【 車庫証明など受付時間変更 愛知県警察 】

【 追記1】軽自動車 保管場所届出の標章交付時間変更

令和4年6月1日より、愛知県警察は「軽自動車 保管場所届出の標章交付時間」を変更.届出時間帯により交付時間が分けられます.なお、普通車に変更はありません.

これにより、軽自動車車庫証の「即時交付」は、原則できません.待ち時間は、最短1.5時間〜最大翌日11時以降と交付時間が必要となりました.申請には、余裕をもって窓口申請ください.

軽自動車 保管場所届出時間変更 愛知県
愛知県警察HPより「保管場所届出の標章交付時間変更」

行政書士は、車庫証明申請をサポート

当社は、愛知県警察への様々な代理申請を承っております.申請の待ち時間がもったいない、出直す時間がとれないなどお困りの時はご相談ください.自動車登録の詳細は、当HP内|自動車登録をお考えの方にて.


【 本編 】愛知県警察 申請手続窓口時間変更

令和3年4月1日 愛知県警察は、申請手続きの窓口受付時間変更をお知らせしております.
令和3年4月1日より、下記の申請をされる予定の方々は従来の受付時間より1時間短くなっております.申請時間に余裕をもって窓口にお越しください.また、お時間の都合が難しい時は、街の法律家 行政書士が代理申請しておりますのでご一考ください.

<変更内容>
変更前|8時45分〜17時30分 → 変更後|8時45分〜16時30分

<受付対象>

  • 自動車保管場所証明
  • 道路使用許可
  • 通行許可・駐車許可
  • 通行禁止・駐車禁止等除外
  • 制限外積載等許可
  • 緊急通行車両・規制除外車両の事前届出
  • 高齢運転者等標章の申請手続き

以上

愛知県警察窓口時間変更
愛知県警察HP より

【 自動車の積載制限改正 】

改正道路交通法施行令

令和4年5月13日 警察庁は「自動車の積載制限」について道路交通法施行令の一部改正・施行.事業所荷物などの積載点検は、ご注意下さい.改正後も荷台からスケールオーバーするときは「制限外積載許可申請」が必要.出発地の警察署へ許可申請をして下さい.
改正詳細は、下記の添付チラシをご覧ください.

改正条文

道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号

第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる.

3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと.
イ.長さ 自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)

ロ.幅 自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)

ハ.高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

行政書士は、貨物運送業をサポート

当社は、貨物運送業に関わる許認可申請を支援.貨物倉庫・運送業許可、自動車登録管理など.事業の許認可でお困りのときはご相談ください.

【 5Gアンテナ基地局設置ワンストップ窓口 】

【 追記1】令和4年度受付

令和4年5月 愛知県は「5Gアンテナ基地局設置に向けた県有施設情報」を更新.また、第1期の申込がまもなく開始.検討されている方は、最新情報をご覧ください.

< 受付期間 >
令和4年度 第1期受付|令和4年5月16日〜令和4年6月17日
第2期以降は予定が決まりしだい公表.

<ワンストップ窓口>
通信事業者からの照会・相談等|専用ダイアルで受付、詳細は愛知県HPにて.

【 本編 】5G設置に愛知県有施設を開放

令和3年9月15日から愛知県は「第2期 5Gアンテナ基地局設置の受付」を開始.次世代5G[第5世代移動通信システム]は、ITビジネス、スマートシティー、地域活性化を図るための重要通信インフラ.

愛知県は、通信事業者による5G提供エリア拡大のための基地局設置場所として、県有施設を開放.また、県有施設の手続きは「ワンストップ窓口」で受付.県有施設への5Gアンテナ基地局の設置を効率的にサポート.詳細は愛知県HPにて.
外部リンク|愛知県HP

<施設データベース>
愛知県が保有する建物・土地施設の一覧を県HPで公開[県有施設情報データベース].
5Gアンテナ基地局設置に向けて、県有施設の所在地や面積などの情報を整理しデータベース化.

<ワンストップ窓口>
通信事業者からの照会・相談等|専用ダイアル受付にて
第2期受付| 令和3年9月15日~令和3年10月22日
次回 第3期予定|令和4年1月14日~令和4年2月18日

行政書士は、ビジネスの許認可申請をサポート

当社は、ビジネスに関わる愛知県への許認可申請を支援しております.5Gを通じたITビジネスの許認可が必要な時はご相談ください.

【 携帯電話ポータルサイトリニューアル 】

【 追記1】 そろそろスマホ契約プラン見直し

令和4年4月1日 総務省は、「携帯電話ポータルサイト」をリニューアル.[以下、サイト].「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」で、携帯電話のサービスについて「消費者の一層の理解促進」をこのHPから発信.スマホ契約について疑問をお持ちでしたらぜひ参考にしてください.

リニューアルサイトでは、漫画・動画を使って携帯料金の見直しを解説.最新のMNOブランド[ahamo,povoなど]の情報も掲載しています.契約見直しの選考先にも加えてみては如何ですか.※MNOは(Mobile Network Operator)の略で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルのように自社でネットワーク整備をする大手の携帯会社.

外部リンク|総務省携帯電話ポータサイト

+News
令和3年10月1日 総務省は「SIMロック」の取扱変更について公表.令和3年10月1日以降に新たに発売された端末は「SIMロック」がかからないことに変更.端末を変えずに契約見直しが便利になります.


【 本編 】そのスマホプラン、もったいないのでは?

総務省HPには、「携帯電話ポータルサイト(暫定版)」が開設されていることをご存知ですか.このサイトは、もしかしたら、必要以上の料金プランに入っていたり、普段の利用目的より高性能・高額なスマホを購入したなど、「もったいない」携帯料金の支払いをしないための啓発を目的にしています.

昨年総務省は、携帯電話料金の値下げを示唆して、令和2年末から各社値下げプランが出揃いました.そこで、この機会に「携帯電話ポータルサイト」を見ながら、通信料金と実際のデータ使用量を確認し、自分にぴったりなサービスを使っているか確認してみませんか.またサイトでは、プランを見直したいと感んじた方は、料金プランの変更や、携帯会社の乗換えの検討を進めています.詳細は、総務省HPにて.

<Q&A項目>
・あなたの携帯電話契約は、現在の使用状況に照らして適切ですか.
・必要以上な高額機種を購入していませんか.
・端末、電話番号を変えずに乗換えできることをご存知ですか.
などなど.

一度、携帯プランの見直しを検討してみては如何でしょうか.

総務省 携帯電話ポータルサイト
総務省「携帯電話ポータルサイト(暫定版)」より

【 石綿事前調査結果報告を義務化 】

石綿事前調査結果報告システムから報告

令和4年3月1日 環境省は「石綿の事前調査結果の報告制度」義務化を公表.令和4年4月1日から建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の「事前調査結果」について報告を義務付け.都道府県等と労働基準監督署に電子システムを使って報告.

石綿調査報告対象は、個人宅のリフォームや解体工事なども対象.結果報告の方法は、令和4年3月18日から電子システム「石綿事前調査結果報告システム」より行うことで、都道府県等と労働基準監督署をまとめて報告可能.

< 報告先 >
報告先|都道府県等と労働基準監督署[厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づく]
報告開始日|令和4年4月1日以降の工事着手

報告対象工事

  • 建築物の解体工事[解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上]
  • 建築物の改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 工作物の解体・改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事[総トン数20トン以上]

行政書士は、建設事業者をサポート

当社は、建設事業の許認可をサポート.建設業許可[大臣・知事]、経営事項審査などの国交省への許認可申請を承っております.また、環境法務室は、PCB、石綿など事業活動の環境相談を行なっております.お困りのときはご相談ください.詳しくは当HP|建設業許可・経審をお考えの方 にて.

【 改正女性活躍推進法 義務対象拡大 】

一般事業主行動計画の策定・情報公表 義務化

令和4年4月1日から、表記テーマが施行.令和元年に改正され、労働者数101~300人以内の一般事業主にも女性活用推進義務化がされます.

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象 が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大.常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備と実施を周知ください.

計画の策定・届出 情報公開

厚生労働省は「一般事業主行動計画の策定・届出」のステップと「女性の活躍に関する情報公表」の考え方について紹介.今後の高度化する社会に優秀な人材の確保は、女性活躍の推進なくては語れません.経営者・管理職の方にはじめの一歩となる、働く女性への理解・職場づくりについて本制度を活用ください.

厚生労働省HPにて、制度詳細を紹介.また「行動計画策定かんたんガイド」もアップしておりますのでご覧ください.
外部リンク|厚生労働省HP内 女性活躍推進法の改正

<改正女性活躍推進法とは>
平成28年に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付け.令和4年4月1日から常時雇用する労働者数101~300人以内の一般事業主も義務化.

令和4年3月までの取組と報告

1.女性労働者の「活躍状況の把握・課題分析」
2.行動計画を「策定・社内周知・外部公表」
3.労働局へ「届出・情報公開」
4.取組の実施、効果の測定

女性活躍と活用制度

女性活躍を支援取組をされる企業には、条件により下記の制度利用ができます.

  • 両立支援等補助金
  • 公共調達による優遇措置
  • 日本政策金融公庫による融資制度

あずき行政書士事務所は女性活躍をサポート

当社は、女性活躍と企業活動を法務からサポートしております.女性のスタートアップ法律相談、企業の予防法務も承っております.女性活躍の一助となりますようにご相談にお応えしております.