【 土地境界のみなし確認制度の導入へ 】

土地の境界や所有者を明らかにする調査を加速

令和6年6月28日 国土交通省は「地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令」を公布・施行した.地籍調査において境界のみなし確認制度を導入.無反応所有者等がいる場合の調査手続を適用する.

土地の境界や所有者を明らかにする地籍調査の加速化を図るため、土地境界のみなし確認制度の新設した[準則第30条関係].現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続を迅速に行うことが可能となる.交付・施行日|令和6年6月28日.

< 改正概要 >
今回導入された「境界のみなし確認制度」では、現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合、以下の手続きを適用する.この新制度により、無反応な所有者等がいる場合でも迅速かつ効率的に地籍調査を進めることが可能となる.

  1. 当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付する
  2. 筆界案送付後、20日以上経過しても意見の申出がない場合、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができる

「境界のみなし確認制度」の導入は、地籍調査の効率化と精度向上を図るための重要な施策で、この制度により、調査が円滑に進行し、土地所有者や関係者にとってのメリットが大きいと期待される.今後、この制度の運用を通じて、さらなる地籍調査の改善が進むことが望まれる.

行政書士は不動産の活用を支援

当事務所は、農地転用など土地活用に関わるサポート.土地開発の許認可をお考えの時は、宅建士資格者在中のあずき行政書士事務所にご相談ください.

【 LPガス タクシー燃油価格高騰対策支援金 第14期 】

国土交通省 タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業

+News
・令和6年6月11日|国土交通省は「第14期」受付を開始.申請受付は令和6年8月1日まで.

国土交通省は「タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業」実施を公表.原油価格の高騰からタクシー事業の下支えとして、LPガスを使用するタクシー事業者に対して燃料高騰相当分を支援する事業を実施中.

下記日程で第14期の申請を受け付け開始.詳しくは、下記「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」事務局特設Webサイトにて.

※第14期は、第1期~第13期とは申請書、電話番号、提出メールアドレス等が異なりますので注意.

< 第14期 支援概要 >

  • 補助対象事業者| 一般乗用旅客自動車運送事業者
  • 申請受付期間|令和6年6月11日〜令和6年8月1日
  • 補助対象経費|令和6年4月1日~令和6年5月31日 LPガスの燃料高騰相当分
  • 補助対象車両|当該期間に保有していた車両であり、LPガスを使用する車両
国土交通省HPより 「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」

外部リンク事務局特設Webサイト

行政書士は、タクシー事業者をサポート

当事務所は、運輸・タクシー事業活動に必要な許認可申請を支援しています.補助金・事業活動に伴う法務でお困りの時はご相談ください.


【 改正古物営業法 WEBサイト掲載義務 】

WEBサイト上に氏名等の掲載義務

これから古物商を始める方へ重要なお知らせです.令和6年4月1日より警視庁は「古物営業法の一部改正」により、古物商や古物市場主は、その事業が著しく小規模な場合やその他の特定の条件を除き、国家公安委員会規則に従って、氏名や名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をウェブサイトに掲載することが義務[古物営業法第12条第2項].

この情報は消費者が容易に閲覧できるよう、目につきやすい場所に明確に表示する必要がある.

ただし、除外規定として、常時使用する従業員が5人以下である場合や、ウェブサイトを持たない事業者は、この義務から免除されます[古物営業法施行規則第13条の2].これらの規定を遵守し、安全かつ透明な事業運営を行いましょう.

リサイクルショップ
リサイクルショップ イメージ

行政書士は古物商許可取得を支援

行政書士は、古物商許可の手続き代理サポートしております.愛知県警察への「新規・更新等の手続き」の相談に当社へご連絡ください.

【 建設業許可の電子申請 JCIP 】

建設業許可・経審の電子申請 JCIPで申請してみませんか

国土交通省は、令和5年1月から「建設業許可等電子申請システム(JCIP)」による電子申請を開始.これにより、申請準備と事務負担が軽減され、生産性が向上します.利用には「gBizID」が必要ですので、申請開始前に登録をお願いします.JCIPでは、申請状況のリアルタイム確認や書類提出のオンライン化が可能.詳細は、国土交通省のHPをご覧ください.

国土交通省HP|建設業許可等電子申請システムにて.

概要は、下記の「JCIPチラシ」を参考にしてください.

電子申請対象の手続き

  • 建設業許可申請|新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新
  • 変更届|事業年度終了届出書含む
  • 廃業届等
  • 経営事項審査
  • 許可通知書等の電子送付

※従来どおり、書面申請も継続して受付ける.

【 その他 】建設関連業者登録 電子申請システム開始

令和4年11月1日 国土交通省は、測量業、建設コンサルタント、地質調査業、補償コンサルタントの登録に係る電子申請を開始.e-Govを窓口とする電子申請システムから申請できます.

行政書士は、建設業許可の電子申請をサポート

行政書士が行う代理申請は、gBizIDの「委任機能」を用いて代理申請します.JCIPで「委任状」を作成することで代理申請を開始します.このことで、依頼者のデータ管理は、セキュアな状況でサポートを行うことが可能となりました.建設業許可の電子申請も安心してご依頼いただけます.

当事務所は、建設業許可・経営事項審査の代理申請を支援.電子申請も対応してサービス提供.詳しくは当HP「建設業許可をお考えの方」にて紹介.建設業許可の電子申請は、あずき行政書士事務所へご相談ください.

【 eMLIT 宅建業オンライン申請 】

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化

令和6年5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の申請先が変更.これまで二つ以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への免許申請等は都道府県知事を経由していましたが、この経由手続が廃止.

新たに、令和6年5月25日以降は、国土交通大臣への免許申請等に関して「国土交通省手続業務一貫処理システム『eMLIT』」を利用して、以下の手続きについてオンライン申請に切り替わる.今後、知事免許および宅地建物取引士関係手続についても、順次運用が開始される予定.詳細は、国土交通省HPにて.

オンライン申請が可能な手続き

  • 宅地建物取引業免許申請[新規・更新]
  • 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
  • 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
  • 宅地建物取引業者免許証再交付申請
  • 営業保証金供託済届出
  • 廃業等届出
  • 業務を行う場所の届出

 eMLIT[国土交通省業務一貫処理システム]について

eMLITは、国民や事業者の利便性向上と行政の業務効率化を目的に、国土交通行政のデジタル・トランスフォーメーションを推進するためのシステム.このシステムにより、申請受付から審査、通知などの手続きを一貫してオンラインで対応.eMLITを利用することで、申請者にとっては手続きの利便性が向上し、行政の業務効率も改善される.

行政書士は宅建業の電子申請をサポート

当社は、eMLIT による代理申請もサポート.宅建業の新規・更新・登録事項変更など、宅建業務に関わる手続きはご相談ください.大臣・知事ともに、宅建士資格者在中の、あずき行政書士事務所にお任せ下さい.

【 令和5年遺言公正証書の作成 過去最高 】

令和5年遺言公正証書の作成件数

令和5年の一年間、全国で作成された遺言公正証書は11万8981件、過去最高の件数を記録.対前年比で+7004件の増加.過去10年間の推移は、下記の図表のようになります.

今後も遺言公正証書の作成は増加する背景にあります.遺言をお考えの場合は、まず遺言公正証書を基準にご検討を始めてください.

遺言公正証書作成件数 202404
日本公証人連合会公表データより.最近10年間の遺言公正証書の作成件数

その他情報

自筆証書遺言書保管制度 押印廃止

令和2年7月10日から全国の法務局において「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました.毎年、「遺言公正証書」利用割合は、亡くなる方の約10%が利用します.今後、想いが伝わる遺言をお考えであれば、一度はこの「自筆証書遺言書保管制度」の選択も思案ください.詳細は、法務省HP内 自筆証書遺言書保管制度 にて.

押印廃止

令和3年8月2日「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令」が公布施行.申請書,届出書,請求書への押印が不要となります.最新の様式は自筆証書遺言書保管制度WEBサイトから入手ください.

外部リンク|自筆証書遺言書保管制度HP

自筆証書遺言書保管制度2021
法務局HP より「自筆証書遺言書保管制度チラシ」令和3年7月版

行政書士は、遺言書作成をサポート

当社は、事業相続、家族相続、国際相続に関わる支援をしております.あなたと公証人を中立することで、遺言作成に十分な打ち合わせ時間が持て、思いを込めた遺言ができます.詳細は当HP「相続をお考えの方へ」にて紹介.内部リンク|相続をお考えの方へ