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令和5年1月27日| 国土交通省は、下記のコロナ占用特例期間延長を令和5年3月31日終了を公表、ご注意ください.詳しくは国土交通省HPにて.
【 追記1】令和5年3月31日まで再延長
令和4年9月9日 国土交通省は「テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置」再延長を公表.緩和措置の占用期間は、令和5年3月31日まで延長.また「ほこみち制度」への円滑な移行を推進も引き続き推進.
本制度の活用を検討している方
占用したい道の道路管理者を確認して、その道路管理者へ申請.
- 地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道|各地方公共団体に確認.
- 国が管理する国道|WEB・書面にて許可申請.WEB申請サイトは国土交通省HP内 道路占用許可手続きにて
- 個人店舗ごとの申請|お住まいの地方公共団体等に相談.
外部リンク|国土交通省HP道路占用許可手続
占用許可・使用許可の一括申請
< 窓口の一元化 >
本特例措置を利用し道路占用許可基準及び道路使用許可基準の確認事項をチェックの上、要件を満たす場合、申請者は道路管理者及び都道府県警察へ事前相談を行うことなく、道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書を、国道事務所(出張所)又は警察署のどちらか一方の窓口に提出可能.確認事項を満たさない場合、道路管理者及び都道府県警察への事前相談を行った上で占用許可及び使用許可の申請を行うこと可能.
【 本編 】コロナ占用特例期間
令和2年11月10日 国土交通省は「COVID-19感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正して、道路占用期間を令和3年3月31日まで延長.地方公共団体に対しても同様に取組み要請中.
すでに取り組んでいる飲食店の方は、表題について地方公共団体への確認の上、営業してください.
令和2年6月5日から国土交通省では、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の支援緊急措置」としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を実施.その緩和措置の占用期間について、令和2年11月30日までを令和3年3月31日まで延長します.
行政書士は、飲食業をサポート
当事務所は、飲食店に関わる許認可申請、HACCP相談などを承っております.お困りの時はご相談ください.詳細は当HP内リンク「食品に関する営業許可」まで.