改正道路交通法施行令
令和4年5月13日 警察庁は「自動車の積載制限」について道路交通法施行令の一部改正・施行.事業所荷物などの積載点検は、ご注意下さい.改正後も荷台からスケールオーバーするときは「制限外積載許可申請」が必要.出発地の警察署へ許可申請をして下さい.
改正詳細は、下記の添付チラシをご覧ください.
改正条文
道路交通法施行令
昭和三十五年政令第二百七十号
第二十二条 自動車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる.
3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと.
イ.長さ 自動車の長さにその長さの十分の二の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ.幅 自動車の幅にその幅の十分の二の幅を加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ.高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
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