【 突然の『相続人代表者指定届出書』にどう対処する?】

税務署からの通知に焦らず対応するためのガイド

税務署から突然「相続人代表者指定届出書」が届いて、困惑されている方もいらっしゃるでしょう.この書類を受け取ると驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください.慌てる必要はありません.この記事では、届いた「相続人代表者指定届出書」に対する適切な対応方法について、簡潔にご説明します.

相続人代表者指定届出書とは?

「相続人代表者指定届出書」[ 以下、指定届]は、相続人の中から代表者を指定するための書類です.突然届く理由として、亡くなった方の相続代理人が明確でない場合が考えられます.この場合、税務署が相続関係戸籍調査を行い、民法に基づく相続人を特定し、その後、相続順位に応じて相続人に対し「お尋ね文」と「指定届」を送付します.

なぜ突然届くのか?

指定届が手元に届いている場合、疎遠になっていた親族が亡くなり、その方の相続人が特定されなかった可能性があります.

相続手続きを進めるための基本的な流れ

1.財産調査を行う
相続するか放棄するかの判断には、被相続人の財産状況を把握する必要があります.まずは相続調査を行いましょう.調査の後に指定届を提出しても遅くありませんので、安心してください.

2.必要書類を準備する
遺品、遺留金、遺骨など[以下、遺産]の所在を確認するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などの書類が必要です.これらの書類で、故人とあなたが親族であることを証明します.

3.遺産の保管場所を特定する
故人の最後の居住地やお世話になった方々を訪ねて、遺産の保管場所を特定します.賃貸住宅や介護施設の場合は管理人を訪ねることが有効です.他にも、病院やNPO法人なども必要となる可能性があります.

4.指定届を提出する
全ての遺産が確認できたら、指定届に必要事項を記入し、税務署へ提出します.

5.相続手続きを進める
相続するか放棄するのかを親族間で協議し、決定したら手続きを進めます.相続する場合は「遺産分割協議書」の作成が必要です.放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行います.

 最後に
上記のように、相続手続きは一筋縄ではいかず、時間がかかります.しかし、故人に対する最後の供養として、丁寧に手続きを進めることが大切です. 

行政書士に相続手続きを頼む方法も

行政書士は、街の法律家として、本件のような相続に関わる親族・相続調査の相談を受付けております.日々時間が限られる中で相続人代表ひとりでは、自ずと限界があります.早い段階でご相談頂くのがよろしいかと思います.当事務所でもご相談受付しております.