受動喫煙防止施設管理

受動喫煙防止 喫煙施設管理

厚生労働省から、令和元年7月1日「受動喫煙防止のためのガイドライン」(以下、ガイドライン)が、公表されています.ここでは、事業者と管理権限者が、健康増進法の規定が遵守されるように、施設管理に必要な「測定分析」に焦点を当て解説します.

事業者に置かれては、運用前に継続的な管理計画が必要です.箱物を作ったままでは、ガイドラインを逸脱してしまいますので、関係者で十分共有しておくことをお勧めします.

喫煙施設の測定方法への対応

喫煙施設の性能を維持管理するための測定は、厚生労働省「たばこ煙の流出防止措置の効果を確認すべく測定方法の例」マニュアルが公表されています.このマニュアルから、施設管理者権限で、法律の規定を遵守した「記録」を残す必要があります.

下記に、三つの課題について、注意点を記載して行きます.また、測定結果の記録簿を添付します.漏れなく記入して下さい.詳細は、厚生労働省HPにて確認して下さい.

1.管理者の測定計画

  • 測定項目は、作業環境測定に準拠しています.
  • 事業所内で、作業環境測定を定期的に実施されている方は、喫煙施設の測定を追加して管理する事をお勧めします.
  • 一般オフィス管理者には、専用測定機器が無いと環境測定が難ので、環境測定事業者に依頼をお勧めします.

※例外施設
「脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例」
上記の「脱煙ブース」は、経過措置の特例です.測定分析項目が専門的です.自社測定より環境分析業者に依頼することを検討下さい.この装置は、以前からオフィスなどに簡易的に設置されていた分煙装置ですが、早い段階で新施設への移行見直しが必要です.

2.測定概要

喫煙専用室等を設置した上で、室内の煙を適切に屋外排気する装置[以下、屋外排気措置]を設置した時の測定.

  • 管理者は、マニュアルに沿って測定分析した上で、測定記録を3年間保存する.
  • その測定頻度は、概ね3月以内ごとに1回以上、定期的に測定日を設けて測定を実施します.その後、良好な状態が1年以上継続し、かつ、当該区域の仕様変更がない場合は、測定頻度を1年以内に1回までの範囲で減らしてもよい.
  • 従業員や施設の利用者から希望があった場合など、必要があれば 随時測定を行う.

以上のように、立法化された制度運用を、管理者と喫煙者でよく話合った上で、健康増進法の規定遵守に勤めて下さい.

以上

当事務所では、今般のような環境の課題については、専門部署「環境法務室」が担当して、「環境計量士」がお応えしております.また、事業の助成・補助申請の代理申請を承っております、ご相談ください.