ナンバープレート新基準と新デザイン

ナンバープレート取付 新規則

令和3年4月1日施行.「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示」.

令和3年10月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下.これまでは、「自動車の運行中番号が判読できるように見やすい位置に取付ける」省令規定でした.令和3年10月1日より、下記の取り付け基準が規定されます.

新基準ナンバープレート
国土交通省HP より


新たな図柄入りナンバープレート 全国版

全国の都道府県の県花をベースにデザイン

令和4年4月より国土交通省は、「新たな全国版図柄入りナンバープレート」を交付.交付期間内であれば、車の購入時、登録済自動車の車検時など、いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ変更可能.

令和4年4月頃から令和9年3月まで交付.対象車は、自家用及び事業用登録車、自家用軽自動車.

新たな全国版図柄入りナンバープレート
国土交通省HPより 
新ナンバープレートデザイン全国版2022
国土交通省HPより「新たな全国版図柄入りナンバープレートの種類」資料

地方版図柄入りナンバープレート

地方版図柄入りナンバープレート[以下、地方版]は、第1弾 平成30年41地域、第2弾 令和2年17地域に交付開始している.
また、令和5年5月23日 国土交通省は普及率ベストを公表.下記に第1、2弾を合わせたベスト10を紹介.国土交通省は、今後も地方版の拡大普及を目指しています.


自動車ナンバープレートを読みとく

ご存知でしょうか、普段みなれている自動車登録ナンバープレート(以下、プレート)には、「自動車登録番号標」と「車両番号標」と、異なる二種類があること.

自動車に付されるプレートの重要な目的は、車の所有権を保護してもらう事です.あなたの所有する車は、大切な財産であることを公に登録していることを周りに知らしめる使命があります.その為プレートの文字数字記号の意味は、様々なルールに基づいて表記されています.以下に普段見慣れているプレートの重要性を読みといて行きます.

自動車登録番号標とは

プレート内の文字数字記号は、「登録規則13号」に基づいて細かく管理されています.下記、プレート図内を、A~Eの5区分けてその目的を説明します.ご自身のお車と比較して読みといてください.

2種類の自動車登録ナンバープレート

  • 普通自動車・小型自動車・特殊自動車に使われるプレートは、「自動車登録番号標」.
  • 軽自動車に使われるプレートは、「車両番号標」.

プレートの文字と目的

普通自動車・小型自動車・特殊自動車に付けられている自動車登録番号標を例に紹介.

ナンバープレート図
ナンバープレート図 解説A〜E

プレート登録規則

下記に、「登録規則13号」に基づいてA〜Eを概説.

A:標板地名

「標板地名」を表します.「管理する運輸支局」を示します.例えば、中部地区(5県)であれば、名古屋、三河、岡崎、豊田など、標板地名は「20地名」あります.車の移転をする時は、管理する運輸支局も変わることがあります.その際は「移転登録」をして新しいナンバーを取得します.

B:自動車の種類及び用途による分類

「自動車の種類及び用途による分類」を表します.「普通車と小型車」に別れて管理さており、現在は、乗用車といえば「普通車 3ナンバー」が中心ですが、昭和は「小型車 5ナンバー」が主流.詳細は「表1-1,1-2」.

C:一連指定番号

「一連指定番号」を表します.「1~ 99-99」の数字を使用します.現在は、「希望ナンバー」制度があり、4桁以下の数字部分のみ自由に選べます.希望番号は、抽選対象希望番号と一般希望番号がある.

D:プレート塗色と大きさ

「プレート塗色」は、プレート板のベース塗色です.「白と緑」の2色.自家用は白色ベースに緑色文字.事業用は緑色ベースに白色文字で塗色されます.
「プレートの大きさ」は、三種類に分けられます.「大型標板、中型標板、小型標板」の三種類.詳細サイズは「表2」.

E:事業用かどうかの別等

「事業用かどうかの別等」を表します.「事業用、自家用、レンタカー」に種別.種別ごとに決められた「ひらがな」が付けられます.詳細は「表3」.

自動車登録は所有権を保護

自動車登録をしてナンバープレートを付される規則は、所有権をしっかりと保護するためのルールであることご理解できたでしょうか.社用車、自家用車の記載事項に変更が発生したら、すぐに自動車登録変更などの手続きを済ませて、しっかり所有権を公にしてください.

以上、自動車登録でお困りの際、ご相談はあずき行政書士事務所へ.

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