【 戸籍にフリガナが記載されます 】

氏名のフリガナが戸籍に! 変更点をチェック

皆さん、ご存じでしょうか? 令和5年6月2日に戸籍法が一部改正[以下、改正法]され、「戸籍に名前のフリガナが記載される」ことになりました.これは、行政手続きの際に名前の読み方を統一し、誤読や手続きのミスを防ぐためのものです.

この変更に関するお知らせが、令和7年5月から皆さんの手元に届きます.お知らせには、戸籍に登録されるフリガナの内容や、必要な手続きが記載されていますので、しっかり確認しておきましょう.

特に、「氏(名字)のフリガナ」は、原則として戸籍の筆頭者が届け出をすることができます.ご自身やご家族の戸籍情報を正しく届け出るためにも、事前に家族と相談し、誤りのないように注意しましょう.

<改正法>
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」

 
 詳細が気になる方は、市区町村の役所や公式サイトなどで最新情報を確認してください.

行政書士は相続手続きを支援

当社は、相続に関わる「戸籍取得」をお手伝いしております.相続にまつわる遺産分割協議書から遺言執行など、相続でお困りの時はご相談ください.

法務省 戸籍にフリガナチラシ
法務省HPより「戸籍にフリガナが記載されます」より

【 SUBLINE 紹介コード発行受付中 】

事業拡大に050番号をお得にゲット

事業拡大や新規事業で050電話サービス「SUBLINE」の導入をお考えの方へ.現在、当ブログでは 「SUBLINEの紹介者コード」 を発行しています.紹介コードを利用すると特典もございますので、ぜひご活用をおすすめします!

株式会社・個人事業者など、ご希望の方は当HP内の「ご依頼・質問」に下記の必要事項をご記入の上、お気軽にお問い合わせください.

必要事項

  • 会社名
  • 氏名[フルネーム]
  • メールアドレス[紹介コードの送り先]
  • ご連絡先電話番号

📌 紹介コードには有効期限[発行日より14日間]、ポイント期限[180日]がありますので、ご注意ください.

<SUBLINEの主な特徴>

  • スマホアプリで050番号を利用可能.iPadなどのタブレットでも使用できます
  • MVNOの代わりに
  • ビジネスにも個人利用にも最適
  • 電話網の一元管理が可能 など

詳しくは、SubLine HPをご覧ください
URL|https://www.subline.jp

行政書士は新規事業をサポート

当事務所は、新規事業・事業拡大の許認可から助成金申請まで、さまざまな代理申請を承っております.お困りの時はご相談ください.

【 盛土規制法で変わる建設現場の安全管理 】

全国一律基準で広がる規制対象と守るべきポイント

盛土規制法[改正された宅地造成等規制法]の概要

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」[通称:盛土規制法]は、従来の「宅地造成等規制法」から改正され、危険な盛土等を土地の用途に関係なく全国一律の基準で包括的に規制する法律です.名古屋市においても、令和7年5月19日より運用が始まります.

盛土規制法は、土地の安全を守るための新しい法律です.この法律では、危険な盛土[盛土]を全国で統一した基準で管理し、災害を防ぐことを目的としています.以前は宅地だけが対象でしたが、今回の改正で農地や森林なども含まれるようになり、規制の範囲が広がりました.

改正に伴う注意点

1. 対象範囲の拡大
宅地だけでなく、農地や森林などすべての土地用途が規制の対象となります

2. 全国一律の基準
危険な盛土の規制基準が統一され、地域ごとに異なる対応がなくなりました

3. 規制対象の明確化
特定の盛土行為が規制対象となるため、工事計画の段階で法令に適合するか確認が必要です

4. 違反時の罰則強化
法令違反が発覚した場合、罰則や行政指導が厳格化されています

5. 事前の許可や届け出
一部の盛土行為については、事前に許可申請や届出が求められる場合があります

行政書士は、建設業の許認可をサポートしています.

建設事業の許認可は、行政書士が支援.当事務所は、建設業許可をはじめ、国土交通省、愛知県、名古屋市への事業に係る許認可を承っております.

【 相続手続きで直面する3つの壁 】

 代襲相続、戸籍、印鑑証明の取得

相続手続きを個人で進める際には、専門知識が必要とされるため、多くの困難が伴います.まず、相続関係を確認する「相続調査」では、親族関係が複雑になる場合があり、特に「代襲相続」が発生するケースでは、一世代飛んだ相続人の特定が求められ、関係者全員の正確な調査が必要です.さらに、「非摘出子」や「養子」などは、一段と難しくなります.

公的書類は、「本籍地」のある自治体へ戸籍謄本を請求するだけでなく、相続人全員分の住民票や印鑑証明の取得も必要となります.「転籍」が多い方は、これらの書類をそろえるには、多数の役所や自治体への問い合わせや郵送申請が必要であり、各手続きにかかる時間や手間も無視できません.

書類の不備は致命的

書類取得の手続きに不備があると再度やり直しが必要になるため、日常の忙しい生活と両立させるのは困難です.このように、相続調査を個人で行うことは多大な負担を伴うため、専門家のサポートを検討する価値があるでしょう.

行政書士は相続調査からサポート

専門家のサポートを利用することで、複雑な代襲相続や書類収集の負担を軽減でき、スムーズで正確な相続手続きが可能になります.当事務所は、相続調査から公的書類取寄せ、法定相続情報証明作成まで支援しております.相続を知ったらお早めにご相談ください.

遺産相続イメージ


【 マイナンバーカードの更新期限が近づいたらすべきこと 】

マイナ更新手続き

マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、早めに更新手続きを行うようお願いします。マイナンバーカードは、日常の本人確認や行政手続きにおいて重要な役割を果たすため、有効期限が過ぎる前に必ず更新を行ってください。詳細は、お住まいの市区町村からの案内を確認してください.

<更新手続き>
マイナンバーカードの更新には、有効期限の約3か月前に送付される通知書が必要.更新の際には、必要な書類の提出とともに、お住まいの市区町村で更新手続を行う.

<代理人申請について>
ご自身での更新手続きが難しいやむを得ない場合は、代理人による申請が可能.代理人申請には、所定の委任状が必要.詳しい手続きは、更新手続きに同封の手続説明書で確認ください.

<その他>
・更新手続後、マイナンバーカードは即時発行されます.再度取りに行く必要ありません
・暗証番号の変更は任意.変更を希望される方は新しい暗証番号を用意ください
・更新手続きは、市区町村により予約制を実施.事前に市区町村HPで対応を確認ください

早めの申請を推奨いたします.

行政書士はマイナカード取得をサポート

行政書士は新規・更新手続の代理申請を行っております.更新手続きが難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください.

【 突然の『相続人代表者指定届出書』にどう対処する?】

税務署からの通知に焦らず対応するためのガイド

税務署から突然「相続人代表者指定届出書」が届いて、困惑されている方もいらっしゃるでしょう.この書類を受け取ると驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください.慌てる必要はありません.この記事では、届いた「相続人代表者指定届出書」に対する適切な対応方法について、簡潔にご説明します.

相続人代表者指定届出書とは?

「相続人代表者指定届出書」[ 以下、指定届]は、相続人の中から代表者を指定するための書類です.突然届く理由として、亡くなった方の相続代理人が明確でない場合が考えられます.この場合、税務署が相続関係戸籍調査を行い、民法に基づく相続人を特定し、その後、相続順位に応じて相続人に対し「お尋ね文」と「指定届」を送付します.

なぜ突然届くのか?

指定届が手元に届いている場合、疎遠になっていた親族が亡くなり、その方の相続人が特定されなかった可能性があります.

相続手続きを進めるための基本的な流れ

1.財産調査を行う
相続するか放棄するかの判断には、被相続人の財産状況を把握する必要があります.まずは相続調査を行いましょう.調査の後に指定届を提出しても遅くありませんので、安心してください.

2.必要書類を準備する
遺品、遺留金、遺骨など[以下、遺産]の所在を確認するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などの書類が必要です.これらの書類で、故人とあなたが親族であることを証明します.

3.遺産の保管場所を特定する
故人の最後の居住地やお世話になった方々を訪ねて、遺産の保管場所を特定します.賃貸住宅や介護施設の場合は管理人を訪ねることが有効です.他にも、病院やNPO法人なども必要となる可能性があります.

4.指定届を提出する
全ての遺産が確認できたら、指定届に必要事項を記入し、税務署へ提出します.

5.相続手続きを進める
相続するか放棄するのかを親族間で協議し、決定したら手続きを進めます.相続する場合は「遺産分割協議書」の作成が必要です.放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行います.

 最後に
上記のように、相続手続きは一筋縄ではいかず、時間がかかります.しかし、故人に対する最後の供養として、丁寧に手続きを進めることが大切です. 

行政書士に相続手続きを頼む方法も

行政書士は、街の法律家として、本件のような相続に関わる親族・相続調査の相談を受付けております.日々時間が限られる中で相続人代表ひとりでは、自ずと限界があります.早い段階でご相談頂くのがよろしいかと思います.当事務所でもご相談受付しております.