【 支払総額表示 中古車販売価格 】

車両価格と諸費用を明示した総額

一般社団法人自動車公正取引協議会[以下、公取協]は、中古車の取引を「支払総額表示」に改正.施行は令和5年10月1日から.2020年度より販売価格の表示の見直し検討を開始.2022年6月に自動車公正競争規約及び同施行規則の改正案が承認された.この見直しにり、購入者と公取協会員店の信頼関係向上につながることが期待される.

施行後の中古車販売価格の表示

  • 販売価格を表示する場合は、「車両価格」に「諸費用」を加えた価格を「支払総額」の名称を用いて表示
  • 内訳として「車両価格」及び「諸費用の額」を表示
  • 価格には保険料、税金、登録等に伴う費用が含まれている旨を表示
  • 当該価格は、登録等の時期や地域等について一定の条件を付した価格である旨を表示

< 支払総額 >

①支払総額=②車両価格+⓷諸経費

②車両価格とは

  • 店頭において車両を引き渡す場合の消費税を含めた現金価格.展示時点で既に装着済のナビ、オーディオ、カスタムパーツ等を含む価格をいう
  • 中古車の価格・品質に重要な影響を及ぼす「定期点検整備」及び「保証」を付帯して販売する場合、その費用は「車両価格」に含めて表示

⓷諸費用とは
保険料、税金、登録等に伴う費用[登録等手続代行費用]

より詳細な内容は、添付のパンフレットを参照ください.

行政書士は、中古車販売事業をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車の登録、車庫証明の代理申請を支援.当事務所は、愛知運輸支局・愛知主管事務所の代理申請、車庫証明を承っておりますのでご相談ください.詳しくは当HP内、自動車登録をお考えの方にて

【 外国製造輸入品のJIS表示 】

外国製造業者が製造する鉱工業品等のJIS適合表示

日本に輸入している海外製造の輸入品にJIS認証表示ができるのかについて紹介します.国内法ですので海外工場への適合については一筋ならではいかない面もあります.事前計画から認証機関事務局と十分打ち合わせをして情報収集に努めてください.

JIS適合の表示は可能

鉱工業品を外国製造業者が製造加工する製品にJIS適合の表示は、国内製造業者と同様の手続によって可能となる.その手順は、外国製造業者は、各登録機関又は海外に事務所をもつ外国登録認証機関に認証申請をして現地審査を受けることとなる.また、この認証を受けずにJISマークを表示すると罰則となる.

現状、外国登録認証機関は、韓国とオーストラリアの2国、合計3機関のみ[2016年現在].しかし、日本国内の「登録認証機関※」でも海外認証事業を提供している企業もある.登録認証機関の詳しい情報などは、下記機関のHPからお問い合わせください.

※登録認証機関とは

国が登録した第三者認証機関.登録認証機関の業務提供エリアは、アメリカ、ブラジルから東南アジアまで幅広く業務提供.対象規格も200規格あまりを対象にしている.

輸入品でもJIS認証は開放されています.なお、具体的かつ詳細な輸入品のJIS適合の表示ついては、「認証業務範囲に該当する認証事務局」にて必ずご確認ください.下記に根拠条文を紹介.

<条文>

産業標準化法
昭和24年法律第185号
第5章 鉱工業品等の日本産業規格への適合性の認証

第1節 日本産業規格への適合の表示
第37条 1項|1項〜7項あり
「外国製造業者が製造する鉱工業品等の日本産業規格への適合の表示」
外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、第三十条第一項の表示を付することができる.

第4節 外国登録認証機関
第55条 1項|「認証の義務等」
登録認証機関[外国にある事務所において認証を行うことにつき、その登録を受けたものに限る.以下「外国登録認証機関」という]は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない.

輸入品とJIS認証マーク
輸入品とJIS認証マーク イメージ図

JIS認証取得を応援

当社では、JIS認証取得に携わったことのある「環境法務室」を通じてJIS関係のニュースを配信しております.皆様の事業活動を間接的ではありますが応援しております.今後、行政書士業を通じて、皆様の事業活動にお役に立てたら幸いです.他にマスクJIS T9001の情報は、当HP Blog「JIST9001&JIST9002」で紹介中.

【 ドローン飛行許可・承認申請手続の増加時期 】

令和5年5月29日 国土交通省は「飛行許可・承認申請手続きに関する注意」として、申請増加月の6~7月は余裕を持った申請を呼びかけ.例年6~7月は、ドローンの特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続が増加する.

普段であれば、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前[以下、通常]であるが、6~7月は余裕を持った申請手続が必要.また、申請不備があった場合は、追加確認を含めて飛行開始予定日から3~4週間程度を見越しておく.

この他に、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等の許認可も同様に余裕を持った手続をして下さい..

国土交通省「無人航空機飛行に関わる許可承認申請件数の推移」
国土交通省HPより

行政書士は、ドローン飛行許可・承認申請手続をサポート

当事務所は、都道府県・市区町村等の条例の許認可もサポート.地方公共団体が定める許認可が必要な時は、ご相談ください.

【 無人航空機 講習機関・指定試験機関公表 】

【 追記5】無人航空機登録講習機関

令和4年12月5日 国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表.種類は、いずれもマルチローター.下記に名称一覧を紹介.国土交通省は、講習機関名簿を随時更新しておりますので、詳しくは、国土交通省HPで確認.また、同日 改正航空法の施行に伴い、下記の事項を開始しています、合わせてご覧ください.

  • 無人航空機操縦者技能証明の申請受付開始
  • 無人航空機総合窓口サイト開設
  • 無人航空機レベル4飛行ポータルサイトを開設
  • 監査に関する情報を公開

+News
・令和4年12月5日|国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表

・令和4年11月15日|国土交通省は、指定試験機関を公表.国家試験は、一般財団法人 日本海事協会[ClassNK]が実施

・令和4年11月7日|「技能証明申請者番号」取得を開始.この番号は、受講申請や試験受験申請の際に本人確認が容易となります

・講習機関の新規開校書類の事務規定作成ポイントを当HP|講習機関 開校受付 にて紹介.また実技講習に役立つ「STM for sUAS ドローン技能標準試験法」についても紹介しています.

最新の講習機関情報は、国土交通省HP|無人航空機の飛行のルール にてご確認ください.[外部リンク]


【 追記4】無人航空機操縦士試験機関

国土交通省は、無人航空機操縦者技能証明を行う無人航空機操縦士試験機関を公表.下記の機関が国家試験を実施.

指定試験機関|一般財団法人 日本海事協会[以下、ClassNK]

ClassNKは、試験等の受付を令和4年12月5日から段階的に開始.もっとも近々の受付が、令和4年12月5日 「第二等学科試験」[学科、実技、身体検査ともに].詳細は、「ClassNK-HP 無人航空機操作士試験」で確認をしてください.

改正航空法規制は、行政書士がサポート

当事務所は、無人航空機の運行を支援.改正航空法施行規則に基づいて、国土交通省から官公署、組織団体への許認可申請をサポート.改正で運用管理の厳格化が要求されています.改正後の「登録講習機関申請など」新規ビジネス運用の申請についてご相談ください.


【 追記3】登録講習機関・指定試験機関 申請受付

令和4年7月29日 国土交通省は「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等」を閣議決定.ドローンの「登録講習機関・指定試験機関」申請受付施行期日を定めた.

「機体認証・型式認証制度」・「無人航空機操縦者技能証明制度」が実施されると、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が間近になります.下記に理解しやすい図案資料を紹介[PDF 856KB].国交省のレベル4制度整備説明の図解資料[2021年6月作成」.最新資料ではありませんが、概要が把握できます.

< 公布概要 >
・登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日|令和4年9月5日
・機体認証制度等の開始日|令和4年12月5日

< 有効期間 >
・登録検査機関及び登録講習機関及び登録更新講習機関の登録|3年
・指定試験機関の指定|5年


【 追記2】機体登録・登録記号番号・リモートID

令和4年6月20日 国土交通省は「改正航空法」に基づきドローンの登録義務化.いま所有使用している機体が、屋外飛行可能な条件が整っているのか確認ください.また、運行に関わる関連法「その他の関連」についても紹介.

改正概要

令和2年6月24日に公布された「改正航空法」に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設.令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化.飛行には下記の条件が必要.今後、屋外フライト予定が有れば、「機体登録+登録記号番号+リモートID」を取得した上で、許認可申請が必要.詳細は、無人航空機登録ポータルサイト[以下、登録サイト]にて.

< 改正概要 >

  • 登録されていない「100g以上の無人航空機」の屋外飛行禁止.但し、100g未満であっても同等の規制が必要な場合があるので注意.
  • 「リモートID機能」を搭載すること.機体への登録記号の表示に加え、「リモートID機能」搭載が必要.令和4年6月19日までの登録機は、搭載免除.

外部リンク|無人航空機登録ポータルサイト

民法上の許可

無人航空機飛行の許可は、航空法及び民法上の許可がある.民法の許可者は、土地所有者と他権者といった個人や団体となる.安易に航空法許可だけでどこでも飛行させてよい事にならないこの注意.

下記に関連法規を紹介.ドローン飛行エリアには、何かしろの民法上の規制があること念頭に運行管理に努めてください.許認可は、飛行計画に基づいて所管する官公署や組織団体に直接確認する必要があります.

関連法規

  • 道路交通法|道路使用の許認可
  • 民法|私有地の使用許可
  • 個人情報保護|撮影データの取り扱いの許認可
  • 海岸法|海岸保全区の許認可
  • 港湾法|港湾管理者の許認可
  • 河川法|河川管理組織・団体の許認可
  • 都道府県条例|公園条例、迷惑防止条例 など

その他の関連法規

補助者を配置しない目視外飛行[以下、レベル3飛行]の申請

ドローン情報基盤システムは、「レベル3」の申請を受付ていません.書面による申請を行ってください.提出先は飛行させる空域を登録する地方航空局等へ提出.

JIS W0711 ドローン安全要求事項

2021年4月20日 経済産業省は「無人航空機システム設計管理基準 [JIS W0711]」をJIS制定.商品開発に必要なJIS規格が整ってきました.
詳しくは、当HP内ブログ|JISW0711 にて紹介.

飛行の目的一覧

申請は「飛行の目的」記載が必要.例示を紹介、申請時にご確認ください.


【 追記1】航空法施行規則の一部改正施行

令和3年9月24日 国土交通省は「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」を公表.無人航空機[以下、ドローン]の利活用を拡大する観点から、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しを施行.

「飛行に係る許可・承認の見直し」と「飛行禁止空域の見直し」があり、詳細は国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

公布・施行|令和3年9月24日 
省令|国土交通省令第五十七号

< 飛行に係る許可・承認の見直し >
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローンを飛行させる場合の許可・承認を緩和.

< 飛行禁止空域の見直し >
煙突・鉄塔などの高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域[航空法施行規則第236条第1項第5号]から除外.

ドローン配達イメージ
ドローン利活用イメージ

【 本編 】飛行事前確認義務化へ法整備

令和3年5月10日国土交通省は「飛行開始前に当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務化」を法整備.令和3年6月1日施行.ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず確認.国土交通省は、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように、捜索救助等活動のためドローン飛行禁止空域を指定します.緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で告知されます.
緊急用務空域告知URL|https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<改正>
国土交通省令第三十五号|施行令和3年6月1日
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条第一項第一号、第百三十四条の三第一項及び第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正.

緊急用務空域とは

無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域.

改正ドローン 国土交通省令第35号
官報 国土交通省令第35号

【 マイナンバーカードで在留申請手続 】

オンライン手続の在留申請対象者も拡大

令和4年3月16日から出入国在留管理庁は「オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大」.マイナンバーカードを使った外国人本人のオンライン申請ができます.今後、技能実習・留学期間中にマイナンバーカード取得を検討してみては如何ですか.詳細は、出入国在留管理庁HPにて.下記に本件リーフレットを添付、ご利用下さい.

外部リンク|出入国在留管理庁HP

在留申請オンラインシステム対象

  • 外国人本人
  • 外国人の本人の法定代理人
  • 外国人本人の親族[配偶者・子・父・母]

追加在留資格

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

対象手続

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請

マイナンバーカード取得代理申請

行政書士は、マイナンバーカード普及促進を目的として、皆様からの取得代理申請を承っております.マイナンバーカード申請のお困りごとは行政書士にご相談ください.詳しくは、当HPブログ|マイナンバーカード代理申請 にて紹介.

行政書士は、在留資格申請・マイナカード申請をサポート

当社は、名古屋出入国在留管理局への在留資格申請を支援.在留資格変更、入国手続などの代理申請を承っております.また、マイナンバーカード取得代理申請も同様.両手続は、当社にご相談ください.

【 自動車運送事業 働きやすい職場認証制度 】

+News
令和5年2月8日|国土交通省は「自動車運送事業者による働き方改革の取組(職場環境の改善努力)を「見える化」した「働きやすい職場認証制度」申請期間を令和5年3月7日まで延長を公表.

【 追記1】運転者職場環境良好度認証制度 令和4年度受付

令和4年12月16日 国土交通省は「令和4年度 働きやすい職場認証制度」申請受付日程を公表.これから更なる本制度の普及により自動車運送事業者の働き方改革を推進.あなたの事業所も参加してみませんか.詳細は、国土交通省HPにて.

・二つ星 新規・一つ星 継続認証
申請受付期間|令和4年12月16日~令和5年3月7日

・一つ星 新規認証(追加申請受付分)
申請受付期間|令和5年1月16日~令和5年3月7日

国土交通省HPより「働きやすい職場認定制度」概要

【 本編 】バス・タクシー・トラック事業者働き方改革

令和3年5月20日 国土交通省は「2020年度 働きやすい職場認証制度 合格事業者」を公表.初の認証事業者となる、トラック・バス・タクシー事業[以下、運送事業]の受賞事業者を発表.この認証制度は、運送事業の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環.令和2年度に「働きやすい職場認証制度[以下、制度]」を創設して働き方改革を推進.本発表は第1回受賞となります.

これから制度を通じ職場環境改善の取組みを「見える化」.より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保目指します.受賞した認証事業者の詳細は、(一財)日本海事協会HPにて.
外部リンク|(一財)日本海事協会HP

< 受賞概要 > 
令和2年度に初めて申請の募集を行い、所定の審査を経て合格した企業.
正式名称|運転者職場環境良好度認証制度
合格自動車運送事業者 |全体 2548社、トラック 1718社、バス 172社、タクシー 658社
認証実施団体|一般財団法人日本海事協会[ClassNK]

< 令和3年度募集要項 >
令和3年度募集は、下記の期間で実施されます.職場改善の成果を応募してみませんか.
申請受付期間|令和3年7月21日~9月21日
認証事業者の公表|令和4年2月21日 予定

働きやすい職場認証制度認証マーク
ClassNK HPより 認証マーク見本

行政書士は、自動車運送事業をサポート

日本行政書士会連合会は、バス、タクシー、トラック等の事業に関わる許認可申請をサポート.当事務所は、国土交通省への許認可申請を専門にお手伝いしております.皆さの事業の許認可時で、お困りごとについてご相談ください.