【 改正プロバイダ責任制限法 施行 】

発信者の情報開示を迅速化

令和4年10月1日 総務省は「プロバイダ責任制限法 [以下、改正プロバイダ法]」を改正.権利侵害情報に関して、プロバイダの損害賠償責任の免責要件、発信者の情報開示請求を規定.改正プロバイダ法により、損害賠償の開示裁判は「非訟手続」で裁判手続きが可能となる.

< 改正概要 >
改正法|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正する法律
令和3年法律第27号
公布日|令和3年4月28日
施行日|令和4年10月1日

  • プロバイダ等の損害賠償責任の制限
  • 発信者情報の開示請求

掲示板、SNSの書き込み等によって権利の侵害があった場合、プロバイダ等の損害賠償責任が免責される要件を明確化.プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた.

プロバイダ等|特定電気通信役務提供者のこと.プロバイダ、サーバの管理・運営者等を示す.

困ったときの相談先

総務省は、支援事業として「違法・有害情報相談センター[以下、センター]」を設置.センターは、インターネット上の違法・有害情報、トラブルに対し相談を受付ている.また、アドバイスや関連の情報提供等を行なっているので利用して欲しい.相談無料.

外部リンク|違法・有害情報相談センター

総務省HPより「プロバイダ責任制限法」チラシ