特別管理産業廃棄物

電子マニフェスト使用義務化

特別管理産業廃棄物(以下、特管物)を多量に排出する事業者は、2020年4月1日より、電子マニフェスト「使用義務」が開始されます.そこで新旧比較した注意点を箇条書きにして紹介.

行政書士は、廃棄物処理事業をサポートしております、お困りとときはご相談ください.

義務対象者

年間50(t)以上の特管物(PCB廃棄物を除く)を排出する事業場で、特管物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化.

制度の新旧比較

  • 使用料は、電子マニフェスト利用料金が発生する.
  • 委託者へのマニフェスト変装は、不要.端末入力しれば即座に反映される.従来より利便性が向上.
  • 運搬又は処分終了報告は、登録・報告期限の3日以内.しかし、土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を含めないことになりました.
  • 情報管理は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、「情報処理セン ター」として指定(平成10年7月)され、電子マニフェストの運営・管理を行う.
  • 電子マニフェストの登録が困難な場合については、別途定めがある.
  • 罰則は、命令に違反すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰則.【関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の6、第27条の2第11号】

問合せ先

電子マニフェストの加入手続き、操作方法等
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェストセンター
TEL0800-800-9023 通話料無料
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
URL:https://www.jwnet.or.jp/index.html

電子マニフェストのロードマップ

環境省は、将来に向けたロードマップについて(平成30年10月)
「電子マニフェストの普及率を 2022 年度において 70%に拡大するこ とを目標とする」
今後も一層の電子化が進むことは確かです.事業者の皆様においても積極的なペーパレス化に取り組んで行く必要が有ります.

行政書士は、廃物処理事業をサポート

収集運搬業許可と処分業許可

当社は、「収集運搬業許可、処分業許可[以下、14条許可]」の代理申請にお応えしています.また、更新手続きも承っております.14条許可の許可有効期限は、基本5年、優良マーク7年です.お忘れなく更新ください.

収集運搬業許可

  • 一般廃棄物収集運搬業務許可
  • 産業廃棄物収集運搬業務許可
  • 特別管理一般廃棄物収集運搬業務許可
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業務許可

処分業許可

  • 一般廃棄物処分業
  • 産業廃棄物処分業

以上

【追記】 マニフェスト、って何

この始まりは、1990年厚生労働省の行政指導から始まります.運用の元となったのは、アメリカの有害廃棄物管理制度を参考に作られています.日本では、別名「産業廃棄物管理票」と言われています.
その票は、1組7枚綴りの複写伝票です.7枚には、それぞれ記号が付記されています.英数字のA・B1・B2・C1・C2・D・E で構成しています.それぞれの英数字は、決まった役割を持った人が管理することになります、A票は、廃棄のスタートに当たる「排出事業者」となります.最終処分場で管理されたら最後のE票が、排出事業者に戻って来て、初めて管理された、トレーサビリティで処分されたとなります.
この様に沢山の人で介したトレーザビリティは、不安定なことが問題視されて30年あまり、環境対策も充実した電子マニフェストが誕生した訳です.