【 回送運行許可更新期限 終期日 】

更新申請手続きを忘れずに

回送運行許可更新申請の受付期限についてお知らせ.回送運行許可を取得している企業様は、回送運行許可更新手続きをお忘れなく行ってください.期限は下記の要件となっております.更新手続きは、終期日2ヶ月前までに行う必要があります.遅滞なく申請を行ってください.

< 更新手続き要件 >

  • 許可の有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日
  • 引続き許可を受けようとする者「更新」は、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに許可申請書を提出

回送運行許可/ディーラーナンバーとは

自動車の回送運行許可は、一時的に道路を運行することができる特例制度です.車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することは許可されません.しかし、この許可は車検を受ける・登録をするという目的に限られますが運行可能となります.国交省が管理.通称名「ディーラーナンバー」と呼ばれます.

「臨時運行許可制度」とは異なります.臨時運行許可は、1台の自動車について一回の運行に限られています. 市町村等が管理します.

回送運行許可標イメージ
回送運行許可標イメージ

行政書士は、車両登録をサポート

当事務所は、回送運行許可の更新代理申請を承っております.自動車に関わる代理申請・ナンバー封印のご相談も当社へご連絡ください.詳細は、当HP内|「自動車登録を考えの方」にて紹介.

【 丁種封印制度の改正とその利便性向上 】

封印取付け業務が変わる!丁種受託者による新しい業務範囲とそのメリット

令和4年8月より「丁種受託者の定義」改正によりその活用範囲が広がりました.これにより、従来の登録申請に加え、封印の取付けのみの依頼を受けることが可能になり、 登録依頼者を問わず行政書士の取り扱う全ての車両の封印を丁種で行うことができます.利便性が向上した本改正を是非ご利用になってみては如何でしょうか.

販売店は、本制度を利用して丁種封印へ委託業務化することで、従来の自社「封印取付け責任者」を選任や、「封印の管理業務」などの管理業務を設置する必要なく、事業への労働力の集中強化が出来ます.また、繁忙期にだけ委託して業務に専念し、本業強化も可能です.

<改正後のポイント>

  • 登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることが可能
  • 乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車も封印対象
  • 丁種受託者の再封印は「管轄区域に限る」から「全国化」へ拡大

<委託範囲の拡大>

乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車の制限が無くったことで、丁種受託者の委託範囲は.乙種、丙種、丙種構成員の販売する自動車も丁種の名においても封印を行うことが可能となりました.

<丁種封印会員を探す>

丁種封印会員は、自動車登録業務に十分精通した任命会員として各所属会HPにて紹介.お近くの行政書士会に問合せ頂くことでもご紹介しておりますので、ぜひご利用ください.

行政書士は封印管理業務をサポート

本改正により、これまで以上に丁種封印の利便性が向上されました.当社は愛知県行政書士会「丁種封印会員」として登録され、自動車販売店の業務効率化を支援しています.本件についての相談、お待ちしております.

丁種封印改正イメージ


封印取付け改正イメージ図

【 土地境界のみなし確認制度の導入へ 】

土地の境界や所有者を明らかにする調査を加速

令和6年6月28日 国土交通省は「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」を公布・施行した.地籍調査において境界のみなし確認制度を導入.無反応所有者等がいる場合の調査手続を適用する.

土地の境界や所有者を明らかにする地籍調査の加速化を図るため、土地境界のみなし確認制度の新設した[準則第30条関係].現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を迅速に行うことが可能となる.交付・施行日|令和6年6月28日.

< 改正概要 >
今回導入された「境界のみなし確認制度」では、現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合、以下の手続きを適用する.この新制度により、無反応な所有者等がいる場合でも迅速かつ効率的に地籍調査を進めることが可能となる.

  1. 当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付する
  2. 筆界案送付後、20日以上経過しても意見の申出がない場合、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができる

「境界のみなし確認制度」の導入は、地籍調査の効率化と精度向上を図るための重要な施策で、この制度により、調査が円滑に進行し、土地所有者や関係者にとってのメリットが大きいと期待される.今後、この制度の運用を通じて、さらなる地籍調査の改善が進むことが望まれる.

行政書士は不動産の活用を支援

当事務所は、農地転用など土地活用に関わるサポート.土地開発の許認可をお考えの時は、宅建士資格者在中のあずき行政書士事務所にご相談ください.

【 改正古物営業法 WEBサイト掲載義務 】

WEBサイト上に氏名等の掲載義務

これから古物商を始める方へ重要なお知らせです.令和6年4月1日より警視庁は「古物営業法の一部改正」により、古物商や古物市場主は、その事業が著しく小規模な場合やその他の特定の条件を除き、国家公安委員会規則に従って、氏名や名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトに掲載することが義務[古物営業法第12条第2項].

この情報は消費者が容易に閲覧できるよう、目につきやすい場所に明確に表示する必要がある.

ただし、除外規定として、常時使用する従業員が5人以下である場合や、ウェブサイトを持たない事業者は、この義務から免除されます[古物営業法施行規則第13条の2].これらの規定を遵守し、安全かつ透明な事業運営を行いましょう.

リサイクルショップ
リサイクルショップ イメージ

行政書士は古物商許可取得を支援

行政書士は、古物商許可の手続き代理サポートしております.愛知県警察への「新規・更新等の手続き」の相談に当社へご連絡ください.

【 建設業許可の電子申請 JCIP 】

建設業許可・経審の電子申請 JCIPで申請してみませんか

国土交通省は、令和5年1月から「建設業許可等電子申請システム(JCIP)」による電子申請を開始.これにより、申請準備と事務負担が軽減され、生産性が向上します.利用には「gBizID」が必要ですので、申請開始前に登録をお願いします.JCIPでは、申請状況のリアルタイム確認や書類提出のオンライン化が可能.詳細は、国土交通省のHPをご覧ください.

国土交通省HP|建設業許可等電子申請システムにて.

概要は、下記の「JCIPチラシ」を参考にしてください.

電子申請対象の手続き

  • 建設業許可申請|新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新
  • 変更届|事業年度終了届出書含む
  • 廃業届等
  • 経営事項審査
  • 許可通知書等の電子送付

※従来どおり、書面申請も継続して受付ける.

【 その他 】建設関連業者登録 電子申請システム開始

令和4年11月1日 国土交通省は、測量業、建設コンサルタント、地質調査業、補償コンサルタントの登録に係る電子申請を開始.e-Govを窓口とする電子申請システムから申請できます.

行政書士は、建設業許可の電子申請をサポート

行政書士が行う代理申請は、gBizIDの「委任機能」を用いて代理申請します.JCIPで「委任状」を作成することで代理申請を開始します.このことで、依頼者のデータ管理は、セキュアな状況でサポートを行うことが可能となりました.建設業許可の電子申請も安心してご依頼いただけます.

当事務所は、建設業許可・経営事項審査の代理申請を支援.電子申請も対応してサービス提供.詳しくは当HP「建設業許可をお考えの方」にて紹介.建設業許可の電子申請は、あずき行政書士事務所へご相談ください.

【 eMLIT 宅建業オンライン申請 】

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化

令和6年5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変更.これまで二つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への免許申請等は都道府県知事を経由していましたが、この経由手続が廃止.

新たに、令和6年5月25日以降は、国土交通大臣への免許申請等に関して「国土交通省手続業務一貫処理システム『eMLIT』」を利用して、以下の手続きについてオンライン申請に切り替わる.今後、知事免許および宅地建物取引士関係手続についても、順次運用が開始される予定.詳細は、国土交通省HPにて.

オンライン申請が可能な手続き

  • 宅地建物取引業免許申請[新規・更新]
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  • 宅地建物取引業者免許証再交付申請
  • 営業保証金供託済届出
  • 廃業等届出
  • 業務を行う場所の届出

 eMLIT[国土交通省業務一貫処理システム]について

eMLITは、国民や事業者の利便性向上と行政の業務効率化を目的に、国土交通行政のデジタル・トランスフォーメーションを推進するためのシステム.このシステムにより、申請受付から審査、通知などの手続きを一貫してオンラインで対応.eMLITを利用することで、申請者にとっては手続きの利便性が向上し、行政の業務効率も改善される.

行政書士は宅建業の電子申請をサポート

当社は、eMLIT による代理申請もサポート.宅建業の新規・更新・登録事項変更など、宅建業務に関わる手続きはご相談ください.大臣・知事ともに、宅建士資格者在中の、あずき行政書士事務所にお任せ下さい.