【 外国製造輸入品のJIS表示 】

外国製造業者が製造する鉱工業品等のJIS適合表示

日本に輸入している海外製造の輸入品にJIS認証表示ができるのかについて紹介します.国内法ですので海外工場への適合については一筋ならではいかない面もあります.事前計画から認証機関事務局と十分打ち合わせをして情報収集に努めてください.

JIS適合の表示は可能

鉱工業品を外国製造業者が製造加工する製品にJIS適合の表示は、国内製造業者と同様の手続によって可能となる.その手順は、外国製造業者は、各登録機関又は海外に事務所をもつ外国登録認証機関に認証申請をして現地審査を受けることとなる.また、この認証を受けずにJISマークを表示すると罰則となる.

現状、外国登録認証機関は、韓国とオーストラリアの2国、合計3機関のみ[2016年現在].しかし、日本国内の「登録認証機関※」でも海外認証事業を提供している企業もある.登録認証機関の詳しい情報などは、下記機関のHPからお問い合わせください.

※登録認証機関とは

国が登録した第三者認証機関.登録認証機関の業務提供エリアは、アメリカ、ブラジルから東南アジアまで幅広く業務提供.対象規格も200規格あまりを対象にしている.

輸入品でもJIS認証は開放されています.なお、具体的かつ詳細な輸入品のJIS適合の表示ついては、「認証業務範囲に該当する認証事務局」にて必ずご確認ください.下記に根拠条文を紹介.

<条文>

産業標準化法
昭和24年法律第185号
第5章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

第1節 日本産業規格への適合の表示
第37条 1項|1項〜7項あり
「外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示」
外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる.

第4節 外国登録認証機関
第55条 1項|「認証の義務等」
登録認証機関[外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る.以下「外国登録認証機関」という]は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない.

輸入品とJIS認証マーク
輸入品とJIS認証マーク イメージ図

JIS認証取得を応援

当社では、JIS認証取得に携わったことのある「環境法務室」を通じてJIS関係のニュースを配信しております.皆様の事業活動を間接的ではありますが応援しております.今後、行政書士業を通じて、皆様の事業活動にお役に立てたら幸いです.他にマスクJIS T9001の情報は、当HP Blog「JIST9001&JIST9002」で紹介中.