【 著作権法 ダウンロード違法化 】

侵害コンテンツ 著作物全般に拡大

WEB上の海賊版による著作権被害が深刻さを増してきていることご存知でしょうか.
令和3年1月1日文化庁は「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する著作権法の改正について施行.違法にWEB上に掲載された著作物[侵害コンテンツ]のダウンロード規制の対象が、音楽、映像に限らず全ての著作物に拡大.

近年ダウンロード型の海賊版サイトが多数存在し、著作物の分野・種類を問わず被害が発生し、WEB上の海賊版による被害が深刻化.本改正はこうした被害実態等を踏まえて、違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について、対象を音楽・映像分野から著作物全般に拡大.

これにより違法にアップロードされた著作物を違法品と知りながらダウンロードすることは、一定の要件下で私的使用目的であっても違法化・刑事罰化されます.

<文化庁の取組>

文化庁では、子供の頃から他人の創作行為を尊重し、著作権等を保護するための知識と意識を醸成するため.初等中等教育学習指導要領に著作権を含む知的財産に関する内容が規定されていることを踏まえ、下記のようなリーフレットなども作成して指導の充実を図っています.

<規制対象>
漫画、雑誌、写真集、文芸書、専門書、学術論文、コンピュータプログラムなど
詳細は、文化庁HP内 著作権にて.外部リンク|文化庁HP

知的財産権の保護・利用とは

著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生[無方式主義].しかし、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため著作権法上登録制度が用意されています.知的財産権は、「著作権、産業財産権、その他」に分類され、さまざまなものが保護対象となります.

侵害コンテンツ違法化
文化庁著作権 HP より

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務としてサポートしています.当社は、文化庁への登録申請に関わる著作権管理について承っております.登録申請でお困り時はご相談ください.