【 改正種苗法 New品種登録HP 】

【 追記1】「知って なるほど種苗法」愛知県

令和4年8月 愛知県は「知って なるほど種苗法」を作成公表.令和4年4月1日「種苗法の一部を改正する法律」施行をわかりやすく説明.知的財産である育成者権の保護に取り組んでいます.あなたの大切な苗の取扱を確認してみてください.本リーフレットは愛知県HPよりダウンロードしてください.

外部リンク|愛知県園芸農産課

愛知県HPより「知ってなるほど種苗法」表紙

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

日本行政書士会連合会は、知的財産権保護をサポート.当社は、農業分野の「種苗法」に基づく品種登録申請、著作権の知的財産などの代理申請について承っております.知的財産管理でお困りの時はご相談ください.


【 本編 】新品種を保護する改正種苗法

令和4年4月1日 農林水産省は「種苗法の一部を改正する法律」を施行.品種登録願[願書]には、審査で必要な全ての形質の特性を記載した「特性表」等を添付、出願料の納付が必要.新品種を保護するために種苗法が改正して、登録品種の海外流出防止をより強化.新品種の適正管理と日本の農業活性化が期待されます.

改正施行に伴い、品種登録手続は下記内容に変更.詳細は、農林水産省 品種登録HPにて.

外部リンク|品種登録HP

農林水産省HPより「改正種苗法に係る注意喚起」

品種登録手続変更概要

1.品種登録願・説明書が新様式
品種登録出願は、品種登録願・説明書が新様式に変更.

2.出願料・登録料が変更
品種登録出願の出願料14,000円となり、品種登録後の登録料についても変更.

3.審査手数料の納付が必要
出願品種は、現地調査又は栽培試験に係る審査手数料が必要.

4.品種登録願・説明書に記載する出願品種の特性について
品種登録審査に用いる重要な形質は必須形質と選択形質に分けて審査を実施.

5.種子・種菌の提出方法が変更
出願品種は、種子・種菌についても苗と同様に栽培試験を行う場合、資料提出命令を受けた場合に限り提出.

6.品種登録に先立ち審査特性を通知|訂正制度の新設
品種登録については、品種登録に先立ち、審査で確認された審査特性を出願者に通知し、品種登録時には、審査特性を農林水産省の品種登録HPで公表.

品種登録制度と育成者権パンフレット

【 農薬用ドローン 最新機種とサービス2022 】

【 追記1】農業用ドローン最新カタログ2022

令和4年7月 農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会より「最新の農業用ドローン最新カタログ」を公表.「機体編とサービス編」を紹介.機体編は、18社のドローンを特徴・能力・汎用性について掲載.サービス編では、13社の農薬散布、生育状況把握などのサービスを紹介.

今後の農業用ドローンの普及拡大に向けた取組推進をご検討ください.詳細は、外部リンク|農林水産省HPにて.

農林水産省HP より

【 本編 】ドローン農薬等散布の航空安全ルール

農林水産省は、無人マルチローター[以下、ドローン]を使った農薬等の空中散布について「無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報」を更新.農薬散布が盛んに行われる季節がら、事業者は、下記の「航空安全に関するルール」と「農薬の安全使用に関するルール」について再確認を周知.

<航空安全に関するルール>
無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要.

<農薬の安全使用に関するルール>
無人ヘリコプター及びドローンによる農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うための「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布ガイドライン」を確認.

<その他>
農業分野における「目視外補助者なし レベル3」飛行の推奨.
ドローンの「目視外補助者なし レベル3[以下、レベル3]」飛行を活用することは、省力化や生産性の向上の観点から農業分野における「レベル3」⾶⾏を推進.レベル3とは、無人地帯における目視外[補助者なし]による飛行方法.

農薬空中散布ドローン許認可手続き
農林水産省HP より

行政書士は、ドローン許認可をサポート 

日本行政書士会連合会は、無人航空機ドローン運行をサポート.当社は、最新の改正航空法に基づいた農業用ドローンを飛行許認可をサポート.また、農業ドローン導入の各種補助・支援金の申請も承っております.お困りの時はご連絡ください.改正航空法の詳細は、当HPブログ|改正航空法 にて.

【 テレワーク・ワンストップ・サポート事業 】

【 追記2】ICT活用から労務管理までサポート

令和4年6月10日 総務省は「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」を開始.テレワークの導入から労務管理に関する課題をワンストップで相談にのります.本事業は、厚生労働省と連携し、テレワークに関する「ICT活用」と「労務管理の双方」について、ワンストップで相談できる窓口をテレワーク相談センターに設置して総合的な支援を行う.詳細は、外部リンク 「テレワーク相談センターHP」にて.

総務省HPより「テレワーク・ワンストップ・サービス事業」チラシ

【 追記1】テレワーク月間の取組参加申込み

総務省は、令和3年もテレワークに関する活動を実施している個人や企業を募集.テレワーク月間サイトで配布しているロゴマークや別添PDFのポスターを活用し活動に参加.また、テレワーク月間サイトに活動登録をすると企業名・取組内容がサイトに表示されますので活用ください.

企業、団体、個人が実践・導入している取組募集

  • テレワークを試みる 実践する
  • テレワークを学ぶ 議論する
  • テレワークを応援する 協力する

外部リンク 登録サイト|テレワーク月間

【 本編 】テレワーク推進フォーラム テレワーク普及促進へ

令和2年11月 テレワーク推進フォーラム※の主唱により「テレワーク月間」を開催.この取組は、平成27年11月から実施されています.

COVID-19対策のひとつに、人と人との接触を減らしながら業務を継続できるテレワークは、重要な予防策です.「テレワーク月間」にテレワークの積極的な活用をあらためて全国に呼びかけます.

詳細は、下記URL「テレワーク月間サイト」にて.

※ 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、学識者、民間事業者等による構成

< テレワークとは >
「情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと.テレワーク:「tele=離れたところで」+「work=働く」=TeleWork

テレワーク月間2020
テレワーク月間サイトHP より

【 特殊車両誘導等ガイドラン講習会 】

【 追記1】誘導等ガイドラン実務者講習

令和3年8月「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン[一般的事項]」講習会を更新.「国土交通省が定める講習」は下記の内容です.オンライン講習と対面講習を実施.詳細は国土交通省HP内|特殊車両通行許可制度にて.

講習会概要

<オンライン講習>
WEBで認定講習を受講.受講の最後には効果測定テストを実施.基準点以上であれば修了証が発行されます.

国土交通省WEB受講 外部リンク有

<団体による対面講習>
オンラインによる講習よりも実践的な講習となっており、専ら誘導を行う事業者の受講者向け講習.

団体主催者名
一般社団法人 安全輸送協会
一般社団法人 誘導者協会 外部リンク有

【 本編 】誘導等ガイドライン作成 オンライン講習

令和2年12月25日 国土交通省は「誘導等ガイドラインの作成と誘導車の配置条件の改正」を公表.特殊車両の適切かつ合理的な誘導に向けて、誘導等に係るガイドラインを作成し、特殊車両の通行許可に付される誘導車の配置条件を合理化.令和3年3月29日施行.

国土交通省は「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導方法、特殊車両の通行方法等を明確化.誘導するものは「国土交通省が提供するオンライン講習」を受講した誘導者を前提として本改正を導入します.

< 改正施行概要 >
当該ガイドライン講習を受講した者に誘導車の運転を限定することで、道路の構造の保全や交通の危険防止に支障のない場合は、交差点等においては前方、橋梁などにおいては後方に1台を配置で通行可能となります.

詳細は、国土交通省HPから、下記のWEBサイトにて確認ください.
「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」
「国土交通省が提供するオンライン講習」

特殊車両通行マニュアル
国土交通省HP より

【 車庫証明など受付時間変更 愛知県警察 】

【 追記1】軽自動車 保管場所届出の標章交付時間変更

令和4年6月1日より、愛知県警察は「軽自動車 保管場所届出の標章交付時間」を変更.届出時間帯により交付時間が分けられます.なお、普通車に変更はありません.

これにより、軽自動車車庫証の「即時交付」は、原則できません.待ち時間は、最短1.5時間〜最大翌日11時以降と交付時間が必要となりました.申請には、余裕をもって窓口申請ください.

軽自動車 保管場所届出時間変更 愛知県
愛知県警察HPより「保管場所届出の標章交付時間変更」

行政書士は、車庫証明申請をサポート

当社は、愛知県警察への様々な代理申請を承っております.申請の待ち時間がもったいない、出直す時間がとれないなどお困りの時はご相談ください.自動車登録の詳細は、当HP内|自動車登録をお考えの方にて.


【 本編 】愛知県警察 申請手続窓口時間変更

令和3年4月1日 愛知県警察は、申請手続きの窓口受付時間変更をお知らせしております.
令和3年4月1日より、下記の申請をされる予定の方々は従来の受付時間より1時間短くなっております.申請時間に余裕をもって窓口にお越しください.また、お時間の都合が難しい時は、街の法律家 行政書士が代理申請しておりますのでご一考ください.

<変更内容>
変更前|8時45分〜17時30分 → 変更後|8時45分〜16時30分

<受付対象>

  • 自動車保管場所証明
  • 道路使用許可
  • 通行許可・駐車許可
  • 通行禁止・駐車禁止等除外
  • 制限外積載等許可
  • 緊急通行車両・規制除外車両の事前届出
  • 高齢運転者等標章の申請手続き

以上

愛知県警察窓口時間変更
愛知県警察HP より

【 自動車の積載制限改正 】

改正道路交通法施行令

令和4年5月13日 警察庁は「自動車の積載制限」について道路交通法施行令の一部改正・施行.事業所荷物などの積載点検は、ご注意下さい.改正後も荷台からスケールオーバーするときは「制限外積載許可申請」が必要.出発地の警察署へ許可申請をして下さい.
改正詳細は、下記の添付チラシをご覧ください.

改正条文

道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号

第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる.

3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと.
イ.長さ 自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)

ロ.幅 自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)

ハ.高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

行政書士は、貨物運送業をサポート

当社は、貨物運送業に関わる許認可申請を支援.貨物倉庫・運送業許可、自動車登録管理など.事業の許認可でお困りのときはご相談ください.