【 電子定款の認証 テレビ電話方式 】

電子申請・電子調達手続

令和2年5月1日 法務省は、定款認証を含む電磁的記録の認証手続について、「テレビ電話の活用」を広める方法に改正しました.

すでに、テレビ電話方式による電子定款等の認証は、平成31年3月29日から始まった制度でした.しかし、要件で、発起人等が電子署名できない場合には、テレビ電話方式による電子定款等の認証はできませんでした.

令和2年5月11日からは、

発起人等が電子署名できない場合でも、電子署名ができる定款作成代理人に、紙の委任状で定款作成を委任すれば、テレビ電話方式による電子定款等の認証ができます.(従来の紙による申請は継続しています.)

これからは、COVID-19対策もあり、行政許認可は「テレビ電話による申請」が、ニュー・ノーマルになって行くのでは.

「法務省令第36号 令和2年5月1日」

公証人法(明治41年法律第53号)の規定に基づき、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)の一部を改正する省令を次のように定める。

あずき行政書士事務所は、「定款作成代理・嘱託代理などの公証手続」を承っております.