【 法務省 検索用情報の申出制度とは?相続登記との違いと注意点 】

「えっ、住所変更も義務化」登記の新ルール、始まる前に知っておきたいこと

令和6年から始まった相続登記の義務化にあわせて、令和7年4月21日施行「検索用情報の申出制度[職権による住所等変更登記]」も注目されています.この制度、どんなときに使えるのか?、相続登記と何が違うのか?を、この記事ではよくあるケースとあわせて解説します.

「検索用情報の申出制度」って何?

たとえば、不動産の所有者が引っ越しをしても、登記上の住所は古いままになっていることがあります.このままだと、行政からの通知が届かない、将来の相続手続きに支障が出る、といったトラブルが起こりやすくなります.

そこで令和7年4月21日施行された「検索用情報の申出」制度.

所有者本人が新しい住所や氏名の情報を法務局に申出をすると、登記官が「職権」で最新の情報に修正してくれる仕組みです.自分で登記申請をしなくても、変更が反映されるのが大きなメリットです.

「相続登記」とは何が違うの?

検索用情報の申出制度では「住所」や「氏名」の変更に対応していますが、「相続登記[名義変更]」は対象外です.たとえば、父から土地を相続した場合、その名義を子に変えるには、別途「相続登記の申請」が必要です.

よく勘違いされるのですが、この制度を使っても、相続登記の義務を果たしたことにはなりません.

相続が発生したら、3年以内に「相続登記」を申請する義務があるため注意が必要です.

こんな方は要チェック!

  • 引っ越しして登記の住所が古いままの方
  • 結婚や離婚などで名字が変わった方
  • 過去に不動産を取得してから一度も変更登記をしていない方

令和8年4月からは、住所・氏名の変更登記も義務化されます.早めに申出を行っておくことで、将来の相続や売却の際にもスムーズです.

まとめ

「検索用情報の申出制度」は、不動産の登記を正しく保つための新しい便利な仕組みですが、「相続登記」を代行してくれる制度ではありませんので注意.今後の法改正に備えて、自分の不動産の情報が最新かどうか、ぜひ一度チェックしてみてください.

行政書士は遺言作成から遺言執行をサポート

当社は、相続に関わる遺言作成から、遺産分割協議、遺言執行をサポートしております.相続でご不安のある時はご相談いただければと思います.

法務省「検索用情報の申出について 職権による住所等変更登記関係」
法務省「検索用情報の申出について 職権による住所等変更登記関係」資料抜紙

【 登録手続き申請書メーカー 本格運用開始 】

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令和7年6月3日より中部運輸局では、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において本格運用開始.詳しくは下記【追記2】をご覧ください.

【 追記2】中部運輸局 運用開始

中部運輸局では令和7年6月3日より管内の運輸支局・自動車検査登録事務所にて、スマホ等で申請書を作成する「登録手続き申請書メーカー」を設置し運用を開始.

< 実施場所 >
運輸支局|愛知、静岡、岐阜、三重、福井
自動車検査登録事務所|西三河、小牧、豊橋、浜松、沼津、飛騨

中部運輸局HP より「登録手続き申請書メーカー」運用実施案内

行政書士は自動車登録をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録に関わる手続きを支援.当社は、愛知運輸支局への登録手続きを承っております.愛知運輸支局に登録される場合はご相談ください.


【 追記1】関東運輸局 運用開始

関東運輸局では令和7年2月6日より、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において、スマートフォンやタブレットを利用して申請書を作成できる「登録手続き申請書メーカー」を設置し運用を開始します.事前に事務所や自宅で二次元バーコード作成することができます.

また、令和7年5月上旬には「電子車検証」に対応して、ICタグに格納された車検証情報をスマホで読み込み入力も開始します.

主要ポイント

導入日|令和7年2月6日
対象地域|関東運輸局管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所
運輸支局|東京、神奈川、千葉、栃木、山梨
自動車検査登録事務所|土浦、佐野、野田、習志野、袖ヶ浦、熊谷、春日部、所沢、足立、練馬、多摩、相模、湘南


【 本編 】OCRシートはスマホで入力

令和5年10月3日 国土交通省関東運輸局は「登録手続き申請書メーカー[以下、メーカー]」実証実験を開始.本実験は、全国に先駆けて、東京・神奈川・千葉の各運輸支局で開始.

OCRシートへの記入は、スマホ・タブレットを使って、メーカーWEB画面にそって入力.その後、生成されたQRコードを運輸局窓口でかざせば、OCRシートが印刷されます.手書きが少なく、時短、混雑緩和が期待されます.是非、メーカーを使った実証実験にご参加ください.

< 実験概要 >

  • 対応期間|令和5年10月3日~令和5年12月28日
  • 実施場所|東京運輸支局・神奈川運輸支局・千葉運輸支局
  • 対象手続き|自動車・バイク[軽自動車、250cc以下のバイクを除く]

< 対象手続 >

  • 移転登録|所有者の名義変更
  • 変更登録|使用者の氏名、住所の変更
  • 一時抹消登録|輸出含む
  • 車検証再交付
  • 予備検査
  • 継続検査
国土交通省関東運輸局HPより「登録手続き申請書メーカー 実証実験」チラシ

【 災害時にキッチンカーを活用するための新制度 】

「災害対応車両登録制度」開始

内閣府は、令和7年6月1日より、災害時に活用可能なキッチンカー等を事前に登録する「災害対応車両登録制度」を開始.この制度により、行政は災害発生前から車両の所在情報を把握し、必要に応じて迅速に被災地に派遣することが可能となります.

登録の対象となるのは、自走式やトレーラー式のキッチンカー、トイレカー、ランドリーカーなどで、避難所や仮設住宅において食事や洗濯、入浴サービスなどを提供することを目的としています.

 <登録方法>

「災害対応車両登録制度」に関する詳細や申請は、特設ホームページ[D-TRACE]および内閣府の公式ウェブサイトから入手できます.

外部リンク|特設HP:D-TRACE公式サイト

<登録の流れ>

  1. 申請者の確認
     車両の所有者、または災害対応車両調整法人が、発災時に被災自治体を支援する意思を持ち、車両が登録基準に適合しているか確認されます.
  2. 必要書類の提出
    登録申請書をはじめ、車両に関する情報を含む書類が必要です.詳細は内閣府が公表するガイドラインをご参照ください.
  3. データベース化
    登録された車両および法人の情報は、D-TRACEのデータベースに記録されます.災害時には、必要に応じて自治体との調整に活用されます.
  4. 災害発生時の活用
    被災自治体は、D-TRACEに登録された情報を参照し必要な車両を選定.国は自治体と連携しながら適切な調整を支援します.

この制度に参加することで、迅速な被災者支援が実現し、利用可能な資源を最大限に活用することが可能となります.詳細な手続きや必要書類については、内閣府のガイドラインをご確認ください.

災害対応車両登録制度概要

D-TRACE 公式HPより「災害対応車両登録制度について」抜紙 制度の概要

行政書士はキッチンカーの登録を支援

当事務所は、キッチンカーの新規ビジネス・更新の許認可代理申請を承っております.本件の制度活用に向けた許認可申請でお困り時はご相談ください.

【 ETCのセキュリティ規格変更とその影響 】

安全な決済システムのために知っておくべきポイント

ETCシステムは、車両の通行料金を自動的に収受する便利な仕組みですが、近年の情報技術の進歩に伴い、セキュリティ上の脅威も増加しています.これに対応するため、ETCのセキュリティ規格の変更が予定されています.現行のセキュリティ規格に大きな問題が発生しなければ、最長で2030年頃までに新しいセキュリティ規格への移行が予定されています.ただし、セキュリティ上の問題が発生した場合、移行時期が早まる可能性もあります.

<新旧セキュリティ対応車載器の識別方法>

現在使用しているETC車載器が新しいセキュリティ規格に対応しているかを確認する方法として、添付資料を参考にしてチェックしてください.

  • 車載器管理番号の確認:車載器の管理番号は19桁の数字で構成されており、最初の1桁目が「1」で始まるものは新セキュリティ対応、「0」で始まるものは旧セキュリティ対応とされています.
  • 識別マークの確認:車載器本体に表示されているマークを確認する方法です.例えば、新セキュリティ対応のETC2.0車載器には「■」のマークが表示されています.ただし、車載器の型式によっては識別マークが描かれていない場合もあるため、注意が必要です.
国土交通省HPより「セキュリティ規格の変更について」チラシ

<ユーザーへの影響と対応策>

新しいセキュリティ規格が導入されると、旧規格のETC車載器は使用できなくなる可能性があります.そのため、現在旧規格の車載器を使用している場合は、早めに新規格対応の車載器への買い替えを検討することが重要です.特に、2030年以降は旧規格の車載器が使用不可となる可能性が高いため、事前の対応が求められます.

まとめ

ETCのセキュリティ規格の変更は、利用者の決済情報を安全に保護するための重要な取り組みです.具体的な移行時期は未定ですが、2030年頃までに新しい規格への移行が予定されています.利用者は、自身の車載器が新しいセキュリティ規格に対応しているかを確認し、必要に応じて早めの対応を行うことが推奨されます.

etc規格変更チラシ
国土交通省HPより「セキュリティ規格の変更について」チラシ

行政書士は自動車登録申請をサポート

当社は、中部運輸局愛知運輸支局・愛知主管事務所への登録代理を承っております.新規・新規中古車の登録でお困りの時はご相談ください.


【 戸籍にフリガナが記載されます 】

氏名のフリガナが戸籍に! 変更点をチェック

皆さん、ご存じでしょうか? 令和5年6月2日に戸籍法が一部改正[以下、改正法]され、「戸籍に名前のフリガナが記載される」ことになりました.これは、行政手続きの際に名前の読み方を統一し、誤読や手続きのミスを防ぐためのものです.

この変更に関するお知らせが、令和7年5月から皆さんの手元に届きます.お知らせには、戸籍に登録されるフリガナの内容や、必要な手続きが記載されていますので、しっかり確認しておきましょう.

特に、「氏(名字)のフリガナ」は、原則として戸籍の筆頭者が届け出をすることができます.ご自身やご家族の戸籍情報を正しく届け出るためにも、事前に家族と相談し、誤りのないように注意しましょう.

<改正法>
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」

 
 詳細が気になる方は、市区町村の役所や公式サイトなどで最新情報を確認してください.

行政書士は相続手続きを支援

当社は、相続に関わる「戸籍取得」をお手伝いしております.相続にまつわる遺産分割協議書から遺言執行など、相続でお困りの時はご相談ください.

法務省 戸籍にフリガナチラシ
法務省HPより「戸籍にフリガナが記載されます」より

【 盛土規制法で変わる建設現場の安全管理 】

全国一律基準で広がる規制対象と守るべきポイント

盛土規制法[改正された宅地造成等規制法]の概要

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」[通称:盛土規制法]は、従来の「宅地造成等規制法」から改正され、危険な盛土等を土地の用途に関係なく全国一律の基準で包括的に規制する法律です.名古屋市においても、令和7年5月19日より運用が始まります.

盛土規制法は、土地の安全を守るための新しい法律です.この法律では、危険な盛土[盛土]を全国で統一した基準で管理し、災害を防ぐことを目的としています.以前は宅地だけが対象でしたが、今回の改正で農地や森林なども含まれるようになり、規制の範囲が広がりました.

改正に伴う注意点

1. 対象範囲の拡大
宅地だけでなく、農地や森林などすべての土地用途が規制の対象となります

2. 全国一律の基準
危険な盛土の規制基準が統一され、地域ごとに異なる対応がなくなりました

3. 規制対象の明確化
特定の盛土行為が規制対象となるため、工事計画の段階で法令に適合するか確認が必要です

4. 違反時の罰則強化
法令違反が発覚した場合、罰則や行政指導が厳格化されています

5. 事前の許可や届け出
一部の盛土行為については、事前に許可申請や届出が求められる場合があります

行政書士は、建設業の許認可をサポートしています.

建設事業の許認可は、行政書士が支援.当事務所は、建設業許可をはじめ、国土交通省、愛知県、名古屋市への事業に係る許認可を承っております.お困りの時は、ご相談ください.