【 特定小型原動機付自転車の新制度 】

キックボードの新交通ルール運用開始

令和5年7月1日より国土交通省は、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車[以下、キックボード]」を定義.キックボードに関する保安基準を整備するとともに、保安基準適合性等を確認する制度を創設.これからは、一定の要件を満たす電動キックボードは、本件の新交通ルールが適用される.

法律|道路交通法の一部を改正する法律[令和4年法律第32号]

< キックボードの区分 >
キックボードは、原動機付自転車のうち下記定義すべてに該当するものいう.

< 定義 >
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをキックボードとし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義.

特定小型原動機付自転車区分

< その他の要件 >

  • 保安基準に適合すること
  • ナンバープレートを取付
  • 自賠責保険への加入義務 など

詳しくは下記のチラシを参照ください.

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