【 貨物軽自動車運送事業 軽乗用車登録 】

軽乗用車を黒ナンバー登録

令和4年10月24日 国土交通省は「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」公表.軽乗用車も貨物軽自動車運送事業[以下、軽貨物業]用に登録可能にします.本件は「規制改革実施計画」を踏まえ、現状の軽貨物車[最大積載量を表記]車両限定を見直し.ラストワンマイル配達事業の拡充となります.

今後は、軽乗用車についても、軽貨物業の用に登録手続きを済ませて業務使用できます.ナンバープレートは、軽乗用車の「黒ナンバー」へ、ただし、希望番号、字光式および図柄入りは選択できません.

通達施行|令和4年10月27日

+News
令和4年11月1日|愛知県は「第2期 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」の申請受付開始.受付期間は、令和4年11月1日〜令和4年12月16日まで

手続の注意 事業経営届出

軽乗用車を使用する場合、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において「事業用ナンバープレート 黒ナンバー」の発行を受ける必要あり.

積載重量

積載重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に55kgを乗じた重量以内.また、荷物の位置は車両に偏りが起きないようにバランスよく積むことが必要.

行政書士は、貨物運送事業をサポート

当事務所は、愛知運輸支局への許認可申請を支援.事業開業届から経営手続き、事業報告書作成など、表記事業について広く承っております.軽乗用車の「黒ナンバー変更手続」もご相談ください.