【 課税特例措置 自動車廃車等 】

COVID-19感染拡大防止 特例措置

令和3年3月16日 国土交通省は「自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策」を公表.3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います.s

現在、自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き[抹消登録等]を3月末までに行う申請が集中.COVID-19感染対策から3月中の来庁を控えてもらうのが目的.今回の措置としての特例措置を行います.COVID-19感染拡大防止にご協力お願いします.詳細は国土交通省HPにて.外部リンク|国土交通省HP

<登録特例対象手続き>

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
登録自動車における特例対象手続き
国土交通省HP より

国土交通省への許認可は、行政書士がサポート

日本行政書士会連合会は、自動車事業の国交省に関わる事業許認可申請をサポートしております.
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