【 相続登記の義務化 】

遺産分割協議から遺言公正証書のすすめ

令和6年4月1日から土地建物の相続登記の義務化がスタートします.まだ、相続手続きを済ませてない方は、早期に相続登記をしましょう.その際に遺産分割協議の必要があるかもしれませんのでお時間に余裕をもって対応ください.また、協議後に将来のためにも遺言公正証書化しておくとより良いでしょう.
ここでは、遺言公正証書に必要な書類を簡単に紹介.なお相続の手続き詳細は、当HP内「相続をお考えの方」にて紹介しています.

相続登記の義務化をきっかけに相続人の間でお話を進めてみては如何でしょうか.

遺言公正証書を作成する時の必要資料

公証人に相談する場合には、下記の資料を準備すると打合せがスムーズ.ただしケースバイケースで他にも資料が必要となる場合もあります.

1.遺言者の本人確認資料
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書.もしくは、運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書

2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本 

  • 不動産の相続の場合|その登記事項証明書[登記簿謄本]と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • 預貯金等の相続の場合|その預貯金通帳等またはその通帳のコピー

3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合
その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの.法人の場合は、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書[登記簿謄本]

4.証人の手配
公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要.遺言者の方で証人を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業を提出.また、手配できない時は公証役場で証人を紹介してもらいましょう.

行政書士は、遺言執行から土地の更地化も支援

当社は、公証役場と遺言者のあいだを繋いで、確かな遺言公正証書の作成を支援.またその後の遺言執行から土地の更地化まで対応.家族に喜ばれる相続を提供、遺産分割協議書から遺言公正証書、遺言執行から更地化に伴う家屋解体整理をお考えの時はご相談ください.

相続登記の義務化
法務書HPより「相続登記の申請義務化」チラシ