【 改正女性活躍推進法 義務対象拡大 】

一般事業主行動計画の策定・情報公表 義務化

令和4年4月1日から、表記テーマが施行.令和元年に改正され、労働者数101~300人以内の一般事業主にも女性活用推進義務化がされます.

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象 が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大.常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備と実施を周知ください.

計画の策定・届出 情報公開

厚生労働省は「一般事業主行動計画の策定・届出」のステップと「女性の活躍に関する情報公表」の考え方について紹介.今後の高度化する社会に優秀な人材の確保は、女性活躍の推進なくては語れません.経営者・管理職の方にはじめの一歩となる、働く女性への理解・職場づくりについて本制度を活用ください.

厚生労働省HPにて、制度詳細を紹介.また「行動計画策定かんたんガイド」もアップしておりますのでご覧ください.
外部リンク|厚生労働省HP内 女性活躍推進法の改正

<改正女性活躍推進法とは>
平成28年に成立し、労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付け.令和4年4月1日から常時雇用する労働者数101~300人以内の一般事業主も義務化.

令和4年3月までの取組と報告

1.女性労働者の「活躍状況の把握・課題分析」
2.行動計画を「策定・社内周知・外部公表」
3.労働局へ「届出・情報公開」
4.取組の実施、効果の測定

女性活躍と活用制度

女性活躍を支援取組をされる企業には、条件により下記の制度利用ができます.

  • 両立支援等補助金
  • 公共調達による優遇措置
  • 日本政策金融公庫による融資制度

あずき行政書士事務所は女性活躍をサポート

当社は、女性活躍と企業活動を法務からサポートしております.女性のスタートアップ法律相談、企業の予防法務も承っております.女性活躍の一助となりますようにご相談にお応えしております.

【 初めての外国人材雇用セミナー 令和4年名古屋 】

企業向けに外国人材活用について

外国人就職を支援する名古屋中公共職業安定所は、令和4年2月7日に「初めての外国人材雇用セミナー」を開催、現在参加者募集をしております.企業向けに外国人材活用についてのセミナーが行われます.アフターコロナに向けた外国人材の採用準備としてエントリーをしてみてください.詳細は、名古屋外国人雇用サービスセンターHPにて.
外部リンク|名古屋外国人雇用サービスセンターHP

< セミナー概要 >
申込期間|令和4年1月21日まで 先着順
開催日|令和4年2月7日
定員|15名 1社1名
テーマ|初めて外国人材を採用する時の注意点 在留資格について など3テーマ

外国人材活用セミナー名古屋20220207
名古屋外国人雇用サービスセンターHPにて

行政書士は、外国人材雇用をサポート

当事務所は「申請取次行政書士」が在中して、日本で就職を考える外国人の資格変更、入国・在留手続きをサポートしております.手続きでお困りのときはご相談ください.

<申請取次行政書士とは>
外国人を受け入れている機関の職員、行政書士等で法務大臣が適当と認めるものが外国人に代わって入国・在留関係の諸申請の関係書類を提出することができる制度.

【 医療・介護・保育分野の適正認定事業者公表 第1回 】

良質な就労マッチングを見える化

令和3年11月19日厚生労働省は「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度[以下、認定制度]」第1回 認定事業者を公表.有料職業紹介事業者として初めて19社を認定.認定制度は、人材不足が特に顕著な医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業者を適正な事業者として初認定.

認定制度に「認定マーク」を付与することなどを通じ適正な事業者を「見える化」.求人者は、職業紹介事業者の利用に際して、サービスの内容や品質、その費用等を予め把握し、法令遵守など、一定の基準を満たした適正な事業者を選択した上で、良質なマッチングがされることが期待される.

第2回目の認定申請を以下のとおり受付開始.詳細は、厚生労働省HP、事務局HPにて.

< 第2回認定申請概要 >
申請受付期間|令和3年11月17日〜令和3年12月7日
認定事業者公表時期|令和4年2月下旬予定
審査料|1分野の申請につき10万円[税別]
申請フォーム|認定制度事務局にて公開中
外部リンク|認定制度事務局HP

行政書士は、社会福祉事業をサポート

当社は、医療・介護・福祉の事業許認可から当事業への外国人材の就労入管申請をサポートしております.事業・人材の許認可申請など、お困りのときはご相談ください.

【 HACCP改正食品衛生法施行 】

【 追記4】営業許可業種の見直し 

令和3年6月1日より食品衛生法改正が施行されました.その中の一部「営業許可業種の見直し」について当HP Blogにて紹介しています.喫茶店営業は飲食店営業に統合されました.これまで営業許可の対象でなかった業種も、新たな許可または届出が必要と否かを保健所にご相談ください.
内部リンク Blog|営業許可業種の見直し

【追記3】(公財)日本食品衛生協会主催

公益社団法人日本食品衛生協会は、下記にセミナーを開催します.当講演会では、国際的な衛生管理の標準であるHACCPを義務化するまでの取組みや、実施後の対応などについて食品等事業者が留意すべき点等について講演.

また、食品の国際規格であるコーデックスにおけるHACCPガイドラインの改定についても解説.講演詳細は、(公財)日本食品衛生協会HPにて.外部リンク|(公財)日本食品衛生協会HP

< セミナー概要 >
テーマ:「改正食品衛生法の施行について ~HACCPに沿った衛生管理の実施にあたって~」
配信:Zoomを使用したWebセミナー
会費:有料
開催日:令和3年5月14日と令和3年5月20日 2回講演/各回13:00~17:15
定員:200名/各回

行政書士は、HACCP導入をサポートしています.

日本行政書士会連合会は、HACCP導入をサポートしております.当所は、栄養士でもある行政書士が「HACCP導入の相談」を承っております.新規・更新営業許可とも合わせてご相談下さい.詳細は、内部リンク|食品に関する営業許可 より.

HACCP行政書士会広告
日本行政書士会連合会より

【 追記2 】HACCP施行スケジュール

まもなく令和3年6月1日より義務化されます、ご準備は如何でしょうか.現在、各業界団体よりHACCP対応マニュアルが公表されております.まだ、準備不足の事業者様にこのマニュアルを利用してHACCPに対応した運営を起動されることオススメしております.日本行政書士会連合会は引き続きご相談を承っております.

詳細は、厚生労働省HP内 HACCPにて.外部リンク|厚生労働省内 HACCP

haccp施行スケジュール
厚生労働省HP HACCPより

【 追記1 】衛生管理講習会 全国7会場 小規模事業者向け

令和2年6月1日 「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号 以下、改正法).改正法により、「HACCPに沿った衛生管理」に沿った衛生管理が制度化.全ての事業所が義務化の対象となりました.

厚生労働省は「飲食店等食品事業者におけるHACCP理解醸成事業」で、講習会を全国7会場で実施することを発表.HACCPへの理解度向上を目指します.

セミナー対象事業者は、小規模な飲食店事業者に向けた内容.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理について理解を深め、各地域においてHACCP普及に向け中心的な役割を果たす一般飲食店事業者や食品衛生指導員を育成を目指しています.

講演内容は、より実践に近い講演を行います.食中毒予防の点からHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のポイントを解説し、衛生管理計画の作成と記録ができる演習を行います.

すでにWEBから申込を開始しています.下記に全国会場の日程をお知らせします.詳細は、「日本食品衛生協会HP」にて確認ください.

日本食品衛生協会HPより 講演会場一覧

経過措置1年間で、会社・店舗内の試験運用から実践まで、十分な準備を下さい.

【 本編 】

営業許可とHACCP 導入相談 行政書士

令和2年6月1日 「改正食品衛生法等」が施行.全ての飲食店の法的義務化.「食品衛生法等の一部を改正する法律」平成30年法律第46号 (以下、改正法)

改正法により「HACCPに沿った衛生管理」並びに器具及び容器包装の製造者による製造管理基準に沿った衛生管理の実施が制度化.

「HACCPに沿った衛生管理」とは、HACCPが求めるガイドラインに従って、自社で定めた基準と手順・記録に従い運用.そして、「PCDA」を用いて衛生管理計画及び手順書の効果検証し、品質管理継続して行う.「見える化」と「国際化」が求められます.

【 営業許可業種の見直し 改正食品衛生法 】

喫茶店営業は飲食店営業に統合

令和3年6月1日より食品衛生法改正が施行されました.その中の一部「営業許可業種の見直し」についてお知らせします.今般、「営業許可制度の見直し」と「営業届出制度の創設」を行いました.食中毒のリスク等を考慮し、現在の営業許可の業種区分が見直され、食品を扱う事業者の届出制度が新たに作られました.

下記に再編図の一部と具体例を紹介.これまで営業許可の対象でなかった業種も、新たな許可または届出の対象であるか否かを、必ず事前に保健所にご相談ください.昭和時代からの大改正となりましたのでご注意ください.詳細は厚生労働省HPにて.
外部リンク|厚生労働省HP

<新旧の再編>

  • 喫茶店営業は、「飲食店営業」に統合.
  • 水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業等を新たに法許可業種として新設.
  • あん類製造業を現行の菓子製造業に統合して、パン屋であん類の製造販売も可能.
  • 乳類販売業、食肉販売業(包装)、魚介類販売業(包装)を届出業種に移行.
図 業種見直し 改正食品衛生法
厚生労働省HP より 「食品衛生法等の一部を改正する法律の政省令等に関する資料」の一部

行政書士は、飲食店の許認可をサポート

日本行政書士会連合会は、飲食店起業、更新に必要な、保健所や警察等へ許可申請届出をサポートしております.当社も、食品営業、HACCPなどの事前相談から書類作成まで申請代行を承っております.改正法でお困りの時はご相談ください.詳しくは、当HP内「食品に関する営業許可」にて.

【 食品リコール 届出義務化 】

改正食品表示法

令和3年6月1日より、厚生労働省・消費者庁は「食品リコール[自主回収]情報の届出制度」の改正食品表示法を施行.食品関連事業者等が食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品の自主回収を行う場合、行政機関への届出が義務付けされます.食品リコールの一元化により迅速な被害対応と改善にむけた制度が開始します.詳細は、厚生労働省HPにて.

<関連条文>
食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出

<改正メリット>
食品リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぎ、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品表示法違反の防止を図ります.

<届出方法>
食品リコールの届出は、「食品衛生申請等システム」から届出を行います.また、これまでの窓口への届出も引続き行うことは可能です.

「食品衛生申請等システム」とは
令和2年6月から厚労省が運用開始してきたシステムで、食品リコール機能、飲食営業許可申請などができる.マニュアルは、下記のリンクから確認できます.
外部リンク|食品衛生申請等システムマニュアル

食品リコール届出義務 改正食品表示法
消費者庁HP より

行政書士は、食品業界の許認可をサポート

日本行政書士会連合会は、食品製造販売に必要な許可申請届出をサポートしております.当社も、HACPP等食品製造販売の事前の調査から書類作成まで申請代行を承っております.お困りの時はご相談ください.