【 石綿事前調査結果報告を義務化 】

石綿事前調査結果報告システムから報告

令和4年3月1日 環境省は「石綿の事前調査結果の報告制度」義務化を公表.令和4年4月1日から建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の「事前調査結果」について報告を義務付け.都道府県等と労働基準監督署に電子システムを使って報告.

石綿調査報告対象は、個人宅のリフォームや解体工事なども対象.結果報告の方法は、令和4年3月18日から電子システム「石綿事前調査結果報告システム」より行うことで、都道府県等と労働基準監督署をまとめて報告可能.

< 報告先 >
報告先|都道府県等と労働基準監督署[厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づく]
報告開始日|令和4年4月1日以降の工事着手

報告対象工事

  • 建築物の解体工事[解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上]
  • 建築物の改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 工作物の解体・改修工事[請負代金の合計額100万円以上(税込)]
  • 石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事[総トン数20トン以上]

行政書士は、建設事業者をサポート

当社は、建設事業の許認可をサポート.建設業許可[大臣・知事]、経営事項審査などの国交省への許認可申請を承っております.また、環境法務室は、PCB、石綿など事業活動の環境相談を行なっております.お困りのときはご相談ください.詳しくは当HP|建設業許可・経審をお考えの方 にて.

【 改正女性活躍推進法 義務対象拡大 】

一般事業主行動計画の策定・情報公表 義務化

令和4年4月1日から、表記テーマが施行.令和元年に改正され、労働者数101~300人以内の一般事業主にも女性活用推進義務化がされます.

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象 が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大.常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備と実施を周知ください.

計画の策定・届出 情報公開

厚生労働省は「一般事業主行動計画の策定・届出」のステップと「女性の活躍に関する情報公表」の考え方について紹介.今後の高度化する社会に優秀な人材の確保は、女性活躍の推進なくては語れません.経営者・管理職の方にはじめの一歩となる、働く女性への理解・職場づくりについて本制度を活用ください.

厚生労働省HPにて、制度詳細を紹介.また「行動計画策定かんたんガイド」もアップしておりますのでご覧ください.
外部リンク|厚生労働省HP内 女性活躍推進法の改正

<改正女性活躍推進法とは>
平成28年に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付け.令和4年4月1日から常時雇用する労働者数101~300人以内の一般事業主も義務化.

令和4年3月までの取組と報告

1.女性労働者の「活躍状況の把握・課題分析」
2.行動計画を「策定・社内周知・外部公表」
3.労働局へ「届出・情報公開」
4.取組の実施、効果の測定

女性活躍と活用制度

女性活躍を支援取組をされる企業には、条件により下記の制度利用ができます.

  • 両立支援等補助金
  • 公共調達による優遇措置
  • 日本政策金融公庫による融資制度

あずき行政書士事務所は女性活躍をサポート

当社は、女性活躍と企業活動を法務からサポートしております.女性のスタートアップ法律相談、企業の予防法務も承っております.女性活躍の一助となりますようにご相談にお応えしております.

【 外国人入国記録EDカードはデジタル化 】

デジタル庁 入国手続きの迅速化を開始

令和3年12月 出入国在留管理庁は「外国人入国記録EDカード[以下、ED]の電子化」を公表.入国審査の際に提出する外国人入国記録は、今までは書面記入でしたが、スマホを使った「Visit Japan Webサービス」からのWEB申請に変わります.電子機器に不慣れな方や未成年者については,これまでの従来通り紙のEDを利用可能.詳細は出入国在留管理庁HP、Webサービスはデジタル庁HPにて.

利用概要

  • 利用開始日|令和3年12月20日より
  • 対象者|海外からの入国者
  • 対象外|再入国・みなし再入国含む及び特例上陸は対象外
  • 利用可能空港|新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港、新千歳空港

< WEB申請 >
デジタル庁HP「Visit Japan Web[以下、Web」から申請.Webサービスは、デジタル庁が提供する、海外からの入国時に、検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるサービス.Webの対応言語は日本語及び英語.

外部リンク|デジタル庁 Visit Japan Web
外部リンク|出入国在留管理庁HP

EDカード外国人入国記録電子化
出入国在留管理庁HPより EDカード電子化イメージ

入国後はマイナンバーカードで電子申請

令和4年3月16日から出入国在留管理庁は「オンラインによる在留申請手続の対象範囲を拡大」.在留外国人はマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができます.詳細は、当ブログ|マイナンバーカードで在留申請手続 にて紹介.

行政書士は、在留資格取得許可をサポート

日本行政書士会連合会は、出入国在留管理局への代理申請手続を行う「取次申請行政書士」を紹介しています.当社は、全国から「名古屋出入国在留管理局」への入国・在留就労の代理申請を承っております.お困りのときはご相談ください.詳しくは、当HP「外国人雇用をお考えの方」にて.

【 交通専用感染対策ピクトグラム 】

交通手段のコロナ対策をもっと見える化

令和4年1月 中部運輸局は「交通専用感染対策ピクトグラム[以下、本ピクトグラム]」を作成公表.自治体から鉄道、バス、タクシーなどの事業者が実施しているコロナ感染対策状況をもっと「見える化」します.

本ピクトグラムは、交通系に特化した感染対策をピクトグラム化しています.東京オリンピックでピクトグラムの存在が広く認知されていることからも、本ピクトグラムを使って、コロナ対策している事業活動をアピールしてみませんか.

ポスター台紙をダウン ロードして、オリジナルポスターを手軽に作成、自治体や交通事業者の車内で掲示やHPなどの場面で利用できます.

JISにもピクトグラム

ピクトグラムは、JISにも採用されております.「案内用図記 JIS Z8210 」も利用されてみては如何でしょうか.外国人観光客を意識しながら、高齢社会やジェンダーフリーにとっても、分かりやすい案内表示をデザインしています.詳細は、当HPブログ| JISZ8210 ピクトグラムにて.

<利用方法>
中部運輸局HPからダウンロード[チラシ掲載URL]
利用サイズ|ピクトグラム単体での利用、A4縦と横サイズ、B3横サイズ
ダウンロード先|中部運輸局HP内

ピクトグラム交通専用感染対策 中部運輸局
中部運輸局HPより「交通専用感染対策ピクトグラム作成」チラシ

行政書士は、交通系事業をサポート

当社は、国土交通省への代理申請を支援.交通系事業に関わる許認可、補助金申請も承っております.人手不足、時間の限りでお困りの時はご相談ください.

【 コロナ抗原簡易キット配布受付 名古屋市 】

事業所内での感染拡大を未然防止

令和4年1月4日から「市内事業所への新型コロナウイルス抗原簡易キット配布事業」を開始.事業者へのPCR抗原簡易キット[以下、簡易キット]を配布します.オミクロンなどCOVID-19感染リスクを早期発見し、事業所内クラスター発生防止を強化.抗原簡易キットを1事業所あたり1回限り10キット配布.簡易キットは「鼻腔で検体採取」

業務活動で感染不安となる症状が現れた場合、簡易キットで早期発見につなげます.今後、事業所内での感染拡大を防止するため、必要時に素早く検査ができるよう事業所に準備ください.下記に本事業の案内書を添付しますのでご確認ください.詳細は名古屋市HPにて.

<申請概要>

対象|市内にあるパートやアルバイトを含む従事者が常時2人以上が働いている事業所など
受付期限|令和4年1月4日〜令和4年2月28日まで
申請方法|特設WEBサイトから又は郵送による申請.
外部リンク|簡易キット申請サイト
提出書類|申請書、誓約書、事業を行っていることが確認できる書類
報告|抗原簡易キットを使用した場合、速やかに結果報告を行う.
注意|簡易キット使用要件をよく理解した上でご使用ください.

行政書士は、事業活動をサポート

当社は、事業活動に伴う補助・支援金、各種許認可申請をサポート.愛知県、名古屋市への事業関連申請で、お時間が取れない等のお困り時はご相談ください.

【 エレベーター二重ブレーキ化 補助金引上げ 】

既設エレベーター安全性確保の促進

令和4年1月 国土交通省は「エレベーターへの二重ブレーキの設置率」を公表.現状設置率29%[令和2年定期検査報告より].この数字を打破する為、令和4年度当初予算は、二重ブレーキの設置等に対する補助対象限度額の引上げ、補助対象に避難場所等の閉じ込め防止と機能継続性の向上を図る工事を追加します.建物の所有管理者の方は、交付・補助金を利用して、既存のエレベーターを最新の設置基準に改修改善をご検討ください.詳細は国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

< 戸開走行保護装置 >
エレベーターの戸が開いたまま、かごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、改正建築基準法施行令が施行された平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、二重ブレーキの設置を義務づけています.

エレベーター二重ブレーキ補助金
国土交通省HPより「既設エレベーターの安全確保の促進」チラシ

行政書士は、事業補助金申請をサポート

当社は、事業活動に伴う交付交付補助金の代理申請をサポートしております.事業者から、官公署への各種申請のご相談に応じております.本件につても代理申請を承っておりますのでご利用ください.