【 石綿事前調査結果報告を義務化 】

石綿事前調査結果報告システムから報告

令和4年3月1日 環境省は「石綿の事前調査結果の報告制度」義務化を公表.令和4年4月1日から建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の「事前調査結果」について報告を義務付け.都道府県等と労働基準監督署に電子システムを使って報告.

石綿調査報告対象は、個人宅のリフォームや解体工事なども対象.結果報告の方法は、令和4年3月18日から電子システム「石綿事前調査結果報告システム」より行うことで、都道府県等と労働基準監督署をまとめて報告可能.

< 報告先 >
報告先|都道府県等と労働基準監督署[厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づく]
報告開始日|令和4年4月1日以降の工事着手

報告対象工事

  • 建築物の解体工事[解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上]
  • 建築物の改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 工作物の解体・改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事[総トン数20トン以上]

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