業務理念

わたしたちは、法語がもつ理念とみなさまを未来へ進めます

社会活動のなかで未来に向けた不安や心配は存在します.法律に基づき未来に繋ぐことで、安心して頂くことを考えます.

法律の条文とは、いにしえから学んだ過ちのリストであり、未来に繰り返さないための必要な権利と手続きです.必要な今に生かしていきます.

業務憲章

  1. 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む.)を作成することを業とする.(行政書士法 第1条の2)
  2. 官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 平成5年法律第88号)に関して行われる聴聞又は弁明について代理すること.(行政書士法 第1条の3-1)
  3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること.(行政書士法 第1条の3-2)
  4. 契約その他に関する書類を代理人として作成すること.(行政書士法 第1条の3-3)
  5. 書類の作成について相談に応ずること.(行政書士法 第1条の3-4)

IT 行政書士

電磁的記録作成

令和3年9月 政府は「デンジタル庁」設立、デジタル政府の始動です.今日の「 IT 時代」に電子申請がシステム化されるほどに、行政書士の申請代理業務は重要な意味を為してきます.申請書類の「電磁的記録」作成は、原則的に行政書士の専門業務に属しております.

これからの高度化社会に向けた皆様の取組に、当社は「 IT 行政書士」の役割を国民の権利義務に働く重要な任務として応えてまいります.

女性の社会活動 書士業務を通じて支援します

女性の創業は、政府方針に基づいた国策

女性の社会活動は、政府の基本方針にあるように、未来にむけた活躍世代を輩出できる時代と考えております.
2014年「すべての女性が輝く社会づくり本部」(本部長・首相)にて、「女性が輝く社会をつくることは政権の最重要課題の一つ、指導的立場で活躍する女性を増やすのは重要」.また、2014年の中小企業基本法第13条(創業の促進)に「特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため」と一文が追加されました.この様に、政府が経済の活性化に向けて女性・若者の創業を支援する方針を打ち出しています.

改正女性活躍推進法施行 えるぼし認定制度

「女性活躍推進法等の一部を改正する法律」令和2年4月1日から順次施行.「えるぼし認定制度」が、令和2年6月1日に創設.他にも、この制度を利用した企業向けの融資、助成金制度もあります.皆様が女性の活躍する新しい社会へ参画ください.

えるぼし認定制度

「えるぼし認定制度」

行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が、優良な企業を厚生労働大臣が認定.

図表の認定マークを商品などに印刷して、企業イメージ戦略に利用可能.

出所:厚生労働省HPより