【 食品リコール 届出義務化 】

改正食品表示法

令和3年6月1日より、厚生労働省・消費者庁は「食品リコール[自主回収]情報の届出制度」の改正食品表示法を施行.食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出が義務付けされます.食品リコールの一元化により迅速な被害対応と改善にむけた制度が開始します.詳細は、厚生労働省HPにて.

<関連条文>
食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出

<改正メリット>
食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぎ、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品表示法違反の防止を図ります.

<届出方法>
食品リコールの届出は、「食品衛生申請等システム」から届出を行います.また、これまでの窓口への届出も引続き行うことは可能です.

「食品衛生申請等システム」とは
令和2年6月から厚労省が運用開始してきたシステムで、食品リコール機能、飲食営業許可申請などができる.マニュアルは、下記のリンクから確認できます.
外部リンク|食品衛生申請等システムマニュアル

食品リコール届出義務 改正食品表示法
消費者庁HP より

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