【 COVID-19 テイクアウト 食品管理と法律管理 】

食品と法律の取扱注意

COVID-19の影響で外食産業は、テイクアウト販売を強化しています.ここで、「食品と法律の取扱注意」について記載します.

衛星管理 食中毒予防

テイクアウト・宅配の食品は、イートインと比べて、作ってから食べるまでの時間が長くなるため、普段以上に「衛生管理」に注意する必要があります. 食中毒発生が増えやすい季節です.再度、基本の徹底を皆さんで確認して下さい.

食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」をシッカリ行いましょう.

法律的注意事項

現在、お持ちの飲食店営業の許可範囲において「できること」と「できないこと」があります.

  • OK:基本的に店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配(出前)は出来ます.
  • 要確認:メニューにない食品や店内メニューでも、販売の方法・規模によっては、新たな許可が必要になる場合あり.一度、販売する前に、最寄りの保健所に問合せしましょう.

注意 自動車で移動販売を行う場合 

固定店舗での営業許可では、自動車での移動販売はできません.各都道府県で自動車を使って移動販売を行う場合は、都道府県が定めた施設基準に合致した営業車を作り、取扱食品に応じた許可を取得する必要があります.

あずき行政書士事務所は、新規・業務内容の変更など「食品関係営業許可と届出」の代理申請を承っております.ご利用下さい.