【 突然の『相続人代表者指定届出書』にどう対処する?】

税務署からの通知に焦らず対応するためのガイド

税務署から突然「相続人代表者指定届出書」が届いて、困惑されている方もいらっしゃるでしょう.この書類を受け取ると驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください.慌てる必要はありません.この記事では、届いた「相続人代表者指定届出書」に対する適切な対応方法について、簡潔にご説明します.

相続人代表者指定届出書とは?

「相続人代表者指定届出書」[ 以下、指定届]は、相続人の中から代表者を指定するための書類です.突然届く理由として、亡くなった方の相続代理人が明確でない場合が考えられます.この場合、税務署が相続関係戸籍調査を行い、民法に基づく相続人を特定し、その後、相続順位に応じて相続人に対し「お尋ね文」と「指定届」を送付します.

なぜ突然届くのか?

指定届が手元に届いている場合、疎遠になっていた親族が亡くなり、その方の相続人が特定されなかった可能性があります.

相続手続きを進めるための基本的な流れ

1.財産調査を行う
相続するか放棄するかの判断には、被相続人の財産状況を把握する必要があります.まずは相続調査を行いましょう.調査の後に指定届を提出しても遅くありませんので、安心してください.

2.必要書類を準備する
遺品、遺留金、遺骨など[以下、遺産]の所在を確認するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などの書類が必要です.これらの書類で、故人とあなたが親族であることを証明します.

3.遺産の保管場所を特定する
故人の最後の居住地やお世話になった方々を訪ねて、遺産の保管場所を特定します.賃貸住宅や介護施設の場合は管理人を訪ねることが有効です.他にも、病院やNPO法人なども必要となる可能性があります.

4.指定届を提出する
全ての遺産が確認できたら、指定届に必要事項を記入し、税務署へ提出します.

5.相続手続きを進める
相続するか放棄するのかを親族間で協議し、決定したら手続きを進めます.相続する場合は「遺産分割協議書」の作成が必要です.放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行います.

 最後に
上記のように、相続手続きは一筋縄ではいかず、時間がかかります.しかし、故人に対する最後の供養として、丁寧に手続きを進めることが大切です. 

行政書士に相続手続きを頼む方法も

行政書士は、街の法律家として、本件のような相続に関わる親族・相続調査の相談を受付けております.日々時間が限られる中で相続人代表ひとりでは、自ずと限界があります.早い段階でご相談頂くのがよろしいかと思います.当事務所でもご相談受付しております.

【 特殊車両通行制度 ダブル連結トラック路線拡充 】

【 追記3 】40ft背高 特殊車両通行許可不要

令和4年4月より 国土交通省は「国際海上コンテナ車特殊車両通行許可不要区間[以下、40ft背高車]」を拡大.国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく通行する区間が広がります.

本件は、道路管理者が支障がないと指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げ.一定の要件を満た「40ft背高車」は特殊車両通行許可不要.国土交通省HPで各地域区間地図を参照できます.

詳細は、国土交通省物流ネットワークHPにて.

特車40ft超 通行許可不要区間拡大
国土交通省HPより

【 追記2 】特殊車両通行確認システムの操作マニュアル

令和3年7月13日 国土交通省は、道路法に創設された「限度超過車両の新たな通行制度」についてその詳細を公表.特殊車両通行許可のDX化が計画通り令和4年4月1日から運用を開始.

令和4年3月3日 特車登録センター[以下、HIDO]は「特殊車両通行確認システムの操作マニュアル」を公開.「操作マニュアル 全体版」と「操作マニュアル 経路検索詳細版」を掲載.詳細は、HIDO-HPからご覧ください.
外部リンク|HIDO-HP


【 追記1】限度超過車両の新制度運用

令和4年1月28日 国土交通省は「特殊車両通行確認システムの試行内容」を公表.令和4年2月7日よりプレテストを開始.令和4年4月1日施行の新システムは.あらかじめ国の登録を受けた車両は通行可能経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度.

+News

改正後、寸法・重量等に係る一定の限度を超える車両[以下、限度超過車両]を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度が新たに創設.
施行|令和4年4月1日に施行

申請手続期間|約30日→約10日に短縮[2021年度末目標]

国土交通省より「道路法等の一部を改正する法律」資料


【 本編 】特殊車両通行許可 DXで即時処理 令和4年

令和3年2月9日 国土交通省は「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」を公表.行政手続きのデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性の飛躍的向上による暮らしの サービス向上を目指して、昨年より検討会を実施.今回その取りまとめを報告.

その中で、「デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)」活用で変わる「特殊車両通行許可」の一部を紹介.下記に報告書資料の一部を紹介.

現在、特殊車両通行許可はWEBで許可申請は可能だが、許可が降りるには約1ヶ月程度必要なのが現状.これをDXの構築により、「即時処理」を実現化とするロードマップを公表.特殊車両の新たな通行制度の即時処理を令和4年から実用化.道路占用許可や特定車両停留施設の停留許可手続きについても、デジタル化・スマート化を推進する未来がそこまで来ています.

国交省は、インフラ分野のDX施策により、社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方の変革を進めています.報告書には、この他55頁に渡ってDXの活用計画を公表しています.

DX認定企業 ロゴマーク

令和3年4月 経済産業省は、DX認定企業の取組内容と、認定企業が使えるロゴマークを公開.DX推進の準備が整っている企業を国が認定する「DX認定制度」において、認定事業者から取組を公開.また、認定された事業者等が周知広報に活用できるロゴマークも公表.

興味のある方は、認定事業者がどのようにDX推進の準備を整えたかについて、事例を経済産業省「DX推進ポータル」にて公開しております、ご活用ください.
外部リンク|DX推進ポータル

DX特殊車両通行許可国交省
国土交通省「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」報告より

【 回送運行許可更新期限 終期日 】

更新申請手続きを忘れずに

回送運行許可更新申請の受付期限についてお知らせ.回送運行許可を取得している企業様は、回送運行許可更新手続きをお忘れなく行ってください.期限は下記の要件となっております.更新手続きは、終期日2ヶ月前までに行う必要があります.遅滞なく申請を行ってください.

< 更新手続き要件 >

  • 許可の有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日
  • 引続き許可を受けようとする者「更新」は、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに許可申請書を提出

回送運行許可/ディーラーナンバーとは

自動車の回送運行許可は、一時的に道路を運行することができる特例制度です.車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することは許可されません.しかし、この許可は車検を受ける・登録をするという目的に限られますが運行可能となります.国交省が管理.通称名「ディーラーナンバー」と呼ばれます.

「臨時運行許可制度」とは異なります.臨時運行許可は、1台の自動車について一回の運行に限られています. 市町村等が管理します.

回送運行許可標イメージ
回送運行許可標イメージ

行政書士は、車両登録をサポート

当事務所は、回送運行許可の更新代理申請を承っております.自動車に関わる代理申請・ナンバー封印のご相談も当社へご連絡ください.詳細は、当HP内|「自動車登録を考えの方」にて紹介.

【 丁種封印制度の改正とその利便性向上 】

封印取付け業務が変わる!丁種受託者による新しい業務範囲とそのメリット

令和4年8月より「丁種受託者の定義」改正によりその活用範囲が広がりました.これにより、従来の登録申請に加え、封印の取付けのみの依頼を受けることが可能になり、 登録依頼者を問わず行政書士の取り扱う全ての車両の封印を丁種で行うことができます.利便性が向上した本改正を是非ご利用になってみては如何でしょうか.

販売店は、本制度を利用して丁種封印へ委託業務化することで、従来の自社「封印取付け責任者」を選任や、「封印の管理業務」などの管理業務を設置する必要なく、事業への労働力の集中強化が出来ます.また、繁忙期にだけ委託して業務に専念し、本業強化も可能です.

<改正後のポイント>

  • 登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることが可能
  • 乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車も封印対象
  • 丁種受託者の再封印は「管轄区域に限る」から「全国化」へ拡大

<委託範囲の拡大>

乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車の制限が無くったことで、丁種受託者の委託範囲は.乙種、丙種、丙種構成員の販売する自動車も丁種の名においても封印を行うことが可能となりました.

<丁種封印会員を探す>

丁種封印会員は、自動車登録業務に十分精通した任命会員として各所属会HPにて紹介.お近くの行政書士会に問合せ頂くことでもご紹介しておりますので、ぜひご利用ください.

行政書士は封印管理業務をサポート

本改正により、これまで以上に丁種封印の利便性が向上されました.当社は愛知県行政書士会「丁種封印会員」として登録され、自動車販売店の業務効率化を支援しています.本件についての相談、お待ちしております.

丁種封印改正イメージ


封印取付け改正イメージ図

【 土地境界のみなし確認制度の導入へ 】

土地の境界や所有者を明らかにする調査を加速

令和6年6月28日 国土交通省は「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」を公布・施行した.地籍調査において境界のみなし確認制度を導入.無反応所有者等がいる場合の調査手続を適用する.

土地の境界や所有者を明らかにする地籍調査の加速化を図るため、土地境界のみなし確認制度の新設した[準則第30条関係].現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を迅速に行うことが可能となる.交付・施行日|令和6年6月28日.

< 改正概要 >
今回導入された「境界のみなし確認制度」では、現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合、以下の手続きを適用する.この新制度により、無反応な所有者等がいる場合でも迅速かつ効率的に地籍調査を進めることが可能となる.

  1. 当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付する
  2. 筆界案送付後、20日以上経過しても意見の申出がない場合、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができる

「境界のみなし確認制度」の導入は、地籍調査の効率化と精度向上を図るための重要な施策で、この制度により、調査が円滑に進行し、土地所有者や関係者にとってのメリットが大きいと期待される.今後、この制度の運用を通じて、さらなる地籍調査の改善が進むことが望まれる.

行政書士は不動産の活用を支援

当事務所は、農地転用など土地活用に関わるサポート.土地開発の許認可をお考えの時は、宅建士資格者在中のあずき行政書士事務所にご相談ください.

【 改正古物営業法 WEBサイト掲載義務 】

WEBサイト上に氏名等の掲載義務

これから古物商を始める方へ重要なお知らせです.令和6年4月1日より警視庁は「古物営業法の一部改正」により、古物商や古物市場主は、その事業が著しく小規模な場合やその他の特定の条件を除き、国家公安委員会規則に従って、氏名や名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトに掲載することが義務[古物営業法第12条第2項].

この情報は消費者が容易に閲覧できるよう、目につきやすい場所に明確に表示する必要がある.

ただし、除外規定として、常時使用する従業員が5人以下である場合や、ウェブサイトを持たない事業者は、この義務から免除されます[古物営業法施行規則第13条の2].これらの規定を遵守し、安全かつ透明な事業運営を行いましょう.

リサイクルショップ
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行政書士は古物商許可取得を支援

行政書士は、古物商許可の手続き代理サポートしております.愛知県警察への「新規・更新等の手続き」の相談に当社へご連絡ください.