【 車庫証明手続きが大幅変更!新ルールと必要書類を解説 】

保管場所標章の廃止とは?改正後の対応ポイントを紹介

令和7年4月1日より「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の一部改正が施行.この改正により、車庫証明申請に関する大きな変更が行われ、これまで交付されていた保管場所標章[以下、標章シール]が廃止されます.以下では、改正のポイントや新しい手続きについて解説します.

 改正のポイント

  1. 「標章シール」の廃止
     従来の車庫証明手続きで交付されていた保管場所標章が廃止されます.ただし、「保管場所制度」自体は存続し、適切な保管場所の確保が引き続き義務付けられています.
  1. 新様式の申請書・届出書の導入
     改正後は、新様式の「車庫証明申請書」と「保管場所届出書」になるが、当分の間は旧様式でも受け付ける.
  1. 手数料の変更
     申請手数料は各都道府県警ごとに異なります.最新の手数料については、お住まいの都道府県警察のWEBサイトをご確認ください.下記に愛知県警察の申請手数料を紹介します.

必要書類一覧

施行後の車庫証明申請や保管場所届出には、以下の書類が必要.

  • 自動車保管場所証明申請書[新様式]|1通
  • 所在図・配置図|1通
  • 使用権原疎明書面[土地や駐車場の使用権を証明する書類]|1通
  • 保管場所届出書[新様式]|1通

保管場所確保の重要性

改正に伴い、保管場所標章が廃止されるものの、保管場所制度は引き続き義務として存続します.適切な保管場所の確保が法律で求められる点は変更ありません.制度改正の目的は、より効率的な管理を進めると同時に、保管場所確保の重要性を再確認することにあります.  広報活動や啓発が強化される見通しですので、自動車の所有者は保管場所確保義務を改めて意識する必要があります.  

行政書士は自動車登録をサポート

行政書士は、自動車登録に関わる、車庫証明取得から運輸支局への登録をサポート.当社は、愛知県警察、中部運輸局愛知運輸支局、愛知主管事務所への登録を承っておりますのでご相談ください.

愛知県警察 自動車保管場所申請手数料改定
愛知県警察「自動車保管場所申請手数料改定」チラシ


【 ETCのセキュリティ規格変更とその影響 】

安全な決済システムのために知っておくべきポイント

ETCシステムは、車両の通行料金を自動的に収受する便利な仕組みですが、近年の情報技術の進歩に伴い、セキュリティ上の脅威も増加しています.これに対応するため、ETCのセキュリティ規格の変更が予定されています.現行のセキュリティ規格に大きな問題が発生しなければ、最長で2030年頃までに新しいセキュリティ規格への移行が予定されています.ただし、セキュリティ上の問題が発生した場合、移行時期が早まる可能性もあります.

<新旧セキュリティ対応車載器の識別方法>

現在使用しているETC車載器が新しいセキュリティ規格に対応しているかを確認する方法として、添付資料を参考にしてチェックしてください.

  • 車載器管理番号の確認:車載器の管理番号は19桁の数字で構成されており、最初の1桁目が「1」で始まるものは新セキュリティ対応、「0」で始まるものは旧セキュリティ対応とされています.
  • 識別マークの確認:車載器本体に表示されているマークを確認する方法です.例えば、新セキュリティ対応のETC2.0車載器には「■」のマークが表示されています.ただし、車載器の型式によっては識別マークが描かれていない場合もあるため、注意が必要です.
国土交通省HPより「セキュリティ規格の変更について」チラシ

<ユーザーへの影響と対応策>

新しいセキュリティ規格が導入されると、旧規格のETC車載器は使用できなくなる可能性があります.そのため、現在旧規格の車載器を使用している場合は、早めに新規格対応の車載器への買い替えを検討することが重要です.特に、2030年以降は旧規格の車載器が使用不可となる可能性が高いため、事前の対応が求められます.

まとめ

ETCのセキュリティ規格の変更は、利用者の決済情報を安全に保護するための重要な取り組みです.具体的な移行時期は未定ですが、2030年頃までに新しい規格への移行が予定されています.利用者は、自身の車載器が新しいセキュリティ規格に対応しているかを確認し、必要に応じて早めの対応を行うことが推奨されます.

etc規格変更チラシ
国土交通省HPより「セキュリティ規格の変更について」チラシ

行政書士は自動車登録申請をサポート

当社は、中部運輸局愛知運輸支局・愛知主管事務所への登録代理を承っております.新規・新規中古車の登録でお困りの時はご相談ください.


【 戸籍にフリガナが記載されます 】

氏名のフリガナが戸籍に! 変更点をチェック

皆さん、ご存じでしょうか? 令和5年6月2日に戸籍法が一部改正[以下、改正法]され、「戸籍に名前のフリガナが記載される」ことになりました.これは、行政手続きの際に名前の読み方を統一し、誤読や手続きのミスを防ぐためのものです.

この変更に関するお知らせが、令和7年5月から皆さんの手元に届きます.お知らせには、戸籍に登録されるフリガナの内容や、必要な手続きが記載されていますので、しっかり確認しておきましょう.

特に、「氏(名字)のフリガナ」は、原則として戸籍の筆頭者が届け出をすることができます.ご自身やご家族の戸籍情報を正しく届け出るためにも、事前に家族と相談し、誤りのないように注意しましょう.

<改正法>
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」

 
 詳細が気になる方は、市区町村の役所や公式サイトなどで最新情報を確認してください.

行政書士は相続手続きを支援

当社は、相続に関わる「戸籍取得」をお手伝いしております.相続にまつわる遺産分割協議書から遺言執行など、相続でお困りの時はご相談ください.

法務省 戸籍にフリガナチラシ
法務省HPより「戸籍にフリガナが記載されます」より

【 盛土規制法で変わる建設現場の安全管理 】

全国一律基準で広がる規制対象と守るべきポイント

盛土規制法[改正された宅地造成等規制法]の概要

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」[通称:盛土規制法]は、従来の「宅地造成等規制法」から改正され、危険な盛土等を土地の用途に関係なく全国一律の基準で包括的に規制する法律です.名古屋市においても、令和7年5月19日より運用が始まります.

盛土規制法は、土地の安全を守るための新しい法律です.この法律では、危険な盛土[盛土]を全国で統一した基準で管理し、災害を防ぐことを目的としています.以前は宅地だけが対象でしたが、今回の改正で農地や森林なども含まれるようになり、規制の範囲が広がりました.

改正に伴う注意点

1. 対象範囲の拡大
宅地だけでなく、農地や森林などすべての土地用途が規制の対象となります

2. 全国一律の基準
危険な盛土の規制基準が統一され、地域ごとに異なる対応がなくなりました

3. 規制対象の明確化
特定の盛土行為が規制対象となるため、工事計画の段階で法令に適合するか確認が必要です

4. 違反時の罰則強化
法令違反が発覚した場合、罰則や行政指導が厳格化されています

5. 事前の許可や届け出
一部の盛土行為については、事前に許可申請や届出が求められる場合があります

行政書士は、建設業の許認可をサポートしています.

建設事業の許認可は、行政書士が支援.当事務所は、建設業許可をはじめ、国土交通省、愛知県、名古屋市への事業に係る許認可を承っております.

【 相続手続きで直面する3つの壁 】

 代襲相続、戸籍、印鑑証明の取得

相続手続きを個人で進める際には、専門知識が必要とされるため、多くの困難が伴います.まず、相続関係を確認する「相続調査」では、親族関係が複雑になる場合があり、特に「代襲相続」が発生するケースでは、一世代飛んだ相続人の特定が求められ、関係者全員の正確な調査が必要です.さらに、「非摘出子」や「養子」などは、一段と難しくなります.

公的書類は、「本籍地」のある自治体へ戸籍謄本を請求するだけでなく、相続人全員分の住民票や印鑑証明の取得も必要となります.「転籍」が多い方は、これらの書類をそろえるには、多数の役所や自治体への問い合わせや郵送申請が必要であり、各手続きにかかる時間や手間も無視できません.

書類の不備は致命的

書類取得の手続きに不備があると再度やり直しが必要になるため、日常の忙しい生活と両立させるのは困難です.このように、相続調査を個人で行うことは多大な負担を伴うため、専門家のサポートを検討する価値があるでしょう.

行政書士は相続調査からサポート

専門家のサポートを利用することで、複雑な代襲相続や書類収集の負担を軽減でき、スムーズで正確な相続手続きが可能になります.当事務所は、相続調査から公的書類取寄せ、法定相続情報証明作成まで支援しております.相続を知ったらお早めにご相談ください.

遺産相続イメージ


【 マイナンバーカードの更新期限が近づいたらすべきこと 】

マイナ更新手続き

マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、早めに更新手続きを行うようお願いします。マイナンバーカードは、日常の本人確認や行政手続きにおいて重要な役割を果たすため、有効期限が過ぎる前に必ず更新を行ってください。詳細は、お住まいの市区町村からの案内を確認してください.

<更新手続き>
マイナンバーカードの更新には、有効期限の約3か月前に送付される通知書が必要.更新の際には、必要な書類の提出とともに、お住まいの市区町村で更新手続を行う.

<代理人申請について>
ご自身での更新手続きが難しいやむを得ない場合は、代理人による申請が可能.代理人申請には、所定の委任状が必要.詳しい手続きは、更新手続きに同封の手続説明書で確認ください.

<その他>
・更新手続後、マイナンバーカードは即時発行されます.再度取りに行く必要ありません
・暗証番号の変更は任意.変更を希望される方は新しい暗証番号を用意ください
・更新手続きは、市区町村により予約制を実施.事前に市区町村HPで対応を確認ください

早めの申請を推奨いたします.

行政書士はマイナカード取得をサポート

行政書士は新規・更新手続の代理申請を行っております.更新手続きが難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください.