建設業許可をお考えの方

行政書士は、建設業許可から経営事項審査をサポート

建設業許可・経営事項審査の申請をご検討中のあなたへ

建設業の許可や経営事項審査の申請を検討されている方に向けて、ここでは「建設業許可」申請手続きの概要や注意点を分かりやすくまとめてご紹介いたします.

はじめの注意事項

建設業許可の申請には、提出書類の量や内容に高い正確性が求められます.事業所内で手続きを試みたものの、申請要領の理解不足や書類不備により、何度も修正を余儀なくされるケースも少なくありません.その結果、予定していた事業開始に間に合わなかったり、公共工事の入札に参加できなかったりと、事業計画に大きな支障をきたす恐れもありますことご注意ください.

このような事態を避けるためにも、「これは難しい」と感じた時点で、建設業許可申請の専門家である行政書士への依頼を一つの選択肢としてご検討されることもおすすめします.

日本行政書士会連合会では、建設業に関わる各種許認可の取得支援を行っており、行政書士は全国で中小・零細建設業者様の約70%以上の建設業許可・経営事項審査の申請をサポートしています.これは、長年にわたり建設業法制度と向き合い続けてきた確かな実績の証です.

公共工事の入札参加や、新たな業務拡大を計画されている企業様にとって、行政書士の存在は心強いパートナーとなります.円滑かつ確実な申請を進めるためにも、ぜひお気軽にご相談ください.

建設業許可取得について

建設工事を請け負って業として行うには、一定の条件のもとで「建設業許可」を取得する必要があります.これは、元請・下請を問わず対象となり、建設業法第3条に定められた制度です.

建設業許可とは、申請に基づき、国または都道府県の許可行政庁が行う審査を経て発行されるものです.この制度の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することにあります.

1.許可が必要なケース・不要なケース

基本的に、工事金額が一定額を超える場合や、特定の業種の工事を継続して行う場合には許可が必要です.ただし、「軽微な工事」とされる場合(例:建築一式工事で500万円未満、その他の工事で税込500万円未満など)は、例外的に許可が不要です.

2.建設業許可の種類と業種区分

建設業許可は、工事の種類ごとに29業種に分類されています(令和5年4月現在).業種ごとに許可を受ける必要があり、たとえば平成28年に新設された「解体工事業」のように、対象工事によっては専用の許可が必要になります.

3.許可の区分:大臣許可と知事許可

建設業許可には、営業所の設置場所によって次の2種類に分かれます.

国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合に必要
都道府県知事許可:1つの都道府県のみに営業所を設けている場合に必要

この区分は、あくまで営業所の所在地によるものであり、実際に工事を行う地域に制限はありません.

また、各許可は「一般建設業」または「特定建設業」のいずれかに分類され、元請として大規模な工事を請け負う場合などには「特定建設業許可」が必要となります.

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するためには、法律で定められた5つの基本要件をすべて満たす必要があります.特に「経営業務の管理責任者の能力(以下、経管)」、「専任で技術者の配置(以下、専技)」は、厳しい基準が求められています.その経歴を証明するための確認資料を集めて揃えておく必要があります.ここでは、それぞれの要件について分かりやすくご紹介します.

手続概要

建設業許可を受けるためには「許可を受けるための要件について許可基準を満たすよう社内組織等を整備した上で、以下の手順で手続きを行うこととなります.

  • 申請書類の作成|法定書類・確認書類
  • 申請手数料等の納付
  • 行政庁への申請書類の提出

建設業許可申請に必要となる書類は、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に大別されます.「法定書類」とは、その提出が法令によって規定されている書類のことで、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類です.また、「確認書類」とは、法定書類の記載事項の裏付確認を行うために各許可行政庁が申請者に対し提示等を求める書類です.

<法定書類>

提出必須の書類

法定書類としては、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)により様式が定められているもの(建設業許可申請書等)、法務局その他の行政機関が発行するもの等により構成されます.

<確認書類>

求められることがある書類

許可の申請に当たっては、許可行政庁より「常勤役員等[経営業務の管理責任者等]証明書」及び「専任技術者証明書」に氏名が記載された役員、技術者等が、申請書の記載どおり、現に企業に「平日フルタイムでその会社に勤務していること(以下、常勤)」していることを客親的に証明するための書類等、申請内容の事実確認を行うための書類です.

許可を受けるための要件

1.経営業務の管理責任者がいること[経管]

建設業を安定的かつ継続的に営むためには、業務全体を統括・管理できる「経営業務の管理責任者」が必要です.

  • 法人の場合:常勤の役員であること
  • 個人事業主の場合:本人または支配人であること

建設業の経営経験5年以上の取締役等が必要で、過去に建設業に関わる実務経験や、経営的な責任を担っていた実績が求められます.

2.専任の技術者がいること[専技]

建設工事の品質を確保するために、それぞれの営業所には「専任技術者」を配置する必要があります.専任技術者は、その営業所に常勤し、専ら技術管理業務に従事する者でなければなりません.

  • 一般建設業と特定建設業で求められる経験・資格が異なる
  • 同一営業所内で複数業種の技術者を兼ねることは可能ですが、他の営業所との兼務はできません.

3.請負契約に関して誠実であること

建設業を行ううえで、請負契約の締結・履行において誠実な対応が求められます.以下のような行為がある場合「誠実性がない」と判断されることがあります.

  • 不正な行為:詐欺、脅迫、横領など法令違反
  • 不誠実な行為:契約に反する工事の内容や工期の無断変更 など

法人の場合は役員、個人の場合は事業主が対象となり、過去に一定の処分歴があると取得できない場合があります(処分から5年以内など).

4.財産的基礎または金銭的信用があること

安定した事業運営のため、一定の財務基盤または資金調達能力が求められます.一般建設業と特定建設業で要件が異なります.

〈 一般建設業の場合 〉

  • 自己資本額が500万円以上、もしくは
  • 500万円以上の資金を調達できる能力がある、もしくは
  • 直近5年間、許可を受けて継続的に建設業を営んでいる[更新時]

〈 特定建設業の場合 〉

  • 欠損額が資本金の20%以内
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上

5.一定の欠格要件に該当しないこと

過去に法令違反や重大な不正行為がある場合、許可を受けることができません.建設業法や他の関連法令に基づき、下記のような10項目の欠格要件が定められており、いずれにも該当しないことが求められます.

これら5つの要件は、いずれも建設業を健全に運営していくために必要不可欠なものです.不安な点や要件を満たしているかの確認が難しい場合は、行政書士など専門家に相談することで、よりスムーズな申請が可能になります.

許可申請書類の準備

建設業許可を取得するためには、必要な書類を正確に準備し、提出することが求められます.申請書類は、各都道府県の建設業協会や国土交通省のホームページから入手可能です.また、申請にあたっては、以下の事前準備品を用意しておくとスムーズです.

  1. 事前準備品
  • 修業・卒業証明書、資格認定証明書
  • 定款、商業登記簿謄本
  • 納税証明書
  • 登記されていないことの証明書と身分証明書
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入証明資料 など

これらの書類は、申請内容や申請者の状況によって異なる場合があります.

  1. 提出先・審査期間

大臣許可:本店の所在地を管轄する地方整備局等に直接提出します.審査期間は約2ヶ月程度
知事許可:営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します.審査期間は約1ヶ月程度

  1. 申請手数料

大臣許可:手数料は収入印紙で納付します
知事許可:各都道府県発行の収入証紙で納付します

なお、許可申請手数料は、不許可となっても還付されませんので、事前に確認のうえ、正確に申請を行ってください.

以上、ここまでで説明を終わりますが、最新の申請書類や手引きについては、国土交通省や都道府県公式サイトで確認できます.申請内容や必要書類について不明な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします.

行政書士は、建設業許可から経営事項審査をサポート

日本行政書士会連合会では、建設業に関わる各種許認可の取得支援を行っており、全国で中小・零細建設業者様の約70%以上の建設業許可・経営事項審査の申請をサポートしています.建設業許取得をお考えのさいはご相談ください.

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