【 著作権法 ダウンロード違法化 】

侵害コンテンツ 著作物全般に拡大

WEB上の海賊版による著作権被害が深刻さを増してきていることご存知でしょうか.
令和3年1月1日文化庁は「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する著作権法の改正について施行.違法にWEB上に掲載された著作物[侵害コンテンツ]のダウンロード規制の対象が、音楽、映像に限らず全ての著作物に拡大.

近年ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在し、著作物の分野・種類を問わず被害が発生し、WEB上の海賊版による被害が深刻化.本改正はこうした被害実態等を踏まえて、違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について、対象を音楽・映像分野から著作物全般に拡大.

これにより違法にアップロードされた著作物を違法品と知りながらダウンロードすることは、一定の要件下で私的使用目的であっても違法化・刑事罰化されます.

<文化庁の取組>

文化庁では、子供の頃から他人の創作行為を尊重し、著作権等を保護するための知識と意識を醸成するため.初等中等教育学習指導要領に著作権を含む知的財産に関する内容が規定されていることを踏まえ、下記のようなリーフレットなども作成して指導の充実を図っています.

<規制対象>
漫画、雑誌、写真集、文芸書、専門書、学術論文、コンピュータプログラムなど
詳細は、文化庁HP内 著作権にて.外部リンク|文化庁HP

知的財産権の保護・利用とは

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生[無方式主義].しかし、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため著作権法上登録制度が用意されています.知的財産権は、「著作権、産業財産権、その他」に分類され、さまざまなものが保護対象となります.

侵害コンテンツ違法化
文化庁著作権 HP より

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務としてサポートしています.当社は、文化庁への登録申請に関わる著作権管理について承っております.登録申請でお困り時はご相談ください.

【 なごや 外国人住民統計 令和2年 】

名古屋市の外国人住民数はご存知?

令和3年3月25日 名古屋市は「名古屋市外国人住民統計」を公表.令和2年末現在における名古屋市の外国人住民数は84,018人.市内人口に占める割合3.61%.令和元年末比較4.6%減少.

外国人人口は平成25年以降増加.しかし、令和2年は、COVID-19の影響による外国人数は、前年比3,931人減と減少.国籍・地域別にみると、最も人口が多い順は、中国、韓国・朝鮮、ベトナム.各項目上位は、「国籍は中国」、「在留資格別は永住者」、「居住区は港区」.下記に結果概要を紹介.詳細は名古屋市HPにて.
外部リンク|名古屋市HP

<在留資格等別> [外国人住民の在留資格等別|構成比]
永住者:24,823人|29.5%
特別永住者:12,144人|14.5%
留学:10,659人|12.7%
技術・人文知識・国際業務:6,885人|8.2%
家族滞在:6,658人|7.9%

<外国人住民居住区>[外国人住民居住区|構成比]
港区:9,409人|11.2%
中区:9,351人|11.1%
中川区:7,147人|8.5%
南区:6,551人|7.8%
千種区:6,299人|7.5%

行政書士は、外国人材の入管・在留・就労をサポート

日本行政書士会連合会は、外国人材に代わって出入国在留管理局への代理申請手続を行うことができる取次申請行政書士を紹介.
当所は、名古屋で在留外国人居住が一番多い港区に開所.名古屋出入国在留管理局が最寄りにあり、在留手続きを行う皆様をサポートしております.許可監理団体の「外国人招聘、在留資格変更など就労支援」から「永住帰化」に関わる相談を承っております.お困りのときはご利用ください.

【 期限付酒類小売業免許 期限切れ注意 】

一般酒類小売業免許取得

令和3年3月19日 国税庁は「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」注意喚起を公表.COVID-19対策支援策として、令和2年4月から付与した料飲店等期限付酒類小売業免許は、令和3年3月31日をもって期限が到来.下記の要請を公表しております.関係各位は、国税庁からの要請をご確認ください.詳細は、国税庁HPにて.外部リンク|国税庁HP

<注意事項>

  • 料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が経過した後、1か月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出が必要.
  • 引き続き酒類の小売販売を行うことを希望する事業者は、一般酒類小売業免許を取得が必要.

行政書士は、飲食店事業をサポート

日本行政書士会連合会は、COVID-19対策支援から飲食業界の許認可をサポートしています.当社は、一般酒類小売業免許の取得サポートしております.お困りの時はご相談ください.
料飲店等期限付酒類小売業免許
日本行政書士会連合会 公式キャラクター ユキマサくん

【 なでしこ・準なでしこ銘柄 発表 】

【 追記1】令和2年度「なでしこ銘柄」・「準なでしこ銘柄」

令和3年3月22日 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として、業種毎に45社を選定公表.また、「なでしこ銘柄」に準ずる企業を「準なでしこ」として、業種を問わず19社を選定公表.

女性の活躍を後押しする特徴的な取組について選出した「注目企業」や各社の女性活躍推進に係る取組と開示の状況を一覧化した「なでしこチャレンジ企業リスト」を含む「令和2年度なでしこ銘柄レポート」を経済産業省HPで確認できます.外部リンク|経済産業省HP

【 本編 】女性役職者登用促進 重要ポイント 

令和2年9月28日 経済産業省は「なでしこ銘柄」選定説明会の開催を公表.経済産業省は、東京証券取引所と共同で、女性活躍推進に優れた企業を「なでしこ銘柄」として選定する取組を実施.令和2年度も「なでしこ銘柄」・「準なでしこ」の選定します.

女性活躍推進に積極的に取組む「なでしこチャレンジ企業」リストの作成に向け、「女性活躍度調査」を実施.その説明会を下記の日程で「なでしこ銘柄」の選定方法や「女性活躍度調査」等に関する説明会をWEB配信.

= 説明会日程 =
日時:令和2年10月12日 13時00分 公開〜11月13日18時00分 公開終了
方法:オンデマンド配信.WEB上で上記の期間中公開.

令和2年度 選定ポイント

[ 女性役職者登用の更なる促進 ]
女性取締役が複数名おり、かつ、女性取締役比率が10%以上の企業を更に加点.

[ 今年度 新追加ポイント ]
女性執行役員が複数名おり、かつ、女性執行役員比率が10%以上の企業を更に加点.

なでしこ銘柄2021
経済産業省 HP より

あずき行政書士事務所は、女性の活躍を書士活動を通じて支援しております.みなさまのご活躍を願っております.

【 課税特例措置 自動車廃車等 】

COVID-19感染拡大防止 特例措置

令和3年3月16日 国土交通省は「自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策」を公表.3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います.s

現在、自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き[抹消登録等]を3月末までに行う申請が集中.COVID-19感染対策から3月中の来庁を控えてもらうのが目的.今回の措置としての特例措置を行います.COVID-19感染拡大防止にご協力お願いします.詳細は国土交通省HPにて.外部リンク|国土交通省HP

<登録特例対象手続き>

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
登録自動車における特例対象手続き
国土交通省HP より

国土交通省への許認可は、行政書士がサポート

日本行政書士会連合会は、自動車事業の国交省に関わる事業許認可申請をサポートしております.
当社は、国土交通省へ許認可サポートを専業にしております.自動車登録、運送事業経営許可、回送運行許可など、車に関する許認可申請も承っております.詳しくは、当HP[内部リンク]|「自動車登録をお考えの方」にて.お困りのときはご相談ください.

【 ナンバープレート新基準 猶予期間延長 】

【 追記1】猶予期間延長

国土交通省は、令和3年3月9日に下記本編に係る新基準適用までの猶予期間を延長.猶予期間を延長して令和3年10月1日以降対象とする旨を公表しました.関係者の方々はご注意ください.

【 本編 】表示義務を明確化 見やすく表示

現在、平成28年4月1日に施行された、ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする下記の現行規定が施行されています.さらに今年、「ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細」について、平成28年4月1日より令和3年9月30日の猶予期間が終了して本年10月1日から本施行になります.以下にご紹介します.

<現行規定と新規則>

「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにについて定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示」

<ナンバープレートの表示に係わる新基準の適用>

令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下.これまでは、「自動車の運行中番号が判読できるように見やすい位置に取付ける」省令規定でした.詳細は国土交通省HPにて.

新基準ナンバープレート
国土交通省HP 「車のナンバープレートは見やすく表示」より

自動車登録は、行政書士がサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録に関わる許認可申請をサポートしております.自動車登録に関わる相談は行政書士まで.

当行政書士事務所は、国土交通省への申請を専業として、自動車であれば「中部運輸局愛知運輸支局」、「愛知主管事務所(軽自動車)」に申請する自動車登録を承っております.詳しくは、当HP「自動車登録をお考えの方」で紹介.