【 相続手続きで直面する3つの壁 】

 代襲相続、戸籍、印鑑証明の取得

相続手続きを個人で進める際には、専門知識が必要とされるため、多くの困難が伴います.まず、相続関係を確認する「相続調査」では、親族関係が複雑になる場合があり、特に「代襲相続」が発生するケースでは、一世代飛んだ相続人の特定が求められ、関係者全員の正確な調査が必要です.さらに、「非摘出子」や「養子」などは、一段と難しくなります.

公的書類は、「本籍地」のある自治体へ戸籍謄本を請求するだけでなく、相続人全員分の住民票や印鑑証明の取得も必要となります.「転籍」が多い方は、これらの書類をそろえるには、多数の役所や自治体への問い合わせや郵送申請が必要であり、各手続きにかかる時間や手間も無視できません.

書類の不備は致命的

書類取得の手続きに不備があると再度やり直しが必要になるため、日常の忙しい生活と両立させるのは困難です.このように、相続調査を個人で行うことは多大な負担を伴うため、専門家のサポートを検討する価値があるでしょう.

行政書士は相続調査からサポート

専門家のサポートを利用することで、複雑な代襲相続や書類収集の負担を軽減でき、スムーズで正確な相続手続きが可能になります.当事務所は、相続調査から公的書類取寄せ、法定相続情報証明作成まで支援しております.相続を知ったらお早めにご相談ください.

遺産相続イメージ


【 突然の『相続人代表者指定届出書』にどう対処する?】

税務署からの通知に焦らず対応するためのガイド

税務署から突然「相続人代表者指定届出書」が届いて、困惑されている方もいらっしゃるでしょう.この書類を受け取ると驚いてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いてください.慌てる必要はありません.この記事では、届いた「相続人代表者指定届出書」に対する適切な対応方法について、簡潔にご説明します.

相続人代表者指定届出書とは?

「相続人代表者指定届出書」[ 以下、指定届]は、相続人の中から代表者を指定するための書類です.突然届く理由として、亡くなった方の相続代理人が明確でない場合が考えられます.この場合、税務署が相続関係戸籍調査を行い、民法に基づく相続人を特定し、その後、相続順位に応じて相続人に対し「お尋ね文」と「指定届」を送付します.

なぜ突然届くのか?

指定届が手元に届いている場合、疎遠になっていた親族が亡くなり、その方の相続人が特定されなかった可能性があります.

相続手続きを進めるための基本的な流れ

1.財産調査を行う
相続するか放棄するかの判断には、被相続人の財産状況を把握する必要があります.まずは相続調査を行いましょう.調査の後に指定届を提出しても遅くありませんので、安心してください.

2.必要書類を準備する
遺品、遺留金、遺骨など[以下、遺産]の所在を確認するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人の戸籍謄本・住民票などの書類が必要です.これらの書類で、故人とあなたが親族であることを証明します.

3.遺産の保管場所を特定する
故人の最後の居住地やお世話になった方々を訪ねて、遺産の保管場所を特定します.賃貸住宅や介護施設の場合は管理人を訪ねることが有効です.他にも、病院やNPO法人なども必要となる可能性があります.

4.指定届を提出する
全ての遺産が確認できたら、指定届に必要事項を記入し、税務署へ提出します.

5.相続手続きを進める
相続するか放棄するのかを親族間で協議し、決定したら手続きを進めます.相続する場合は「遺産分割協議書」の作成が必要です.放棄する場合は、家庭裁判所で手続きを行います.

 最後に
上記のように、相続手続きは一筋縄ではいかず、時間がかかります.しかし、故人に対する最後の供養として、丁寧に手続きを進めることが大切です. 

行政書士に相続手続きを頼む方法も

行政書士は、街の法律家として、本件のような相続に関わる親族・相続調査の相談を受付けております.日々時間が限られる中で相続人代表ひとりでは、自ずと限界があります.早い段階でご相談頂くのがよろしいかと思います.当事務所でもご相談受付しております.

【 令和5年遺言公正証書の作成 過去最高 】

令和5年遺言公正証書の作成件数

令和5年の一年間、全国で作成された遺言公正証書は11万8981件、過去最高の件数を記録.対前年比で+7004件の増加.過去10年間の推移は、下記の図表のようになります.

今後も遺言公正証書の作成は増加する背景にあります.遺言をお考えの場合は、まず遺言公正証書を基準にご検討を始めてください.

遺言公正証書作成件数 202404
日本公証人連合会公表データより.最近10年間の遺言公正証書の作成件数

その他情報

自筆証書遺言書保管制度 押印廃止

令和2年7月10日から全国の法務局において「自筆証書遺言書保管制度」が開始しました.毎年、「遺言公正証書」利用割合は、亡くなる方の約10%が利用します.今後、想いが伝わる遺言をお考えであれば、一度はこの「自筆証書遺言書保管制度」の選択も思案ください.詳細は、法務省HP内 自筆証書遺言書保管制度 にて.

押印廃止

令和3年8月2日「法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令」が公布施行.申請書,届出書,請求書への押印が不要となります.最新の様式は自筆証書遺言書保管制度WEBサイトから入手ください.

外部リンク|自筆証書遺言書保管制度HP

自筆証書遺言書保管制度2021
法務局HP より「自筆証書遺言書保管制度チラシ」令和3年7月版

行政書士は、遺言書作成をサポート

当社は、事業相続、家族相続、国際相続に関わる支援をしております.あなたと公証人を中立することで、遺言作成に十分な打ち合わせ時間が持て、思いを込めた遺言ができます.詳細は当HP「相続をお考えの方へ」にて紹介.内部リンク|相続をお考えの方へ

【 相続登記の義務化 】

遺産分割協議から遺言公正証書のすすめ

令和6年4月1日から土地建物の相続登記の義務化がスタートします.まだ、相続手続きを済ませてない方は、早期に相続登記をしましょう.その際に遺産分割協議の必要があるかもしれませんのでお時間に余裕をもって対応ください.また、協議後に将来のためにも遺言公正証書化しておくとより良いでしょう.
ここでは、遺言公正証書に必要な書類を簡単に紹介.なお相続の手続き詳細は、当HP内「相続をお考えの方」にて紹介しています.

相続登記の義務化をきっかけに相続人の間でお話を進めてみては如何でしょうか.

遺言公正証書を作成する時の必要資料

公証人に相談する場合には、下記の資料を準備すると打合せがスムーズ.ただしケースバイケースで他にも資料が必要となる場合もあります.

1.遺言者の本人確認資料
遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書.もしくは、運転免許証、旅券、マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付き身分証明書

2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本 

  • 不動産の相続の場合|その登記事項証明書[登記簿謄本]と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • 預貯金等の相続の場合|その預貯金通帳等またはその通帳のコピー

3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合
その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの.法人の場合は、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書[登記簿謄本]

4.証人の手配
公正証書遺言をする場合には、証人2名が必要.遺言者の方で証人を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日および職業を提出.また、手配できない時は公証役場で証人を紹介してもらいましょう.

行政書士は、遺言執行から土地の更地化も支援

当社は、公証役場と遺言者のあいだを繋いで、確かな遺言公正証書の作成を支援.またその後の遺言執行から土地の更地化まで対応.家族に喜ばれる相続を提供、遺産分割協議書から遺言公正証書、遺言執行から更地化に伴う家屋解体整理をお考えの時はご相談ください.

相続登記の義務化
法務書HPより「相続登記の申請義務化」チラシ

【 在留カード読取アプリ YouTube 】

【 追記1】 在留カード等の正しい見方

令和3年1月29日 出入国管理管理庁は「在留カード等の正しい見方」と題して、在留カード読取アプリの使い方をYouTubeで公開.下記の本編記載のアプリが配信されていますので、外国人材を活用される企業様は、この動画を確認して頂くと良いかと思います.また、アプリが無くても目視による不正在留カードを見抜く方法も投稿されています.ぜひご活用ください.

<概要>
不法就労防止対策のポイント「在留カード等の正しい見方」YouTube
詳細は、出入国在留管理庁HP内 動画ライブラーにて(サイトへ遷移します).

+News
令和3年12月 出入国在留管理庁は「外国人入国記録EDカード[以下、ED]の電子化」を公表.入国時のED申請は、スマホを使ったWEB申請に変わります.詳細は当HPブログで紹介.
内部リンク|外国人EDカード電子化

【 本編 】

偽造在留カード見分け 出入国在留管理庁

令和2年12月25日 出入国在留管理庁は「在留カード等読取アプリケーション(以下、アプリ)」の無料配布を開始. 在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ、在留カード等が偽変造品であるか否か確認できるアプリ.

現在も偽造在留カードの存在が、社会問題となり撲滅に至らない現状を打破すべく期待されるアプリです.外国人材の雇用検討する機関などの方は、アプリを利用することで雇用契約前に違法在留を確認できますのでご利用ください.

万が一、偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、出入国在留管理官署に連絡してください.詳細、操作マニュアルは、出入国在留管理庁HPにて(サイトへ遷移します).

< 利用環境 >
macOS 10.14以降
Windows 8.1, Windows 10
iOS 13.2以降
Android 6.0以降
公開日:令和2年12月25日

行政書士は外国人材雇用をサポート

日本行政書士会連合会は、出入国在留管理局への代理申請手続を行うことができる取次申請行政書士を紹介しています.
当所は、外国人に代わつて入国・在留関係の諸申請を行う「取次申請行政書士」が在中.許可監理団体の外国人招聘、技能実習生の在留資格変更、特定技能者受入など雇用に関わる方からのご用命を承っております.詳細は、当HP内「外国人材雇用をお考えの方」にて(サイトへ遷移します).

【 FRESC 企業・在留外国人 窓口相談 】

外国人在留総合インフォメーション

FRESC

法務省は、「外国人在留支援センター FRESC」に、在留外国人や外国人材雇用を検討する企業の方に、予約相談ブース設置を広報.在留外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談に応じています.在留資格、入管手続など悩んだら、まずは利用してください.

  • 利用方法:事前予約制.WEBか電話で利用予約申込できます.また,匿名で相談することも可能.
  • 通訳:日本語を話せない方には,通訳をつけることも可能.
  • 費用:無料(通訳を付けた場合も無料)

詳細は、法務省HP内 FRESCにて

外国人在留総合インフォメーションセンター

東京以外の相談は、全国の出入国在留管理庁に相談窓口が設置されています.入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせに対応.仙台,東京,横浜,名古屋,大阪,神戸,広島及び福岡の各地方出入国在留管理局・支局の「外国人在留総合インフォメーションセンター」で受付、ご利用ください.

FRESC相談窓口リーフレット (英語・中国語・韓国語版)
法務省HP より FRESC 窓口相談

入管 申請取次行政書士に依頼

あずき行政書士事務所は、令和2年9月より出入国管理に関する「申請取次行政書士※」を開設.名古屋出入国在留管理局から徒歩10分ほどの距離にあります.
当所では、留学生から企業様まで、入管に関する申請代理業務を承っております、ご相談ください.今後、外国人雇用を計画中でしたら、まずは行政書士にご相談下さい.

※「申請取次行政書士」とは、外国人の出入国管理に関して、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士.