保管場所標章の廃止とは?改正後の対応ポイントを紹介
令和7年4月1日より「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の一部改正が施行.この改正により、車庫証明申請に関する大きな変更が行われ、これまで交付されていた保管場所標章[以下、標章シール]が廃止されます.以下では、改正のポイントや新しい手続きについて解説します.
改正のポイント
- 「標章シール」の廃止
従来の車庫証明手続きで交付されていた保管場所標章が廃止されます.ただし、「保管場所制度」自体は存続し、適切な保管場所の確保が引き続き義務付けられています.
- 新様式の申請書・届出書の導入
改正後は、新様式の「車庫証明申請書」と「保管場所届出書」になるが、当分の間は旧様式でも受け付ける.
- 手数料の変更
申請手数料は各都道府県警ごとに異なります.最新の手数料については、お住まいの都道府県警察のWEBサイトをご確認ください.下記に愛知県警察の申請手数料を紹介します.
必要書類一覧
施行後の車庫証明申請や保管場所届出には、以下の書類が必要.
- 自動車保管場所証明申請書[新様式]|1通
- 所在図・配置図|1通
- 使用権原疎明書面[土地や駐車場の使用権を証明する書類]|1通
- 保管場所届出書[新様式]|1通
保管場所確保の重要性
改正に伴い、保管場所標章が廃止されるものの、保管場所制度は引き続き義務として存続します.適切な保管場所の確保が法律で求められる点は変更ありません.制度改正の目的は、より効率的な管理を進めると同時に、保管場所確保の重要性を再確認することにあります. 広報活動や啓発が強化される見通しですので、自動車の所有者は保管場所確保義務を改めて意識する必要があります.
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