喫茶店営業は飲食店営業に統合
令和3年6月1日より食品衛生法改正が施行されました.その中の一部「営業許可業種の見直し」についてお知らせします.今般、「営業許可制度の見直し」と「営業届出制度の創設」を行いました.食中毒のリスク等を考慮し、現在の営業許可の業種区分が見直され、食品を扱う事業者の届出制度が新たに作られました.
下記に再編図の一部と具体例を紹介.これまで営業許可の対象でなかった業種も、新たな許可または届出の対象であるか否かを、必ず事前に保健所にご相談ください.昭和時代からの大改正となりましたのでご注意ください.詳細は厚生労働省HPにて.
外部リンク|厚生労働省HP
<新旧の再編>
- 喫茶店営業は、「飲食店営業」に統合.
- 水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業等を新たに法許可業種として新設.
- あん類製造業を現行の菓子製造業に統合して、パン屋であん類の製造販売も可能.
- 乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を届出業種に移行.
行政書士は、飲食店の許認可をサポート
日本行政書士会連合会は、飲食店起業、更新に必要な、保健所や警察等へ許可申請届出をサポートしております.当社も、食品営業、HACCPなどの事前相談から書類作成まで申請代行を承っております.改正法でお困りの時はご相談ください.詳しくは、当HP内「食品に関する営業許可」にて.