自動車登録・回送運行許可
車両・道路に関する国土交通省への許認可申請はお任せください.
当社は、国土交通省への許認可申請を専業としております.自動車登録・回送運行許可を始めとする、様々な車両・道路に係る国土交通省への許認可代理申請を承っております.
主な申請先は、国土交通省中部運輸局愛知運輸支局[以下、愛知運輸支局]、国土交通省中部地方整備局[以下、中部整備局]、軽自動車検査協会愛知主管事務所[以下、愛知主管]への取扱をサポートしております.また各種手続き手数料は、新車ディーラーおよび新車販売店と同等価格で対応しておりますのでご安心ください.
愛知運輸支局
「自動車登録」と「回送運行許可」に関わる許可申請.
- 自動車登録|新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録、番号登録、車庫証明
- 回送運行許可の取得|許可対象4業種
- 出張封印業務[丁種封印]|事業所、ご自宅先で自動車登録封印.
愛知主管
軽自動車検査登録に関わる許可申請は、「愛知主管」へ申請.登録車は「名古屋」ナンバー登録となります.
外部リンク|愛知運輸支局HP ・中部整備局HP・愛知主管HP
許認可申請の必要がある時は、当社へご相談ください.以下に、「A.自動車登録と封印、B.回送運行許可」の概要を記載.ご依頼の参考にしてください.
+News
・令和5年1月4日|国土交通省は「電子車検証」へ移行.ICチップ搭載の車検証に刷新.詳しくは、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにて.
A.自動車登録
自動車を保有する時は、自動車登録申請、車庫証明の申請、ナンバー変更、名義変更などの手続きが必要です.車庫証明からナンバープレートの交付・登録・封印など全ての申請のご相談を承っております.
< 電子車検証 >
令和5年1月4日より普通自動車の車検証は、電子車検証に刷新.新規、変更、移転などの手続きを行うと、ICチップ内蔵の電子車検証が発行されます.また、令和6年1月より軽自動車も電子車検証が使用されます.
関係法令
道路運送車両法|昭和二十六年法律第百八十五号
第二章 自動車の登録等 他
行政書士の代理申請概要は、下記の「自動車登録」冊子(日本行政書士会連合会 著)をご覧ください.
自動車登録番号標の出張封印
お使いの車の登録情報は、財産管理として正しい内容で登録しておく必要があります.
国土交通省は、財産管理を適正に行ってもらうため「国土交通省令で定める要件を備える者に委託した行政書士」[以下、行政書士]が、自動車所有者に代わって自動車登録番号[以下、プレート]の封印手続きを済ませる制度を用意しています[以下、丁種封印].あなたの財産を安心して管理が行えるように法制化しています.自動車の財産管理は、行政書士に任せしては如何ですか.
丁種封印 行政書士だけが出来ること
丁種封印は、行政書士が車の自動車登録変更した上で、依頼者の事務所や自宅に出張してプレート交換と封印を行う制度.お車の登録から新旧プレート取得返却までワンストップで行うことができます.
特に行政書士は、「旧プレートの後返し」が出来るのが特徴.このメリットにより、旧プレートと新プレートの引継時間はゼロとなり、新旧プレート交換により、車の運行ロスを無くせます.この様に多少の時間を頂くだけで登録完了となります.販売店ではできないメリットを下記に紹介.
昨今話題の、最新図柄入りプレートも本制度を利用すれば、自動車を動かす事なく新しいナンバープレートに変更できます.
丁種封印のメリット
行政書士の丁種封印を利用するメリットを紹介.希望する項目があれば本制度利用をご検討ください.
- 更新登録前に旧プレートを取り外さずに、新プレートを確保できます
- 新旧プレート引継時間はゼロ.旧プレートのままで交換直前まで運行可能
- 旧プレートは、行政書士が後返し.御自身の返却は必要なし.
- プレート交換場所は無数.事務所、車庫、陸運局駐車場で待ち合わせも可能
- 陸運局休日であっても、プレート交換可能 など
その他
- プレート交付待ち時間は必要なし.陸運局で1時間ほどの払出し時間を削減できます
- 陸運局まで車両を持込むのに必要な、時間、人件費、陸送費などを削減できます
- 一度に複数台の登録も待ち時間なく可能
関係法令
道路運送車両法|昭和二十六年法律第百八十五号
第11条|自動車登録番号標の封印等
第28条 3項|封印の取付けの委託
道路運送車両法施行規則|昭和二十六年運輸省令第七十四号
第2章|自動車登録番号標及び封印
第8条
車庫証明の申請
自動車新規、変更、移転などの登録申請にあたり、「自家用車保管場所証明申請書」と下記の「申請必要書類」をもとに、必要になる保管場所を確保していることを証する書面が必要です.
+News ・令和4年6月1日 |愛知県警察は、「軽自動車 保管場所届出の標章交付時間変更」.標章の即時交付は行いません.詳細は下記に記載. ・令和3年1月1日 |国土交通省は、自動車登録令の一部改正(第三十七条関係)し「訂正印」について改正が行われました.改正後、訂正印は不要となりました.万が一、誤記が発生すれば訂正書きをして完了、訂正印は不要です.詳細は所管警察署にて.
関係法令
自動車の保管場所の確保等に関する法律
昭和三十七年法律第百四十五号
< 申請必要書類 >
- 「保管場所標章交付申請書」
- 「使用に関する権利関係を証する書面」
- 「保管場所所在図・配置図」
- 「使用の本拠の位置確認」
ご依頼の際に申請記入事項について、詳細をお聞きして準備を進めます.最終的に、車保管場所の踏査を行った上で、所轄警察署へ提出をします.実際の費用と納期は、依頼内容とサービス地域なのどで異なりますので、ご依頼時にお伝えしております.
b1.自家用車の保管場所証明申請(車庫証明)に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書:正副各1通
- 保管場所標章交付申請書:正副各1通
- 保管場所の在図・配置図:1通
- 保管場所使用承諾証明書/貸し駐車場の場合:1通
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)/自分の所有地の場合 :1通
- 自動車の使用の本拠の位置を確認書類 公共料金領収証写しなど:1通
b2.軽自動車の保管場所届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書:1通
- 保管場所標章交付申請書:正副各1通
- 所在図及び配置図:1通
- 保管場所の使用権原書※1/保管場所が自分の所有地の場合
- 駐車場賃貸借契約書の写し ※1,2/保管場所の土地・建物が他人所有の場合
- 保管場所使用承諾証明書※1/保管場所の土地・建物が他人所有の場合
- 共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明書※1/保管場所の土地・建物が共有の場合
※1 保管場所の使用権原書:上記リスト内のいずれか1通
※2 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
< 注意 > 軽自動車 保管場所届出の標章交付時間変更
令和4年6月1日より、愛知県警察は標章交付時間変更を実施.これにより、保管場所標章は「即時交付」されなくなりました.交付の待ち時間は、「最短1.5時間〜最大翌日11時以降」.申請される時は、最寄りの警察署に交付時間を確認した上、申請してください.詳しくは下記チラシにて.
移転登録・変更登録
大切な財産の登録更新していますか.うっかりして「移転登録」をしていない事で、後にトラブル発生につながっています.また、引越後「変更登録」しないままで、税金・保険などのトラブルの元になりますので、手続は早めの対応が必要です.
下記に「移転登録」が必要となる事例を紹介.必要書類は、旧所有者と新所有者そうほうの書類提出が必要.その時に「車庫証明」も合わせて提出する場合があります.
- 売買による移転登録
- 本拠以外で購入した他県ナンバー車の移転登録
- オートローン割賦完済による移転登録
- 相続・贈与などによる自動車の譲渡、譲受
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要新所有者の「自動車保管場所証明書」が必要.
車を譲渡、譲受した場合は、正しい財産登録の更新を行ってください.
登録事項等証明書の取得
登録事項等証明書[以下、証明書]とは、新規登録から現在までの登録事項が記載された車の履歴書.証明書が、必要となる例を下記に紹介.普通車の登録情報を永久抹消した場合は車検証がありませんが、本証明書が廃車をしたことを証明するなどの役割がある.また、抵当権の有無確認からオークション販売後の移転登録確認など、様々な場面で使用されます.
業務上などで必要な場合は、当社までご相談ください.
※軽自動車では、「検査記録事項等証明書」が同じ目的で使用されます.
登録事項等証明書の種類
- 現在登録事項等証明書|現在の車検証の登録内容
- 詳細登録事項等証明書|新規登録から現在の登録内容に至るまでの全履歴
登録事項等証明書が必要になる例
- 廃車に伴う自賠責保険解約に必要な書類
- 税金滞納に伴う差押の確認
- 抵当権の有無の確認
- オークション販売後の移転登録されたかの確認
- 盗難車の確認
- 永久抹消済みであることの確認
- 輸出済みであることの確認 など
B.回送運行許可
ディーラーナンバー 特例制度
回送運行許可は、車両を取扱う事業者でも限られた業種にしか許可が与えれらない特殊な許可.通称名「ディーラーナンバー」とも言われます.
製造、販売、車検の切れた自動車、抹消済みの自動車、又は一度も登録を行っていない自動車については、本来、道路を運行することができません.しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があります.
その一つが、「臨時運行許可制度」.市町村等で行う臨時運行許可制度です.この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています.
もう一つが、「回送運行許可制度」.自動車の販売、製作、陸送、分解整備を業とする4業種に限られます.その業者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという特例的な扱いが「回送運行許可制度」です.
< 回送運行許可対象4業種 >
- 自動車の製作を業とする者
- 自動車の販売を業とする者
- 陸送を業とする者
- 分解整備を業とする者
関係法令
道路運送車両法|昭和二十六年法律第百八十五号
第二章 自動車の登録等
第三十六条の二|回送運行の許可
その他注意事項
- 許可の有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日とします.
- 引き続き許可を受けようとする者(更新)は、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに前項の許可申請書を提出します.
- 合成樹脂製番号標を希望する者は、その旨を申請書へ記載し提出することもできます.
- 許可番号標の交付(貸与)枚数は、貸与基準で定められています.
回送運行許可を受けて通行する特殊車両
回送運行許可を付けて自動車登録する特殊車両は、車両の製造工場等から車検場を挟んだ納車先までの区間を一括して特殊車両通行許可の取得ができます.車検証の交付前後で車両のナンバーが異なりますが、ひとつの許可証で通行可能.また、納車を受託した運送事業者等は、納車後に速やかに通行できるよう「車検登録前申請」が行えます.
あずき行政書士事務所は自動車登録をサポート
車両にまつわる許認可でお困りのときは、国土交通省への許認可申請専業の当社へご相談ください.