【 マイナンバーカードの更新期限が近づいたらすべきこと 】

マイナ更新手続き

マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、早めに更新手続きを行うようお願いします。マイナンバーカードは、日常の本人確認や行政手続きにおいて重要な役割を果たすため、有効期限が過ぎる前に必ず更新を行ってください。詳細は、お住まいの市区町村からの案内を確認してください.

<更新手続き>
マイナンバーカードの更新には、有効期限の約3か月前に送付される通知書が必要.更新の際には、必要な書類の提出とともに、お住まいの市区町村で更新手続を行う.

<代理人申請について>
ご自身での更新手続きが難しいやむを得ない場合は、代理人による申請が可能.代理人申請には、所定の委任状が必要.詳しい手続きは、更新手続きに同封の手続説明書で確認ください.

<その他>
・更新手続後、マイナンバーカードは即時発行されます.再度取りに行く必要ありません
・暗証番号の変更は任意.変更を希望される方は新しい暗証番号を用意ください
・更新手続きは、市区町村により予約制を実施.事前に市区町村HPで対応を確認ください

早めの申請を推奨いたします.

行政書士はマイナカード取得をサポート

行政書士は新規・更新手続の代理申請を行っております.更新手続きが難しい場合は、お近くの行政書士にご相談ください.

【 内容証明の様式 PC編 】

PCで書く内容証明作成の注意点

ここでは、パソコン[以下、PC]を使って作成する時の様式に関する誤認を紹介.自作される時の参考にしてください.あやまった理解をしてしまう要因に日本郵便局HPが法律用語で書かれており言葉の定義が分かりづらい上に、他にもHPの遷移が上手くない、Bad UIであるなど、利用者目線でないなどが上げられます.

1.知っておきたい基本事項

内容証明様式は重要

内容証明様式[以下、様式]は重要度が高いチェック項目.郵便局職員が手作業・目視で時間を掛けて「字数、行数、記号、外国語など」を点検.様式から少しでも逸脱すれば、すぐに返却されるほどに郵便局の最重要業務となる.

内容証明は二つある?

内容証明書には「内容文書と謄本」の二つあることはご存知でしょうか.

目的が異なっており定義は下記目的で使い分ける.この言葉をしっかり区別して郵便局HPを読まないと意味不明で理解できないので注意.また、問い合わせもかみ合わない.

  • 内容文書|受取人へ送達する文書
  • 謄本|内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するもの

では、両者の様式はどうなっているのか?

下記表の欄外※に「この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません」とある.実際に両者の様式制限はかなりの差がある.ここで内容文書をそのままコピーすれば謄本化できると解するのは危険.

  • 内容文書|自由に近い様式
  • 謄本|細かい様式規定あり
内容証明様式制限
JP-HPより「内容証明謄本の字数・行数の制限」

2.ここで注意

Microsoft Wordの「基本テンプレート」で内容文書を作成して、それを複写して謄本化しても郵便局窓口では、まず受付されないので注意.
この場合、差出人は、内容文書様式とは別に「内容文書を謄本様式に変換した書面」も提出する必要がある.両者の大きく異なる様式を変換するのはとても大変な作業となる.

3.では、利用者はどうするといいのか?

PCでは、内容文書も謄本様式に準じて作成すること.両者の様式を使い分けをして利用することは現実に少ない.カーボン紙を利用した時代の名残ではないかと思われる.

よって、差出人は、謄本様式で作成した内容文書と謄本を提出する.最後はプリンターで合計3部印刷すれば完成.これで無事に発送することができる.

ここまで読んで頂いても誤解がとけたのか不安があるが、ご自身で作成される場合は、謄本様式に基づいてPCの様式設定を試行錯誤した上で、第三者に出来上がった文面・様式チェックをしてもらいましょう.また、目的の重要性を考えた時に専門士業に依頼することも一考ください.

行政書士は、内容証明作成をサポート

【 改正プロバイダ責任制限法 施行 】

発信者の情報開示を迅速化

令和4年10月1日 総務省は「プロバイダ責任制限法 [以下、改正プロバイダ法]」を改正.権利侵害情報に関して、プロバイダの損害賠償責任の免責要件、発信者の情報開示請求を規定.改正プロバイダ法により、損害賠償の開示裁判は「非訟手続」で裁判手続きが可能となる.

< 改正概要 >
改正法|特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正する法律
令和3年法律第27号
公布日|令和3年4月28日
施行日|令和4年10月1日

  • プロバイダ等の損害賠償責任の制限
  • 発信者情報の開示請求

掲示板、SNSの書き込み等によって権利の侵害があった場合、プロバイダ等の損害賠償責任が免責される要件を明確化.プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた.

プロバイダ等|特定電気通信役務提供者のこと.プロバイダ、サーバの管理・運営者等を示す.

困ったときの相談先

総務省は、支援事業として「違法・有害情報相談センター[以下、センター]」を設置.センターは、インターネット上の違法・有害情報、トラブルに対し相談を受付ている.また、アドバイスや関連の情報提供等を行なっているので利用して欲しい.相談無料.

外部リンク|違法・有害情報相談センター

総務省HPより「プロバイダ責任制限法」チラシ

【 テレワーク・ワンストップ・サポート事業 】

【 追記2】ICT活用から労務管理までサポート

令和4年6月10日 総務省は「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」を開始.テレワークの導入から労務管理に関する課題をワンストップで相談にのります.本事業は、厚生労働省と連携し、テレワークに関する「ICT活用」と「労務管理の双方」について、ワンストップで相談できる窓口をテレワーク相談センターに設置して総合的な支援を行う.詳細は、外部リンク 「テレワーク相談センターHP」にて.

総務省HPより「テレワーク・ワンストップ・サービス事業」チラシ

【 追記1】テレワーク月間の取組参加申込み

総務省は、令和3年もテレワークに関する活動を実施している個人や企業を募集.テレワーク月間サイトで配布しているロゴマークや別添PDFのポスターを活用し活動に参加.また、テレワーク月間サイトに活動登録をすると企業名・取組内容がサイトに表示されますので活用ください.

企業、団体、個人が実践・導入している取組募集

  • テレワークを試みる 実践する
  • テレワークを学ぶ 議論する
  • テレワークを応援する 協力する

外部リンク 登録サイト|テレワーク月間

【 本編 】テレワーク推進フォーラム テレワーク普及促進へ

令和2年11月 テレワーク推進フォーラム※の主唱により「テレワーク月間」を開催.この取組は、平成27年11月から実施されています.

COVID-19対策のひとつに、人と人との接触を減らしながら業務を継続できるテレワークは、重要な予防策です.「テレワーク月間」にテレワークの積極的な活用をあらためて全国に呼びかけます.

詳細は、下記URL「テレワーク月間サイト」にて.

※ 総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、学識者、民間事業者等による構成

< テレワークとは >
「情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のこと.テレワーク:「tele=離れたところで」+「work=働く」=TeleWork

テレワーク月間2020
テレワーク月間サイトHP より

【 携帯電話ポータルサイトリニューアル 】

【 追記1】 そろそろスマホ契約プラン見直し

令和4年4月1日 総務省は、「携帯電話ポータルサイト」をリニューアル.[以下、サイト].「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」で、携帯電話のサービスについて「消費者の一層の理解促進」をこのHPから発信.スマホ契約について疑問をお持ちでしたらぜひ参考にしてください.

リニューアルサイトでは、漫画・動画を使って携帯料金の見直しを解説.最新のMNOブランド[ahamo,povoなど]の情報も掲載しています.契約見直しの選考先にも加えてみては如何ですか.※MNOは(Mobile Network Operator)の略で、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルのように自社でネットワーク整備をする大手の携帯会社.

外部リンク|総務省携帯電話ポータサイト

+News
令和3年10月1日 総務省は「SIMロック」の取扱変更について公表.令和3年10月1日以降に新たに発売された端末は「SIMロック」がかからないことに変更.端末を変えずに契約見直しが便利になります.


【 本編 】そのスマホプラン、もったいないのでは?

総務省HPには、「携帯電話ポータルサイト(暫定版)」が開設されていることをご存知ですか.このサイトは、もしかしたら、必要以上の料金プランに入っていたり、普段の利用目的より高性能・高額なスマホを購入したなど、「もったいない」携帯料金の支払いをしないための啓発を目的にしています.

昨年総務省は、携帯電話料金の値下げを示唆して、令和2年末から各社値下げプランが出揃いました.そこで、この機会に「携帯電話ポータルサイト」を見ながら、通信料金と実際のデータ使用量を確認し、自分にぴったりなサービスを使っているか確認してみませんか.またサイトでは、プランを見直したいと感んじた方は、料金プランの変更や、携帯会社の乗換えの検討を進めています.詳細は、総務省HPにて.

<Q&A項目>
・あなたの携帯電話契約は、現在の使用状況に照らして適切ですか.
・必要以上な高額機種を購入していませんか.
・端末、電話番号を変えずに乗換えできることをご存知ですか.
などなど.

一度、携帯プランの見直しを検討してみては如何でしょうか.

総務省 携帯電話ポータルサイト
総務省「携帯電話ポータルサイト(暫定版)」より

【 聴きやすいワイドFM 】

ワイドFM広報強化期間

令和3年2月26日 総務省は「聴いてる?ワイドFM!」をキャッチフレーズにワイドFMの周知強化を公表.「ワイドFM広報強化期間」として、下記の期間に周知広報を強化.

すでに、ワイドFMをお聞きの方も多く、AM放送では雑音混じりで聞き取りにくい、建物内では電波が届かないなど、難聴対策や災害対策を目的として、民間ラジオ放送事業者が実施するFM補完放送「ワイドFM」のためのFM補完中継局の整備を支援しています.まだ聞いたことが無い方、一度このワイドFM周波数で番組放送を試聴ください.お持ちのラジオがワイドFM周波数[90.0MHz~94.9MHz]まで対応しているかご確認ください.

<広報強化期間>
令和3年2月26日〜3月31日
キャッチフレーズ「聴いてる?ワイドFM!」

ワイドFMとは

ワイドFM|FM補完放送とは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、新たにFM放送用として使用可能とした周波数[90.0~94.9MHz]を加えたFM放送用の周波数[76.1~94.9MHz]によりAM放送を行うこと.詳細は総務省HPにて [外部リンク総務省HP]

ワイドFM広報強化リーフレット
総務省HP より

行政書士は電気通信事業をサポート

日本行政書士会連合会は、電気通信の登録や届出の要件を定めた手続きの登録申請をサポートしています.
・電気通信設備を通信ように供する事業を営む
・携帯電話事業やインターネットプロバイダー事業など、電気通信設備を用いて事業を営む など
新規・拡張・変更など通信事業でお困り時は、当所にご相談ください.