【 電子車検証 ICタグ車検証 】

追記2】軽自動車の電子車検証

令和6年1月4日より国土交通省は「軽自動車」の電子車検証交付を開始.また、検査標章及び電子車検証以外の書面に使用している用紙デザインも変更.すでに普通乗用車では開始しているが軽自動車も同様の運用が始まる.詳細は下記資料をご覧ください.


【 追記1】自動車検査証の閲覧アプリ公開

令和4年5月 国土交通省は「道路運送車両法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を公表.自動車検査証の電子化[以下、電子車検証]は、令和5年1月1日施行になりました.施行以降に車検、車両登録などを行うと電子車検証に切り替わります.

電子車検査証 ICタグで変わること

電子車検証化で、事業者にとって業務効率化、車所有者は所有権管理の利便性向上が期待されます.下記にその一部を紹介.軽自動車は、令和6年1月より導入予定.

  • 電子車検証の表は、「基礎的情報」となる、車両番号・車名・車台番号等を記載.[継続検査や変更登録等の影響を受けない情報]
  • ICタグ記録は、車検査証の有効期間、所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置等が記録
  • ICタグ記録は、スマホアプリで閲覧等可能.令和5年1月より「車検証閲覧アプリ」提供予定
  • リコール情報、車検査証の有効期間の更新時期を知らせするサービスを予定 など
電子車検証リーフレット
国土交通省 電子車検証特設サイト より「電子車検証」リーフレットの一部

行政書士は、自動車登録をサポート

当社は、愛知運輸支局・愛知主管事務所への自動車登録業務を承っております.時間、人手不足などお困りのときはご相談ください.詳しくは当HP内「自動車登録を考えの方」をご覧ください.


【 本編 】車検証電子化 利便性に期待

令和2年12月8日 国土交通省は「電子車検証の仕様に関する検討結果について」公表.令和5年1月に予定している「車検証電子化」の開始に向けた推進がされます.

具体的には、電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)は、A6サイズ程度の台紙にICタグを貼り付ける方式を採用して発行されます.電子車検証は、自動車の手続きのワンストップサービス(OSS)のスピード化に繋がって行きます.

【 相続登記の義務化 】

遺産分割協議から遺言公正証書のすすめ

令和6年4月1日から土地建物の相続登記の義務化がスタートします.まだ、相続手続きを済ませてない方は、早期に相続登記をしましょう.その際に遺産分割協議の必要があるかもしれませんのでお時間に余裕をもって対応ください.また、協議後に将来のためにも遺言公正証書化しておくとより良いでしょう.
ここでは、遺言公正証書に必要な書類を簡単に紹介.なお相続の手続き詳細は、当HP内「相続をお考えの方」にて紹介しています.

相続登記の義務化をきっかけに相続人の間でお話を進めてみては如何でしょうか.

遺言公正証書を作成する時の必要資料

公証人に相談する場合には、下記の資料を準備すると打合せがスムーズ.ただしケースバイケースで他にも資料が必要となる場合もあります.

1.遺言者の本人確認資料
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書.もしくは、運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書

2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本 

  • 不動産の相続の場合|その登記事項証明書[登記簿謄本]と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • 預貯金等の相続の場合|その預貯金通帳等またはその通帳のコピー

3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合
その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの.法人の場合は、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書[登記簿謄本]

4.証人の手配
公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要.遺言者の方で証人を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業を提出.また、手配できない時は公証役場で証人を紹介してもらいましょう.

行政書士は、遺言執行から土地の更地化も支援

当社は、公証役場と遺言者のあいだを繋いで、確かな遺言公正証書の作成を支援.またその後の遺言執行から土地の更地化まで対応.家族に喜ばれる相続を提供、遺産分割協議書から遺言公正証書、遺言執行から更地化に伴う家屋解体整理をお考えの時はご相談ください.

相続登記の義務化
法務書HPより「相続登記の申請義務化」チラシ

【 内容証明の様式 PC編 】

PCで書く内容証明作成の注意点

ここでは、パソコン[以下、PC]を使って作成する時の様式に関する誤認を紹介.自作される時の参考にしてください.あやまった理解をしてしまう要因に日本郵便局HPが法律用語で書かれており言葉の定義が分かりづらい上に、他にもHPの遷移が上手くない、Bad UIであるなど、利用者目線でないなどが上げられます.

1.知っておきたい基本事項

内容証明様式は重要

内容証明様式[以下、様式]は重要度が高いチェック項目.郵便局職員が手作業・目視で時間を掛けて「字数、行数、記号、外国語など」を点検.様式から少しでも逸脱すれば、すぐに返却されるほどに郵便局の最重要業務となる.

内容証明は二つある?

内容証明書には「内容文書と謄本」の二つあることはご存知でしょうか.

目的が異なっており定義は下記目的で使い分ける.この言葉をしっかり区別して郵便局HPを読まないと意味不明で理解できないので注意.また、問い合わせもかみ合わない.

  • 内容文書|受取人へ送達する文書
  • 謄本|内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するもの

では、両者の様式はどうなっているのか?

下記表の欄外※に「この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません」とある.実際に両者の様式制限はかなりの差がある.ここで内容文書をそのままコピーすれば謄本化できると解するのは危険.

  • 内容文書|自由に近い様式
  • 謄本|細かい様式規定あり
内容証明様式制限
JP-HPより「内容証明謄本の字数・行数の制限」

2.ここで注意

Microsoft Wordの「基本テンプレート」で内容文書を作成して、それを複写して謄本化しても郵便局窓口では、まず受付されないので注意.
この場合、差出人は、内容文書様式とは別に「内容文書を謄本様式に変換した書面」も提出する必要がある.両者の大きく異なる様式を変換するのはとても大変な作業となる.

3.では、利用者はどうするといいのか?

PCでは、内容文書も謄本様式に準じて作成すること.両者の様式を使い分けをして利用することは現実に少ない.カーボン紙を利用した時代の名残ではないかと思われる.

よって、差出人は、謄本様式で作成した内容文書と謄本を提出する.最後はプリンターで合計3部印刷すれば完成.これで無事に発送することができる.

ここまで読んで頂いても誤解がとけたのか不安があるが、ご自身で作成される場合は、謄本様式に基づいてPCの様式設定を試行錯誤した上で、第三者に出来上がった文面・様式チェックをしてもらいましょう.また、目的の重要性を考えた時に専門士業に依頼することも一考ください.

行政書士は、内容証明作成をサポート

【 CCUS技能者分野追加 】

【 追記2】解体技能者分野の追加

令和5年10月2日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「解体技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(公財)全国解体工事業団体連合会にて策定.

令和5年5月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「さく井技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国さく井協会にて策定.

令和4年6月1日 国土交通省は、CCUS登録技能の能力評価基準に「建築測量技能者分野」を追加.今後、評価基準は、(一社)全国建築測量協会にて策定.

令和4年4月国土交通省は、2分野「ウレタン技能者、発破・破砕技能者」追加.今後、評価基準は、(一社)日本ウレタン断熱協会、(一社)日本発破・破砕協会にて策定.

【 追記1】建設分野の統合 特定技能制度

令和4年8月 国土交通省は「特定技能外国人の建設分野業務区分の統合」を公表[以下、新業務区分].建設分野における特定技能制度19業務区分を3業務区分に改める.建設業の人手不足に対応するため、働く現場の特性に応じた共通の技能の存在という観点から「土木、建築、ライフライン・設備」の3区分に再編.建設業に関わる全てが新業務区分となる.

国土交通省HPより「建設分野業務区分の統合」

行政書士は、建設業をサポート

当事業所は、愛知県の建設業許可・経営事項審査をサポート、許認可の詳細について当HP|建設業許可にて紹介.


【 本編 】行政書士 建設キャリアアップシステム登録を支援

令和4年2月(一財)建設業振興基金 [以下、建設基金]は「行政書士の建設キャリアアップシステム事業者登録」について公表.行政書士は「CCUS代行申請」を行うための事業者として建設事業者の登録負担軽減を支援します.

行政書士は、中小建設企業の約70%の建設許可・経審のサポー トを行っています.その中でCCUSに関する相談も数多く受けていることから、建設基金は「行政書士CCUS代行申請」により、登録強化を図ります. 

CCUS 建設キャリアアップシステムとは

建設業の若年人材確保を目指す「人を育て、適正に評価し、技能者の処遇改善を図る」ための建設業界共通プラットフォーム.平成31年4月より本運用開始.本システムに蓄積される職業履歴、保有資格を活用して技能レベルを評価.

評価は4段階.レベル4は高度なマネジメント能力を有する者[登録基幹技能者等]となります.評価レベルは、技能者就労を活性化して、技能水準の対外的PR、技能に見合った評価の実現などに活かしされます.令和4年4月現在、37職種の各専門工事団体が「技能評価基準の認定」を受けています.

また、外国人材のCCUSへの登録は、国籍の区別なく技能者を共通の客観的な基準で能力評価できます.特定技能外国人はCCUSへの登録が受入基準となります.

詳細は、キャリアップシステムCCUS-HPにて.

登録事前準備 事業者ID取得

技能者登録は、事前に事業者IDを申請取得しておくと手続きがスムーズ.事業者は、元請け・下請けを問わず、事業者IDを取得. このことで事業者IDと技能者情報が、技能者登録時にリンクされます.この紐付けがないと就業履歴等がデータベースに蓄積されませんので注意.

< 主な手順 >
1.事業者登録|企業内の登録責任者・実務者担当.申請のやり取りを行う担当
2.事業者ID取得|登録時の重要な情報.事業者新規登録申請用ログインID・パスワード
3.技能者登録|技能者の評価レベルを蓄積

< ID取得に必要書類 >
必要書類は、電子化しておく必要がり、JPEGの拡張子に揃えておく.下記の書類は、事業形態合わせて準備.

< JPEG化する書類 >
事業者確認書類|事業者証明書類、社会保険等の加入証明書類

建設キャリアアップシステムCCUS 行政書士代行支援
(一財)建設業振興基金 CCUS通信 第33号より

行政書士は、建設事業をサポート

日本行政書士会連合会は、建設事業に関わる許認可について支援しております.当社は、国土交通省、愛知県への「建設許認可・経営審査」、CCUS登録を承っております.人手や時間が足りない時など、お困りの時はご相談ください.詳しくは、当HP|建設業許可にて

【 特定小型原動機付自転車の新制度 】

キックボードの新交通ルール運用開始

令和5年7月1日より国土交通省は、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車[以下、キックボード]」を定義.キックボードに関する保安基準を整備するとともに、保安基準適合性等を確認する制度を創設.これからは、一定の要件を満たす電動キックボードは、本件の新交通ルールが適用される.

法律|道路交通法の一部を改正する法律[令和4年法律第32号]

< キックボードの区分 >
キックボードは、原動機付自転車のうち下記定義すべてに該当するものいう.

< 定義 >
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをキックボードとし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義.

特定小型原動機付自転車区分

< その他の要件 >

  • 保安基準に適合すること
  • ナンバープレートを取付
  • 自賠責保険への加入義務 など

詳しくは下記のチラシを参照ください.

行政書士は、新制度の取組みをサポート

当事務所は、国土交通省への許認可申請を支援.本件のように新事業などに関わる代理申請の相談を承っております.ご利用ください.

【 支払総額表示 中古車販売価格 】

車両価格と諸費用を明示した総額

一般社団法人自動車公正取引協議会[以下、公取協]は、中古車の取引を「支払総額表示」に改正.施行は令和5年10月1日から.2020年度より販売価格の表示の見直し検討を開始.2022年6月に自動車公正競争規約及び同施行規則の改正案が承認された.この見直しにり、購入者と公取協会員店の信頼関係向上につながることが期待される.

施行後の中古車販売価格の表示

  • 販売価格を表示する場合は、「車両価格」に「諸費用」を加えた価格を「支払総額」の名称を用いて表示
  • 内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示
  • 価格には保険料、税金、登録等に伴う費用が含まれている旨を表示
  • 当該価格は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である旨を表示

< 支払総額 >

①支払総額=②車両価格+⓷諸経費

②車両価格とは

  • 店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格.展示時点で既に装着済のナビ、オーディオ、カスタムパーツ等を含む価格をいう
  • 中古車の価格・品質に重要な影響を及ぼす「定期点検整備」及び「保証」を付帯して販売する場合、その費用は「車両価格」に含めて表示

⓷諸費用とは
保険料、税金、登録等に伴う費用[登録等手続代行費用]

より詳細な内容は、添付のパンフレットを参照ください.

行政書士は、中古車販売事業をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車の登録、車庫証明の代理申請を支援.当事務所は、愛知運輸支局・愛知主管事務所の代理申請、車庫証明を承っておりますのでご相談ください.詳しくは当HP内、自動車登録をお考えの方にて