【 登録手続き申請書メーカー 本格運用開始 】

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令和7年2月6日より関東運輸局では、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において本格運用開始.詳しくは下記【追記1】をご覧ください.

【 追記1】本格運用開始

関東運輸局では令和7年2月6日より、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において、スマートフォンやタブレットを利用して申請書を作成できる「登録手続き申請書メーカー」を設置し運用を開始します.事前に事務所や自宅で二次元バーコード作成することができます.

また、令和7年5月上旬には「電子車検証」に対応して、ICタグに格納された車検証情報をスマホで読み込み入力も開始します.

主要ポイント

導入日|令和7年2月6日
対象地域|関東運輸局管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所
運輸支局|東京、神奈川、千葉、栃木、山梨
自動車検査登録事務所|土浦、佐野、野田、習志野、袖ヶ浦、熊谷、春日部、所沢、足立、練馬、多摩、相模、湘南

詳しい案内は下記ダウンロードから入手できます.

申請書メーカー運用開始案内
関東運輸局HP より「登録手続き申請書メーカー」運用実施案内

行政書士は自動車登録をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録に関わる手続きを支援.当社は、愛知運輸支局への登録手続きを承っております.愛知運輸支局に登録される場合はご相談ください.


【 本編 】OCRシートはスマホで入力

令和5年10月3日 国土交通省関東運輸局は「登録手続き申請書メーカー[以下、メーカー]」実証実験を開始.本実験は、全国に先駆けて、東京・神奈川・千葉の各運輸支局で開始.

OCRシートへの記入は、スマホ・タブレットを使って、メーカーWEB画面にそって入力.その後、生成されたQRコードを運輸局窓口でかざせば、OCRシートが印刷されます.手書きが少なく、時短、混雑緩和が期待されます.是非、メーカーを使った実証実験にご参加ください.

< 実験概要 >

  • 対応期間|令和5年10月3日~令和5年12月28日
  • 実施場所|東京運輸支局・神奈川運輸支局・千葉運輸支局
  • 対象手続き|自動車・バイク[軽自動車、250cc以下のバイクを除く]

< 対象手続 >

  • 移転登録|所有者の名義変更
  • 変更登録|使用者の氏名、住所の変更
  • 一時抹消登録|輸出含む
  • 車検証再交付
  • 予備検査
  • 継続検査
国土交通省関東運輸局HPより「登録手続き申請書メーカー 実証実験」チラシ

【 盛土規制法で変わる建設現場の安全管理 】

全国一律基準で広がる規制対象と守るべきポイント

盛土規制法[改正された宅地造成等規制法]の概要

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」[通称:盛土規制法]は、従来の「宅地造成等規制法」から改正され、危険な盛土等を土地の用途に関係なく全国一律の基準で包括的に規制する法律です.名古屋市においても、令和7年5月19日より運用が始まります.

盛土規制法は、土地の安全を守るための新しい法律です.この法律では、危険な盛土[盛土]を全国で統一した基準で管理し、災害を防ぐことを目的としています.以前は宅地だけが対象でしたが、今回の改正で農地や森林なども含まれるようになり、規制の範囲が広がりました.

改正に伴う注意点

1. 対象範囲の拡大
宅地だけでなく、農地や森林などすべての土地用途が規制の対象となります

2. 全国一律の基準
危険な盛土の規制基準が統一され、地域ごとに異なる対応がなくなりました

3. 規制対象の明確化
特定の盛土行為が規制対象となるため、工事計画の段階で法令に適合するか確認が必要です

4. 違反時の罰則強化
法令違反が発覚した場合、罰則や行政指導が厳格化されています

5. 事前の許可や届け出
一部の盛土行為については、事前に許可申請や届出が求められる場合があります

行政書士は、建設業の許認可をサポートしています.

建設事業の許認可は、行政書士が支援.当事務所は、建設業許可をはじめ、国土交通省、愛知県、名古屋市への事業に係る許認可を承っております.

【 相続手続きで直面する3つの壁 】

 代襲相続、戸籍、印鑑証明の取得

相続手続きを個人で進める際には、専門知識が必要とされるため、多くの困難が伴います.まず、相続関係を確認する「相続調査」では、親族関係が複雑になる場合があり、特に「代襲相続」が発生するケースでは、一世代飛んだ相続人の特定が求められ、関係者全員の正確な調査が必要です.さらに、「非摘出子」や「養子」などは、一段と難しくなります.

公的書類は、「本籍地」のある自治体へ戸籍謄本を請求するだけでなく、相続人全員分の住民票や印鑑証明の取得も必要となります.「転籍」が多い方は、これらの書類をそろえるには、多数の役所や自治体への問い合わせや郵送申請が必要であり、各手続きにかかる時間や手間も無視できません.

書類の不備は致命的

書類取得の手続きに不備があると再度やり直しが必要になるため、日常の忙しい生活と両立させるのは困難です.このように、相続調査を個人で行うことは多大な負担を伴うため、専門家のサポートを検討する価値があるでしょう.

行政書士は相続調査からサポート

専門家のサポートを利用することで、複雑な代襲相続や書類収集の負担を軽減でき、スムーズで正確な相続手続きが可能になります.当事務所は、相続調査から公的書類取寄せ、法定相続情報証明作成まで支援しております.相続を知ったらお早めにご相談ください.

遺産相続イメージ


【 マイナンバーカードの更新期限が近づいたらすべきこと 】

マイナ更新手続き

マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、早めに更新手続きを行うようお願いします。マイナンバーカードは、日常の本人確認や行政手続きにおいて重要な役割を果たすため、有効期限が過ぎる前に必ず更新を行ってください。詳細は、お住まいの市区町村からの案内を確認してください.

<更新手続き>
マイナンバーカードの更新には、有効期限の約3か月前に送付される通知書が必要.更新の際には、必要な書類の提出とともに、お住まいの市区町村で更新手続を行う.

<代理人申請について>
ご自身での更新手続きが難しいやむを得ない場合は、代理人による申請が可能.代理人申請には、所定の委任状が必要.詳しい手続きは、更新手続きに同封の手続説明書で確認ください.

<その他>
・更新手続後、マイナンバーカードは即時発行されます.再度取りに行く必要ありません
・暗証番号の変更は任意.変更を希望される方は新しい暗証番号を用意ください
・更新手続きは、市区町村により予約制を実施.事前に市区町村HPで対応を確認ください

早めの申請を推奨いたします.

行政書士はマイナカード取得をサポート

行政書士は新規・更新手続の代理申請を行っております.更新手続きが難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください.

【 突然の『相続人代表者指定届出書』にどう対処する?】

税務署からの通知に焦らず対応するためのガイド

税務署から突然「相続人代表者指定届出書」が届いて、困惑されている方もいらっしゃるでしょう.この書類を受け取ると驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください.慌てる必要はありません.この記事では、届いた「相続人代表者指定届出書」に対する適切な対応方法について、簡潔にご説明します.

相続人代表者指定届出書とは?

「相続人代表者指定届出書」[ 以下、指定届]は、相続人の中から代表者を指定するための書類です.突然届く理由として、亡くなった方の相続代理人が明確でない場合が考えられます.この場合、税務署が相続関係戸籍調査を行い、民法に基づく相続人を特定し、その後、相続順位に応じて相続人に対し「お尋ね文」と「指定届」を送付します.

なぜ突然届くのか?

指定届が手元に届いている場合、疎遠になっていた親族が亡くなり、その方の相続人が特定されなかった可能性があります.

相続手続きを進めるための基本的な流れ

1.財産調査を行う
相続するか放棄するかの判断には、被相続人の財産状況を把握する必要があります.まずは相続調査を行いましょう.調査の後に指定届を提出しても遅くありませんので、安心してください.

2.必要書類を準備する
遺品、遺留金、遺骨など[以下、遺産]の所在を確認するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などの書類が必要です.これらの書類で、故人とあなたが親族であることを証明します.

3.遺産の保管場所を特定する
故人の最後の居住地やお世話になった方々を訪ねて、遺産の保管場所を特定します.賃貸住宅や介護施設の場合は管理人を訪ねることが有効です.他にも、病院やNPO法人なども必要となる可能性があります.

4.指定届を提出する
全ての遺産が確認できたら、指定届に必要事項を記入し、税務署へ提出します.

5.相続手続きを進める
相続するか放棄するのかを親族間で協議し、決定したら手続きを進めます.相続する場合は「遺産分割協議書」の作成が必要です.放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行います.

 最後に
上記のように、相続手続きは一筋縄ではいかず、時間がかかります.しかし、故人に対する最後の供養として、丁寧に手続きを進めることが大切です. 

行政書士に相続手続きを頼む方法も

行政書士は、街の法律家として、本件のような相続に関わる親族・相続調査の相談を受付けております.日々時間が限られる中で相続人代表ひとりでは、自ずと限界があります.早い段階でご相談頂くのがよろしいかと思います.当事務所でもご相談受付しております.

【 特殊車両通行制度 ダブル連結トラック路線拡充 】

【 追記3 】40ft背高 特殊車両通行許可不要

令和4年4月より 国土交通省は「国際海上コンテナ車特殊車両通行許可不要区間[以下、40ft背高車]」を拡大.国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく通行する区間が広がります.

本件は、道路管理者が支障がないと指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げ.一定の要件を満た「40ft背高車」は特殊車両通行許可不要.国土交通省HPで各地域区間地図を参照できます.

詳細は、国土交通省物流ネットワークHPにて.

特車40ft超 通行許可不要区間拡大
国土交通省HPより

【 追記2 】特殊車両通行確認システムの操作マニュアル

令和3年7月13日 国土交通省は、道路法に創設された「限度超過車両の新たな通行制度」についてその詳細を公表.特殊車両通行許可のDX化が計画通り令和4年4月1日から運用を開始.

令和4年3月3日 特車登録センター[以下、HIDO]は「特殊車両通行確認システムの操作マニュアル」を公開.「操作マニュアル 全体版」と「操作マニュアル 経路検索詳細版」を掲載.詳細は、HIDO-HPからご覧ください.
外部リンク|HIDO-HP


【 追記1】限度超過車両の新制度運用

令和4年1月28日 国土交通省は「特殊車両通行確認システムの試行内容」を公表.令和4年2月7日よりプレテストを開始.令和4年4月1日施行の新システムは.あらかじめ国の登録を受けた車両は通行可能経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度.

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改正後、寸法・重量等に係る一定の限度を超える車両[以下、限度超過車両]を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度が新たに創設.
施行|令和4年4月1日に施行

申請手続期間|約30日→約10日に短縮[2021年度末目標]

国土交通省より「道路法等の一部を改正する法律」資料


【 本編 】特殊車両通行許可 DXで即時処理 令和4年

令和3年2月9日 国土交通省は「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」を公表.行政手続きのデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性の飛躍的向上による暮らしの サービス向上を目指して、昨年より検討会を実施.今回その取りまとめを報告.

その中で、「デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)」活用で変わる「特殊車両通行許可」の一部を紹介.下記に報告書資料の一部を紹介.

現在、特殊車両通行許可はWEBで許可申請は可能だが、許可が降りるには約1ヶ月程度必要なのが現状.これをDXの構築により、「即時処理」を実現化とするロードマップを公表.特殊車両の新たな通行制度の即時処理を令和4年から実用化.道路占用許可や特定車両停留施設の停留許可手続きについても、デジタル化・スマート化を推進する未来がそこまで来ています.

国交省は、インフラ分野のDX施策により、社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方の変革を進めています.報告書には、この他55頁に渡ってDXの活用計画を公表しています.

DX認定企業 ロゴマーク

令和3年4月 経済産業省は、DX認定企業の取組内容と、認定企業が使えるロゴマークを公開.DX推進の準備が整っている企業を国が認定する「DX認定制度」において、認定事業者から取組を公開.また、認定された事業者等が周知広報に活用できるロゴマークも公表.

興味のある方は、認定事業者がどのようにDX推進の準備を整えたかについて、事例を経済産業省「DX推進ポータル」にて公開しております、ご活用ください.
外部リンク|DX推進ポータル

DX特殊車両通行許可国交省
国土交通省「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」報告より