【 押印 自動車登録令一部改正 】

署名押印、記名押印、印鑑証明、訂正印は必要なの?

令和2年12月23日国土交通省は「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令」政令第363号公布.令和3年1月1日施行しました.では、自動車登録の押印手続見直しはどの程度進んでいるのでしょうか.

<現状はどうなの>

自動車登録の押印廃止については、関心が高くご質問を頂く機会が多々あります.現状、愛知県では「車庫証明申請書」の訂正印などは廃止となりました.愛知運輸支局「自動車検査様式書類」の押印は、印鑑証明書と同じ印[以下、実印]を押印するところは変わりありません.一方、「委任状」の添付がある場合は、実印の押印は不要です.

下記に、自動車登録令改正条文に関係する「令和2年12月23日 官報 号外第269号」を添付します.この条文に沿って状況判断がされます.今後も押印廃止の範囲は変わっていくと思われます.手続をされるときは、最新情報を事前に必ず管轄の運輸支局事務所にお問合せください.

<その他>
・署名が、記名に改められたことで、PCでの書面づくりが可能となった.署名書きの手間が軽減..
・当HP関連Blog|内部リンク「押印廃止 自動車登録令一部改正」に、押印廃止された車庫証明の具体例を紹介しています.

自動車登録令改正に関連する対象条文

  • 第14条|申請手続について
  • 第15条|署名押印について
  • 第16条|印鑑に関する証明の添付について
  • 第17条|同意書等の省略
  • 第37条|訂正印について

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