【 種苗法登録品種の自家増殖に係る許諾手続 】

優良品種の海外流出の防止等を目的とした種苗法の一部改正

令和3年11月 愛知県は「優良品種の海外流出の防止等を目的とした種苗法の一部改正」に伴い、令和4年4月1日から登録品種自家増殖は育成者権者の許諾手続が必要なことを公表.

一方、法改正後も「愛知県が育成した登録品種の自家増殖に係る許諾手続」は、原則 自家増殖に係る「許諾手続不要」とする「県育成品種の自家増殖に係る方針」を決定.なお、県が育成した登録品種を栽培する場合には、必ず「通常利用権」の契約締結が必要.下記に遵守事項を記載.詳細は愛知県HPにて.
外部リンク|愛知県HP

<用語>
・登録品種|種苗法に基づく品種登録を受け、知的財産権のひとつである「育成者権」により保護されている品種のこと
・自家増殖|収穫物の一部を次の作付けのための種苗として用いること
・通常利用権|法律や契約で定めた範囲内で登録品種を販売、増殖等することができる権利のこと

自家増殖に関する遵守事項

  • 有償・無償に関わらず、自家増殖により得た種苗を第三者に譲渡しない.
  • 自家増殖により得た種苗を用いる際は、品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別して利用する.
  • 自己の農業経営において用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とする.
  • 必要に応じて自家増殖に関連する愛知県の調査に協力する.
  • 第三者から自家増殖した種苗の譲渡に関する申出があった場合は、遅滞なく愛知県に報告する.
  • 種子については、品質維持の観点から、数年ごとに更新を行う.

種苗法とは

植物新品種の育成者の権利を保護し新品種の育成の振興及び種苗の流通の適正化を目的とする種苗法に基づき品種登録を定めた手続き.

行政書士は、知的財産権の保護をサポートしています.

日本行政書士会連合会は、文化庁への登録申請業務をサポートしています.当社は、文化庁登録「著作権相談員」が種苗、著作権の知的財産の代理申請について承っております.登録申請・手続きでお困り時はご相談ください.