【 特定小型原動機付自転車の新制度 】

キックボードの新交通ルール運用開始

令和5年7月1日より国土交通省は、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車[以下、キックボード]」を定義.キックボードに関する保安基準を整備するとともに、保安基準適合性等を確認する制度を創設.これからは、一定の要件を満たす電動キックボードは、本件の新交通ルールが適用される.

法律|道路交通法の一部を改正する法律[令和4年法律第32号]

< キックボードの区分 >
キックボードは、原動機付自転車のうち下記定義すべてに該当するものいう.

< 定義 >
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをキックボードとし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義.

特定小型原動機付自転車区分

< その他の要件 >

  • 保安基準に適合すること
  • ナンバープレートを取付
  • 自賠責保険への加入義務 など

詳しくは下記のチラシを参照ください.

行政書士は、新制度の取組みをサポート

当事務所は、国土交通省への許認可申請を支援.本件のように新事業などに関わる代理申請の相談を承っております.ご利用ください.

【 ドローン飛行許可・承認申請手続の増加時期 】

令和5年5月29日 国土交通省は「飛行許可・承認申請手続きに関する注意」として、申請増加月の6~7月は余裕を持った申請を呼びかけ.例年6~7月は、ドローンの特定飛行を実施する際の飛行許可・承認申請手続が増加する.

普段であれば、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前[以下、通常]であるが、6~7月は余裕を持った申請手続が必要.また、申請不備があった場合は、追加確認を含めて飛行開始予定日から3~4週間程度を見越しておく.

この他に、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等の許認可も同様に余裕を持った手続をして下さい..

国土交通省「無人航空機飛行に関わる許可承認申請件数の推移」
国土交通省HPより

行政書士は、ドローン飛行許可・承認申請手続をサポート

当事務所は、都道府県・市区町村等の条例の許認可もサポート.地方公共団体が定める許認可が必要な時は、ご相談ください.

【 無人航空機 講習機関・指定試験機関公表 】

【 追記5】無人航空機登録講習機関

令和4年12月5日 国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表.種類は、いずれもマルチローター.下記に名称一覧を紹介.国土交通省は、講習機関名簿を随時更新しておりますので、詳しくは、国土交通省HPで確認.また、同日 改正航空法の施行に伴い、下記の事項を開始しています、合わせてご覧ください.

  • 無人航空機操縦者技能証明の申請受付開始
  • 無人航空機総合窓口サイト開設
  • 無人航空機レベル4飛行ポータルサイトを開設
  • 監査に関する情報を公開

+News
・令和4年12月5日|国土交通省は「無人航空機登録講習機関」を公表

・令和4年11月15日|国土交通省は、指定試験機関を公表.国家試験は、一般財団法人 日本海事協会[ClassNK]が実施

・令和4年11月7日|「技能証明申請者番号」取得を開始.この番号は、受講申請や試験受験申請の際に本人確認が容易となります

・講習機関の新規開校書類の事務規定作成ポイントを当HP|講習機関 開校受付 にて紹介.また実技講習に役立つ「STM for sUAS ドローン技能標準試験法」についても紹介しています.

最新の講習機関情報は、国土交通省HP|無人航空機の飛行のルール にてご確認ください.[外部リンク]


【 追記4】無人航空機操縦士試験機関

国土交通省は、無人航空機操縦者技能証明を行う無人航空機操縦士試験機関を公表.下記の機関が国家試験を実施.

指定試験機関|一般財団法人 日本海事協会[以下、ClassNK]

ClassNKは、試験等の受付を令和4年12月5日から段階的に開始.もっとも近々の受付が、令和4年12月5日 「第二等学科試験」[学科、実技、身体検査ともに].詳細は、「ClassNK-HP 無人航空機操作士試験」で確認をしてください.

改正航空法規制は、行政書士がサポート

当事務所は、無人航空機の運行を支援.改正航空法施行規則に基づいて、国土交通省から官公署、組織団体への許認可申請をサポート.改正で運用管理の厳格化が要求されています.改正後の「登録講習機関申請など」新規ビジネス運用の申請についてご相談ください.


【 追記3】登録講習機関・指定試験機関 申請受付

令和4年7月29日 国土交通省は「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令等」を閣議決定.ドローンの「登録講習機関・指定試験機関」申請受付施行期日を定めた.

「機体認証・型式認証制度」・「無人航空機操縦者技能証明制度」が実施されると、無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が間近になります.下記に理解しやすい図案資料を紹介[PDF 856KB].国交省のレベル4制度整備説明の図解資料[2021年6月作成」.最新資料ではありませんが、概要が把握できます.

< 公布概要 >
・登録講習機関の事前登録等の申請受付の開始日|令和4年9月5日
・機体認証制度等の開始日|令和4年12月5日

< 有効期間 >
・登録検査機関及び登録講習機関及び登録更新講習機関の登録|3年
・指定試験機関の指定|5年


【 追記2】機体登録・登録記号番号・リモートID

令和4年6月20日 国土交通省は「改正航空法」に基づきドローンの登録義務化.いま所有使用している機体が、屋外飛行可能な条件が整っているのか確認ください.また、運行に関わる関連法「その他の関連」についても紹介.

改正概要

令和2年6月24日に公布された「改正航空法」に基づき、無人航空機の機体の登録制度が創設.令和4年6月20日に無人航空機の登録が義務化.飛行には下記の条件が必要.今後、屋外フライト予定が有れば、「機体登録+登録記号番号+リモートID」を取得した上で、許認可申請が必要.詳細は、無人航空機登録ポータルサイト[以下、登録サイト]にて.

< 改正概要 >

  • 登録されていない「100g以上の無人航空機」の屋外飛行禁止.但し、100g未満であっても同等の規制が必要な場合があるので注意.
  • 「リモートID機能」を搭載すること.機体への登録記号の表示に加え、「リモートID機能」搭載が必要.令和4年6月19日までの登録機は、搭載免除.

外部リンク|無人航空機登録ポータルサイト

民法上の許可

無人航空機飛行の許可は、航空法及び民法上の許可がある.民法の許可者は、土地所有者と他権者といった個人や団体となる.安易に航空法許可だけでどこでも飛行させてよい事にならないこの注意.

下記に関連法規を紹介.ドローン飛行エリアには、何かしろの民法上の規制があること念頭に運行管理に努めてください.許認可は、飛行計画に基づいて所管する官公署や組織団体に直接確認する必要があります.

関連法規

  • 道路交通法|道路使用の許認可
  • 民法|私有地の使用許可
  • 個人情報保護|撮影データの取り扱いの許認可
  • 海岸法|海岸保全区の許認可
  • 港湾法|港湾管理者の許認可
  • 河川法|河川管理組織・団体の許認可
  • 都道府県条例|公園条例、迷惑防止条例 など

その他の関連法規

補助者を配置しない目視外飛行[以下、レベル3飛行]の申請

ドローン情報基盤システムは、「レベル3」の申請を受付ていません.書面による申請を行ってください.提出先は飛行させる空域を登録する地方航空局等へ提出.

JIS W0711 ドローン安全要求事項

2021年4月20日 経済産業省は「無人航空機システム設計管理基準 [JIS W0711]」をJIS制定.商品開発に必要なJIS規格が整ってきました.
詳しくは、当HP内ブログ|JISW0711 にて紹介.

飛行の目的一覧

申請は「飛行の目的」記載が必要.例示を紹介、申請時にご確認ください.


【 追記1】航空法施行規則の一部改正施行

令和3年9月24日 国土交通省は「ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し」を公表.無人航空機[以下、ドローン]の利活用を拡大する観点から、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正し、個別の許可・承認を不要とする見直しを施行.

「飛行に係る許可・承認の見直し」と「飛行禁止空域の見直し」があり、詳細は国土交通省HPにて.
外部リンク|国土交通省HP

公布・施行|令和3年9月24日 
省令|国土交通省令第五十七号

< 飛行に係る許可・承認の見直し >
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローンを飛行させる場合の許可・承認を緩和.

< 飛行禁止空域の見直し >
煙突・鉄塔などの高層の構造物の周辺は、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域[航空法施行規則第236条第1項第5号]から除外.

ドローン配達イメージ
ドローン利活用イメージ

【 本編 】飛行事前確認義務化へ法整備

令和3年5月10日国土交通省は「飛行開始前に当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務化」を法整備.令和3年6月1日施行.ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず確認.国土交通省は、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように、捜索救助等活動のためドローン飛行禁止空域を指定します.緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で告知されます.
緊急用務空域告知URL|https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<改正>
国土交通省令第三十五号|施行令和3年6月1日
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条第一項第一号、第百三十四条の三第一項及び第二項並びに第百三十七条の四の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正.

緊急用務空域とは

無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域.

改正ドローン 国土交通省令第35号
官報 国土交通省令第35号

【 テラス営業 道路占用許可 終了 】

+News
令和5年1月27日| 国土交通省は、下記のコロナ占用特例期間延長を令和5年3月31日終了を公表、ご注意ください.詳しくは国土交通省HPにて.

【 追記1】令和5年3月31日まで再延長

令和4年9月9日 国土交通省は「テイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置」再延長を公表.緩和措置の占用期間は、令和5年3月31日まで延長.また「ほこみち制度」への円滑な移行を推進も引き続き推進.

本制度の活用を検討している方

占用したい道の道路管理者を確認して、その道路管理者へ申請.

  • 地方公共団体が管理する国道、都道府県道、市区町村道|各地方公共団体に確認.
  • 国が管理する国道|WEB・書面にて許可申請.WEB申請サイトは国土交通省HP内 道路占用許可手続きにて
  • 個人店舗ごとの申請|お住まいの地方公共団体等に相談.

外部リンク|国土交通省HP道路占用許可手続

占用許可・使用許可の一括申請

< 窓口の一元化 >
本特例措置を利用し道路占用許可基準及び道路使用許可基準の確認事項をチェックの上、要件を満たす場合、申請者は道路管理者及び都道府県警察へ事前相談を行うことなく、道路占用許可申請書及び道路使用許可申請書を、国道事務所(出張所)又は警察署のどちらか一方の窓口に提出可能.確認事項を満たさない場合、道路管理者及び都道府県警察への事前相談を行った上で占用許可及び使用許可の申請を行うこと可能.


【 本編 】コロナ占用特例期間

令和2年11月10日 国土交通省は「COVID-19感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正して、道路占用期間を令和3年3月31日まで延長.地方公共団体に対しても同様に取組み要請中.

すでに取り組んでいる飲食店の方は、表題について地方公共団体への確認の上、営業してください.

令和2年6月5日から国土交通省では、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の支援緊急措置」としてテイクアウトやテラス営業などのための道路占用許可基準の緩和措置を実施.その緩和措置の占用期間について、令和2年11月30日までを令和3年3月31日まで延長します.

国土交通省HP より 再延長 飲食店道路占用概要

行政書士は、飲食業をサポート

当事務所は、飲食店に関わる許認可申請、HACCP相談などを承っております.お困りの時はご相談ください.詳細は当HP内リンク「食品に関する営業許可」まで.

【 貨物軽自動車運送事業 軽乗用車登録 】

軽乗用車を黒ナンバー登録

令和4年10月24日 国土交通省は「貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について」公表.軽乗用車も貨物軽自動車運送事業[以下、軽貨物業]用に登録可能にします.本件は「規制改革実施計画」を踏まえ、現状の軽貨物車[最大積載量を表記]車両限定を見直し.ラストワンマイル配達事業の拡充となります.

今後は、軽乗用車についても、軽貨物業の用に登録手続きを済ませて業務使用できます.ナンバープレートは、軽乗用車の「黒ナンバー」へ、ただし、希望番号、字光式および図柄入りは選択できません.

通達施行|令和4年10月27日

+News
令和4年11月1日|愛知県は「第2期 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」の申請受付開始.受付期間は、令和4年11月1日〜令和4年12月16日まで

手続の注意 事業経営届出

軽乗用車を使用する場合、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において「事業用ナンバープレート 黒ナンバー」の発行を受ける必要あり.

積載重量

積載重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に55kgを乗じた重量以内.また、荷物の位置は車両に偏りが起きないようにバランスよく積むことが必要.

行政書士は、貨物運送事業をサポート

当事務所は、愛知運輸支局への許認可申請を支援.事業開業届から経営手続き、事業報告書作成など、表記事業について広く承っております.軽乗用車の「黒ナンバー変更手続」もご相談ください.

【 STM for sUAS ドローン技能標準試験法 】

小型ドローンの技能レベル評価

アメリカ国立標準技術研究所[以下、NIST]からのドローン技能向上メソッドを紹介.自社のドローン技能教育プログラムのバリエーションを考えている方、ライセンス取得技能向上からイベントでのプログラム企画を考えている方は本事例を参考に取り入れてください.

NISTは、小型ドローン向け技能標準試験法「STM for sUAS|Standard Test Methods for Small Unmanned Aircraft Systems」[以下、sUAS]を公開しています.このsUASは、興味深く、アイディアに富む方法で構成されています.下記に、メソッドの特長とマニュアルの一部を紹介.

特長は、評価基準が明快で誰もが納得できること.また、テストコースとその配点は、工夫次第で作り替えが容易である.評価者は、生徒や参加者のスキルに沿ってコースと配点を設定して、レベルアップを進めることができる.事業者の工夫で教育規定、イベントプログラムとして取り入れやすいことがある.

この方法は、NISTから公表されていますのでWEBサイトから入手ください.

NIST|アメリカ国立標準技術研究所
STM for sUAS|Standard Test Methods for Small Unmanned Aircraft Systems

STM for sUAS|Standard Test Methods for Small Unmanned Aircraft Systems
STM for sUAS|Standard Test Methods for Small Unmanned Aircraft Systems

行政書士は、無人航空機事業をサポート

当社は、無人航空機登録講習機関への新規ビジネスを支援.また、ドローンに関連する国土交通省への許認可申請の代理を承っておりますので、ご相談ください.