一般酒類小売業免許取得
令和3年3月19日 国税庁は「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」注意喚起を公表.COVID-19対策支援策として、令和2年4月から付与した料飲店等期限付酒類小売業免許は、令和3年3月31日をもって期限が到来.下記の要請を公表しております.関係各位は、国税庁からの要請をご確認ください.詳細は、国税庁HPにて.外部リンク|国税庁HP
<注意事項>
- 料飲店等期限付酒類小売業免許の免許期限が経過した後、1か月以内に「酒類の販売数量等報告書」を販売場の所在地を所轄する税務署に提出が必要.
- 引き続き酒類の小売販売を行うことを希望する事業者は、一般酒類小売業免許を取得が必要.
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