【 改正女性活躍推進法 義務対象拡大 】

一般事業主行動計画の策定・情報公表 義務化

令和4年4月1日から、表記テーマが施行.令和元年に改正され、労働者数101~300人以内の一般事業主にも女性活用推進義務化がされます.

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象 が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大.常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備と実施を周知ください.

計画の策定・届出 情報公開

厚生労働省は「一般事業主行動計画の策定・届出」のステップと「女性の活躍に関する情報公表」の考え方について紹介.今後の高度化する社会に優秀な人材の確保は、女性活躍の推進なくては語れません.経営者・管理職の方にはじめの一歩となる、働く女性への理解・職場づくりについて本制度を活用ください.

厚生労働省HPにて、制度詳細を紹介.また「行動計画策定かんたんガイド」もアップしておりますのでご覧ください.
外部リンク|厚生労働省HP内 女性活躍推進法の改正

<改正女性活躍推進法とは>
平成28年に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付け.令和4年4月1日から常時雇用する労働者数101~300人以内の一般事業主も義務化.

令和4年3月までの取組と報告

1.女性労働者の「活躍状況の把握・課題分析」
2.行動計画を「策定・社内周知・外部公表」
3.労働局へ「届出・情報公開」
4.取組の実施、効果の測定

女性活躍と活用制度

女性活躍を支援取組をされる企業には、条件により下記の制度利用ができます.

  • 両立支援等補助金
  • 公共調達による優遇措置
  • 日本政策金融公庫による融資制度

あずき行政書士事務所は女性活躍をサポート

当社は、女性活躍と企業活動を法務からサポートしております.女性のスタートアップ法律相談、企業の予防法務も承っております.女性活躍の一助となりますようにご相談にお応えしております.