【 押印 自動車登録令一部改正 】

署名押印、記名押印、印鑑証明、訂正印は必要なの?

令和2年12月23日国土交通省は「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」政令第363号公布.令和3年1月1日施行しました.では、自動車登録の押印手続見直しはどの程度進んでいるのでしょうか.

<現状はどうなの>

自動車登録の押印廃止については、関心が高くご質問を頂く機会が多々あります.現状、愛知県では「車庫証明申請書」の訂正印などは廃止となりました.愛知運輸支局「自動車検査様式書類」の押印は、印鑑証明書と同じ印[以下、実印]を押印するところは変わりありません.一方、「委任状」の添付がある場合は、実印の押印は不要です.

下記に、自動車登録令改正条文に関係する「令和2年12月23日 官報 号外第269号」を添付します.この条文に沿って状況判断がされます.今後も押印廃止の範囲は変わっていくと思われます.手続をされるときは、最新情報を事前に必ず管轄の運輸支局事務所にお問合せください.

<その他>
・署名が、記名に改められたことで、PCでの書面づくりが可能となった.署名書きの手間が軽減..
・当HP関連Blog|内部リンク「押印廃止 自動車登録令一部改正」に、押印廃止された車庫証明の具体例を紹介しています.

自動車登録令改正に関連する対象条文

  • 第14条|申請手続について
  • 第15条|署名押印について
  • 第16条|印鑑に関する証明の添付について
  • 第17条|同意書等の省略
  • 第37条|訂正印について

行政書士は、自動車登録をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録をサポートしています.当社も自動車登録をトータルサポートしております.車庫証明書をはじめ、車検証登録変更、ナンバープレート変更・出張封印 まで承っております.財産管理の一助として全力でサポートしてまいります.お困りの時はご相談くだい.

【 AEBS & PMPD認定 国交省 】

対歩行者衝突被害軽減ブレーキ&急発進防止装置 

令和3年4月9日 国土交通省は「乗用車の先進安全技術の性能認定結果」を公表.「性能認定制度」を基に性能評価分析した装置を認定.8社255型式のAEBS[対歩行者衝突被害軽減ブレーキ]、8社256型式のPMPD[ペダル踏み間違い急発進抑制装置]を認定.また、普及促進のための広報活動等において活用できるロゴマークも合わせて公表.装置は、それぞれに作動条件が異なる上、使用者が正しく使うことが重要なことにかわりない.詳細リストは、外部リンク|国交省HPにて.

  • AEBS|衝突被害軽減ブレーキ.Advanced Emergency Braking Systemの略称
  • PMPD|ペダル踏み間違い急発進等抑制装置.Pedal Misapplication Prevention Deviceの略称

<サポカー補助金>
認定装置を取付けた車はサポカー補助金の対象.次世代自動車振興センターは、令和3年度も「サポカー補助金」を実施.令和3年4月1日以降に対象車両の登録等や対象装置の設置がされたものについては、令和3年度中に満65歳を迎える方も対象として受付しております.詳細は、次世代自動車振興センターにて.
外部リンク|次世代自動車振興センター

当社は、自動車関連の許認可をサポートしております. 国土交通省への各種代理申請を承っております.お時間を掛けずに申請したい、申請に困ったらご相談ください.詳しくは、当HP内部リンク|「自動車登録を考えへの方へ」にて.

衝突被害軽減ブレーキAEBS & 急発進抑制装置PMPD
国土交通省HP より

【 リチウム電池廃棄の発熱発火に注意 】

分別回収の適切処分を呼びかけ

令和3年4月7日 環境省は「一般廃棄物処理におけるリチウム蓄電池等対策について」を通知.リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品[以下、Li電池]の適切な廃棄処理を啓発.環境省では、事故等を防止するため令和2年度から「リチウムイオン電池等処理困難物適正処理対策検討業務」を実施.

Li電池が原因による火災は、収集・運搬時や処分時にパッカ ー車や破砕処理施設等で衝撃が加わった際に発火することで火災に繋がっている.これは、本来分別回収されるべきLi電池が、他のゴミと混在して、破砕等を行う処理でLi電池に衝撃が加わり事故となってしまう.

<適切な分別回収>
不要になったLi電池や電池使用製品は分別して適切に排出してください.
・家庭から出る場合は、住まいの市町村のごみ捨てルールに従う.
・事業所や工場から出る場合は、分別して、処理が可能な産業廃棄物処理業者に委託.

リチウムイオン電池の分別回収リーフレット
環境省HP より

加熱式電子たばこ用具の回収取組

Li電池を含有する「加熱式たばこの廃喫煙用具」について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号) 第9条の9に規定する広域認定制度の新たな対象品目として追加.メーカ等を主体とした、加熱式たばこの廃喫煙用具の回収及びリサイクルの取組を促進.

一般社団法人日本たばこ協会は、使用済み加熱式たばこ機器等は、各自治体のルールに則ってユーザご自身で廃棄をお願いしているが、業界の自主的回収も行なっている.メーカや地域により異なります.メーカHPで確認ください.

【 車の転入手続き 変更登録 】

自動車も大切な財産、引越したら変更登録

毎年3〜4月は、一年の中でも多くの方々が引越しをされています.住民登録の転入手続きは、居住区の区役所へ届けますね.では、お持ちの自動車の転入手続きなとなる「変更登録は、どこに・いつまでに行う必要があるのかご存知ですか.

引越しに伴う変更登録はどうしたらいいいのか.

主に「自動車保管場所変更」、「所有者・使用者登録変更」の手続きが必要です.場合よっては自動車登録ナンバープレート[以下、ナンバー]変更が伴う登録が必要となります.

窓口は、最寄りの「警察署と管轄陸運局」へ出向いて窓口申請を行います.しかし、何度か出向いて書類のやり取りをしないと完了でません.さらに、ナンバーの取替えが必要であれば、陸運局へ車を持込んだ上、ナンバーを更新後に、財産として「封印」を受ける必要があります.

<いつまでに? >
所有者は登録事項に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に変更登録をします.

クルマの手続 登録変更 移転登録
自動車登録等適正化推進協議会より

その財産管理 行政書士に頼んでみては

自動車の財産管理をスムーズに行うために、行政書士のサポートを利用してみては如何でしょうか.日本行政書士会連合会は、自動車登録をサポートしています.
当社も自動車登録をトータルサポートしております.車庫証明変更、車検証登録変更、ナンバープレート変更・封印まで対応.事務所やご自宅先で、ナンバー交換と封印[出張封印]を行っております.

出張封印は行政書士のみが行える手続き

依頼者のもとにお伺いした上、財産として「封印」をする「出張封印」は、行政書士のみが行える手続きです.時間の節約に大いにお役立てできます.財産管理の一助として全力でサポートしておりますので、お困りの時はご相談くだい.詳細は、当HP「自動車登録をお考えの方」にて紹介.

内部リンク|「自動車登録をお考えの方

【 著作権法 ダウンロード違法化 】

侵害コンテンツ 著作物全般に拡大

WEB上の海賊版による著作権被害が深刻さを増してきていることご存知でしょうか.
令和3年1月1日文化庁は「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する著作権法の改正について施行.違法にWEB上に掲載された著作物[侵害コンテンツ]のダウンロード規制の対象が、音楽、映像に限らず全ての著作物に拡大.

近年ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在し、著作物の分野・種類を問わず被害が発生し、WEB上の海賊版による被害が深刻化.本改正はこうした被害実態等を踏まえて、違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について、対象を音楽・映像分野から著作物全般に拡大.

これにより違法にアップロードされた著作物を違法品と知りながらダウンロードすることは、一定の要件下で私的使用目的であっても違法化・刑事罰化されます.

<文化庁の取組>

文化庁では、子供の頃から他人の創作行為を尊重し、著作権等を保護するための知識と意識を醸成するため.初等中等教育学習指導要領に著作権を含む知的財産に関する内容が規定されていることを踏まえ、下記のようなリーフレットなども作成して指導の充実を図っています.

<規制対象>
漫画、雑誌、写真集、文芸書、専門書、学術論文、コンピュータプログラムなど
詳細は、文化庁HP内 著作権にて.外部リンク|文化庁HP

知的財産権の保護・利用とは

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生[無方式主義].しかし、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため著作権法上登録制度が用意されています.知的財産権は、「著作権、産業財産権、その他」に分類され、さまざまなものが保護対象となります.

侵害コンテンツ違法化
文化庁著作権 HP より

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務としてサポートしています.当社は、文化庁への登録申請に関わる著作権管理について承っております.登録申請でお困り時はご相談ください.

【 なごや 外国人住民統計 令和2年 】

名古屋市の外国人住民数はご存知?

令和3年3月25日 名古屋市は「名古屋市外国人住民統計」を公表.令和2年末現在における名古屋市の外国人住民数は84,018人.市内人口に占める割合3.61%.令和元年末比較4.6%減少.

外国人人口は平成25年以降増加.しかし、令和2年は、COVID-19の影響による外国人数は、前年比3,931人減と減少.国籍・地域別にみると、最も人口が多い順は、中国、韓国・朝鮮、ベトナム.各項目上位は、「国籍は中国」、「在留資格別は永住者」、「居住区は港区」.下記に結果概要を紹介.詳細は名古屋市HPにて.
外部リンク|名古屋市HP

<在留資格等別> [外国人住民の在留資格等別|構成比]
永住者:24,823人|29.5%
特別永住者:12,144人|14.5%
留学:10,659人|12.7%
技術・人文知識・国際業務:6,885人|8.2%
家族滞在:6,658人|7.9%

<外国人住民居住区>[外国人住民居住区|構成比]
港区:9,409人|11.2%
中区:9,351人|11.1%
中川区:7,147人|8.5%
南区:6,551人|7.8%
千種区:6,299人|7.5%

行政書士は、外国人材の入管・在留・就労をサポート

日本行政書士会連合会は、外国人材に代わって出入国在留管理局への代理申請手続を行うことができる取次申請行政書士を紹介.
当所は、名古屋で在留外国人居住が一番多い港区に開所.名古屋出入国在留管理局が最寄りにあり、在留手続きを行う皆様をサポートしております.許可監理団体の「外国人招聘、在留資格変更など就労支援」から「永住帰化」に関わる相談を承っております.お困りのときはご利用ください.