廃止後 マイナンバーカード 切替
「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されます.
すでに、通知カード表面記載事項変更届をお済みでしょうか.
慌てないで下さい.下記の条件であれば、「通知カード」は、引続き証明書として有効です.また、「マイナンバーカード」の申請にも引続き使用できます.
廃止後は、引越しなどで住民票と一致しない時、下記の「廃止後のマイナンバーを証明する書類」で個人番号を証明する必要があります.
早い段階で、「マイナンバーカード」への切替を考える必要があります.COVID-19の影響で申請が混雑していますが、WEB申請を利用して手続きを進めてみて下さい.
初めて付番される方
新生児など、初めて住民票にマイナンバーが付番された方は、「個人番号通知書」が送付されます.「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、「マイナンバーを証明する書類として使用できません」.よって、下記の証明する書類で対応する事が必要.
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(要申請)
- マイナンバーが記載された、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
- 通知カード(現行) 但し、通知カードに記載された氏名や住所などが住民票と一致しているもの
引続き証明カードとして使用できる条件
通知カードをお持ちの方は、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます.
詳細は、各市町村にてご確認下さい.