訂正印を求める手続の見直 車庫証明の押印廃止
令和3年1月1日 国土交通省は、行政機関への申請等に際して押印を求めている手続等について、押印を不要とする「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」を施行.その中で、身近な「自動車登録令改正」の車庫証明申請について紹介.
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・令和5年1月1日施行|国土交通省は「電子車検証」施行を公表.自動車検査証の電子化[以下、電子車検証]は、施行以降に車検、車両登録などを行うと「電子車検証」に切り替わり、軽自動車も同様です.詳しくは当HP-電子車検証ICタグ にて紹介.
自動車登録令
車庫証明の押印廃止
車の所有手続きに関する改正部分の「車庫証明」について.
自動車登録令の一部改正(第三十七条関係)は、「訂正印」について改正が行われました.改正後、「訂正印」は不要となりました.万が一、誤記が発生すれば訂正書きをして完了、訂正印は不要です.下記に記入例を紹介.従来より手続きのスピード化がプラスされました.詳細は愛知県警察HPまで.
自動車検査証様式の押印
< 普通乗用車 >
第1号様式への押印は、印鑑証明書と同じ印[以下、実印]の押印が必要.一方、「委任状」の添付がある場合は、自動車検査様式書類の実印は不要ですが、委任状に実印が必要.
< 軽自動車 >
軽第1号様式は、実印の押印は必要ありません.また「委任状」にも必要ありません.
改正条文
「自動車登録令の一部改正」
第三十七条関係
登録の原因について第三者の許可等を証する書面等を除き、自動車の登録の申請書等を作成する場合 において、文字を改め、加え、又は削ったときにおける押印を要しないものとすること.
OSS利用者限定の保管場所表章郵送サービス
令和4年1月より愛知県警察は、「自動車保管場所表章郵送交付」を開始.OSSの利用が必要ですが、ここでも利用者の利便性向上を目指しています.
< 利用条件 >
OSS[ワンストップサービス]による標章交付可能となった保管場所標章のうち、電話にて郵送を希望する旨を連絡したもの.
自動車登録の許認可申請は、行政書士がサポート
当社は、自動車登録から丁種封印、回送運行許可申請など「国土交通省に関する許認可申請」を承っております.人手が足りない、時間がないなどお困りのときはご相談ください.詳細は当HPで紹介.
HP内部リンク:「自動車登録をお考えの方」