建設業許可・経審をお考えの方

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・令和5年5月24日 国土交通省は、「建設業許可事業者数調査の結果について[令和5年3月末]」を公表.資料を下記に紹介.

・令和5年1月10日から国土交通省は、建設業許可・経営事項審査の電子申請を受け付けることを公表.詳細は、下記「8.電子申請開始」で紹介.

・令和5年1月1日より、経営事項審査基準が改正.当HPにて、国土交通省資料と愛知県の改正令和5年1月版の審査項目を紹介.詳しくは下記「5、6章」をご覧下さい.

ここでは「建設業許可、経営事項審査」の申請をお考えの方に向けて、申請概要を紹介していきます.

< 申請上の注意 >
事業者本人が申請される場合は、なにかと時間の制限が生じます.申請要件は、「量と質」ともに高い要求事項されます.申請要領をよく理解して手続きをしたが、不備な申請で何度も申請をやり直し、事業開始に間に合わない、入札に参加できない事態に至らないように注意ください.

また、令和5年1月より、新たに電子申請が加わりました.書面ベースから電子申請も可能.電子申請はスピード化であって、けっして簡素化ではありません.これまり通りの慎重な手続きに変わりはありませんので注意ください.

国土交通省 建設業許可業者数調査リポート

令和5年5月 国土交通省は「建設業許可業者数調査の結果」を公表.令和5年3月末現在の建設業許可業者の現況をリポート.報告概要には、下記の状況を指摘.報告書の概要版を添付しますので参考にしてください.
詳しくは国土交通省HPにて.

  • 令和5年3月末の全国の建設業許可業者数は、474,948業者.前年度から345業者の減少
  • 令和2年10月1日より施行された、事業承継認可件数の総計は2,465件.令和4年度は1,135件であった
    [国土交通省HPより]

目次

概要は、項目1〜8に分けて説明をします.項目3.6.7.8には、説明資料[PDF]のダウンロードを用意.最新情報は、常に申請先の都道府県にて確認してご利用ください.

  1. 建設業許可取得について
  2. 建設業許可の取得要件
  3. 許可申請書類の準備
  4. 経営事項審査
  5. 公共事業入札と経営事項審査
  6. 総合評価値算出
  7. 公共事業入札参加への手順
  8. 電子申請開始
建設業許可 イメージ1
撮影|あずき行政書士事務所
建設業許可イメージ1

1.建設業許可取得について

建設工事完成請負者は、業務条件により建設業許可を受ける義務がある.建設業許可は、申請に基づいて許可行政庁が審査を行う.その許可証を「建設業許可」と言う.元請けから下請けは、全ての許可対象となる.建設業法3条「建設業の許可」に定められ、その目的は建設工事の「適正な施工の確保」と「発注者の保護」にある.

建設業許可の種類と許可区分

令和4年1月現在 建設業は、それぞれ営む業種別に29種類の許可がある.平成28年6月「解体工事業」が新設.解体工事を施行する場合は解体工事業許可が必要.

許可区分は、「大臣許可と知事許可」の二つ.その下に「特定建設業・一般建設業」に別けられる.各許可は、営業所の所在地のみの区分.営業する区域又は工事を施工しうる区域についての制限はない.

  • 大臣許可|2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可
  • 知事許可|1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可

< 条文 > 建設業の許可|建設業法3条
< 対象外 > 請負条件により軽微な工事とされる場合は必要ない


2.建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、下記 a~eの5要件を充す必要がある.

a.経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは?
法人の場合|常勤の役員であること
個人の場合|事業主本人または支配人であること

b.専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは?

  • 担当する業務について従事する専任となる者
  • その営業所に常勤して専らその職務に従事する者
  • 一般建設業と特定建設業の場合で異なる要件

※同一営業所内において2種類以上の技術者を兼ねることは可能.
他の事業所または営業所の技術者と兼ねることは不可.

c.請負契約に関して誠実性であること

誠実性であるとは?
不正又は不誠実な行為をする行為をする恐れがないこと.誠実性が問われる者は、法人と個人の場合で異なる.

  • 不正な行為|請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
  • 不誠実な行為|工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
  • 誠実性のない者として扱われる|建設業法、建築業法、宅地建物取引業法等「不正、不誠実な行為」で免許取消し・営業停止など処分5年を経過しない者

d.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎|自己資本額などの財務基盤のこと
金銭的信用|資金調達能力のこと

※一般建設業と特定建設業の場合で異なる要件

一般建設業

  • 自己資本額500万円以上である
  • 500万円以上の資金調達する能力がある
  • 更新申請の直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある[更新の場合.

特定建設業

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上である
  • 資本金の額が2000万円以上で、かつ自己資本の額が4000万円以上である

e.一定の欠格要件に該当しないこと

10項目の要件にいずれも該当しないこと


3.許可申請書類の準備

許可申請書類は、国土交通省、各都道府県または建設業協会で入手可能.

事前準備品

下記の書類は、事前に取り揃えておくとよい主な書類リスト

  • 修業・卒業証明書、資格認定証明書
  • 定款、商業登記簿謄本
  • 納税証明書
  • 登記されていないことの証明書と身分証明書
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入証明資料 など

必要書類一覧

詳細は、申請先の都道府県で確認.下記に愛知県を事例に紹介.

提出先・審査期間

  • 大臣許可は、令和2年4月1日より「各地方整備局等」へ直接提出.審査期間は約2ヶ月必要.
  • 知事許可は、営業所の所在地を「管轄する都道府県知事」に提出.審査期間は約1ヶ月必要.

申請手数料

許可に必要な費用は、事前に「登録免許税または許可申請手数料」を納付.知事許可の場合、都道府県により手数料が異なる場合があり、事前確認が必要.また、許可申請手数料は、不許可となっても還付されません.
例)愛知県の許可申請手数料は、新規申請9万円.更新・追加はともに5万円.

許可手数料

大臣許可は、「収入印紙」で納付.
知事許可は、各都道府県発行の「収入証紙」で納付.

建設業許可申請必要書類|愛知県例

建設業許可 現場2
撮影|あずき行政書士事務所
建設業許可イメージ2

4.経営事項審査

経営事項審査は、建設業許可取得事業者が公共性のある建設工事[以下、公共工事]を請け負う場合、建設業の許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事が行う審査.

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する場合、資格審査を行う.資格審査項目は、欠格要件に該当しない上で、「客観的事項・主観的事項」を査定.審査結果は、数値化された結果から順位付け、等級区分[格付け]される.

< 条文 >
昭和24年法律第百号
建設業法
第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等

< 経営事項審査 >
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない.
2.前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする.
1)経営状況
2)経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3)前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める.

経営事項審査の主な改正事項

令和5年1月1日 国土交通省は、経営事項審査改正を施行.経営事項審査における「社会性 W」を改正.下記に国土交通省発表資料を添付.参考にしてください.


5.公共事業入札と経営事項審査

経営事項審査の総合評定値

発注者は、公共事業の入札に参加しようとする建設業者に対し、建設工事の規模・技術的水準等に見合う能力がある建設業者を選定するため、経営に関する「客観的事項」について「経営事項審査」を行う[以下、経審].

「客観的事項」は、各発注者がランク分けで審査する事項のうち、基本的にどの発注者が審査しても同一結果となる事項.許可行政庁が全国統一の客観的な指摘で一元的に評価.

経審の項目区分は、「経営規模、経営状況、技術力、その他の審査事項[社会性等]」の4項目からなる.項目区分の「経営状況」は、登録分析機関で行う.その以外は、許可行政庁にて実施される.

「経営状況」は、国土交通省の登録を受けた「登録経営状況分析機関」に審査が委任されている.分析機関で「経営状況分析」を受審した上で、「経営状況分析結果通知書原本」を準備しておく.


6.総合評価値算出

総合評価値は、各評価区分に係数[ウエイト]を乗法して、総計して求める.総合評定値[以下、P]の算出は、下記の算出式と区分を基に算出.式に使われる審査項目と係数は、改正されるので最新情報を確認.ここでは、愛知県を事例に紹介する.

算出区分

・総合評価値|P
算出式:aX1+bX2+cY+dZ+eW

・経営規模|X1、X2 係数a、b
X1:経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事に係るもの
X2:経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの

・経営状況| Y 係数c
Y:経営状況分析の結果に係る数値

・技術力|Z 係数d
Z:経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの

・社会性等|W、係数e
W:経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2 及びZ以外に係るもの

経営事項審査項目

愛知県を事例に紹介.詳細は申請先の都道府県で確認.


7.公共事業入札参加への手順

公共事業参加資格者の入札参加に必要な各審査について図式フローで紹介.この図は、項目区分[Y,X1,X2,Z,W]を軸にして、下記の審査手順1〜5の5段階で分けて紹介.

審査手順の概略

  1. 客観的事項の審査
  2. 主観的事項の審査
  3. 総合評定値を評定
  4. 入札参加
  5. 入札者決定者

主な官公署URL

下記に国土交通省と愛知県の参照機関URLを紹介.外部リンクしますのでご利用ください.


8.電子申請開始

電子申請へ切り替え

当事務所は、令和5年1月より建設業許可・経営事項審査の電子申請にも対応※.国土交通省・都道府県への建設業許可、経営事項審査へのスピーディな申請を提供し、全力であなたの事業活動サポート.建設業許可申請をお考えのときはご相談ください.
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行政書士は、建設業許可から経営事項審査をサポート

日本行政書士会連合会は、建設業に関わる許認可を支援.建設業の許認可は、審査基準が高く厳格に審判されます.中小零細建設業許可企業の70%余りの「建設業許可・経営事項審査」申請・相談に携わっています.当事務所は、多年にわたって「建設業法制度」に関わっております.公共入札参加、新業務拡大などを計画した時は、ぜひご相談ください.全力で対応させて頂いております.

以上