.

回送運行許可標イメージ
回送運行許可標イメージ

行政書士は、車両登録をサポート

当事務所は、回送運行許可の更新代理申請を承っております.自動車に関わる代理申請・ナンバー封印のご相談も当社へご連絡ください.詳細は、当HP内|「自動車登録を考えの方」にて紹介.