【 新地方図柄入りナンバープレート デザイン決定 】

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令和7年1月17日|国土交通省は、新たな地域名表示による5地域の地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定し公表.詳しくは下記に紹介.

【 追記3】新たな地域名表示による5地域の地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定

< 地域 >
十勝、日光、江戸川、安曇野、南信州の5地域.交付開始は下記の日程で開始.

< 事前申込開始日及び交付開始日 >
事前申込開始日|令和7年4月7日
交付開始日|令和7年5月7日

新たな地方版図柄入りナンバープレート
国土交通省HPより「5地域の地方版図柄入りナンバープレートのデザイン」資料

【 追記2】第3弾地方版図柄入りナンバープレートのデザイン決定

< 地域 >
秋田県、栃木県、群馬県、東京都、沖縄県、いわき、那須、岡崎、堺、広島の10地域デザイが決まり、交付開始日は下記日程で開始.ご当地ナンバーに興味のある方は、新しいデザインプレートにしては如何でしょうか.

< 事前申込開始日及び交付開始日 >
事前申込開始日|令和5年9月25日
交付開始日|令和5年10月23日

< 対象車両 >
    新車・中古車の購入時、現在お乗りの車も番号を変更することなく、 本件のナンバープレートに交換が可能.

第3弾地方図柄りプレート
国土交通省HPより「第3弾地方版図柄入りナンバープレート」チラシ

自動車登録は、行政書士がサポート

当事務所は、全国より「中部運輸局愛知運輸支局」、「愛知主管事務所[軽自動車]」への自動車登録から封印までを承っております.ナンバープレート交換はご相談ください.詳しくは、内部リンク|自動車登録をお考えの方 にて.


【 追記1】大阪・関西万博プレート申込開始

令和4年9月9日 国土交通省は「大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」交付日程を公表[以下、万博プレート].2025年日本国際博覧会の開催を記念した特別仕様ナンバープレート.日本全国どこでも、現在登録中の車も、万博プレートを申込できます.大阪・関西万博開催に向けてご賛同ください.

< 申込概要 >

  • 事前申込|令和4年9月26日から開始
  • 交付期間|令和4年10月24日~令和7年12月26日
  • 料金|交付料金は地域により異る.例)全国平均8,413円 2枚一組
  • 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上 / モノトーン版 寄付金無し
  • 対象車※|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車
  • 申込先|図柄入りナンバー申込サービス[外部リンク]又は、車販売店・整備工場、行政書士

※現在お乗りの車も番号を変更することなく交換

事務所・自宅でナンバー交換できます

国土交通省は、自動車の財産管理を適正に行ってもらうため「国土交通省令で定める要件を備える者に委託した行政書士」[以下、行政書士]が、自動車所有者に代わって自動車登録番号[以下、プレート]の交換と封印手続きを済ませる制度を用意しています[以下、丁種封印].

丁種封印を利用すれば、事務所・自宅に居ながらにして「万博プレート」に交換できる出張制度です.

丁種封印 利用手順

1.依頼者は、WEBから「万博プレート」の取得手続きを済ませる
2.依頼者は、プレートの「予約済証又は交換引換証」を取得後、行政書士へ「丁種封印」を依頼
3.行政書士は、登録陸運支局等で「登録・届出申請、又はプレート引取」を済ませる
4.依頼者は、丁種封印を行う場所で[事業所・自宅・車庫など]、行政書士と待合わせ
5.行政書士は、車両情報を確認して「封印」.旧プレートは行政書士が陸運局へ返却

以上の手順で、自動車を動かすことなくプレート交換・返却が完了.

あなたの財産を安心して管理が行えるように法制化しています.自動車の財産管理は、行政書士に任せては如何ですか.

大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート受付
国土交通省HPより『大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート」チラシ


【 本編 】新全国版図柄入りナンバープレート交付

令和4年3月18日 国土交通省は「全国版 図柄入りナンバープレート」の交付を公表.令和4年4月18日から新たな全国版図柄入りナンバープレートを交付.交付期間内であれば、新車・中古車購入時のほか、現在お乗りのクルマと同じ番号で、いつでも新たな全国版図柄入りナンバープレートへ交換可能.詳しくは下記の国土交通省HPにて確認ください.

国土交通省HP|全国版図柄入りナンバー案内

< 希望番号有効期限延長 COVID-19よる納車遅れへの対応 >
令和4年4月 国土交通省は、希望番号予約済証の有効期限延長をします.COVID-19による納車遅れが原因の「希望番号予約済証の有効期限」を事前に各交付代行者宛に申しでれば延長します.納車時期が不明確なときは早めに申しでください.

申込方法概要

  • 受付開始|事前申込は令和4年3月22日から開始
  • 申込|「図柄ナンバー申込WEBサービス」、交付窓口、車販売店・整備工場、行政書士
  • 料金|交付料金は地域により異る.例)東京地区8,000円 2枚一組.
  • 交付期間|令和4年4月18日~令和9年4月30日
  • 色と寄付金|フルカラー版 寄付金1,000円以上/モノトーン版 寄付金無し
  • 対象車|自家用及び業務用登録車、自家用軽自動車

国土交通省HPより「全国図柄入りナンバープレート」チラシ

+その他News
【 自動車検査証の電子化 】
令和4年5月17日 国交省は、車検証の電子化を公表.令和5年1月1日施行.当ブログで詳細を紹介|「自動車検査証の電子化」

< 資料 >地方版図柄入りナンバープレート

【 LPガス タクシー燃油価格高騰対策支援金 第18期 】

国土交通省 タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業

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・令和7年2月10日|国土交通省は「第18期」受付を開始.申請受付は令和7年3月13日まで

国土交通省は「タクシー事業に対する燃料価格激変緩和対策事業」実施を公表.原油価格の高騰からタクシー事業の下支えとして、LPガスを使用するタクシー事業者に対して燃料高騰相当分を支援する事業を実施中.

下記日程で第18期の申請を受け付け開始.詳しくは、下記「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」事務局特設Webサイトにて.

※第18期は、第1期~第17期とは申請書、電話番号、提出メールアドレス等が異なりますので注意.

< 第18期 支援概要 >

  • 補助対象事業者| 一般乗用旅客自動車運送事業者
  • 申請受付期間|令和7年2月10日〜令和7年3月13日
  • 補助対象経費|令和6年12月1日~令和7年1月31日 LPガスの燃料高騰相当分
  • 補助対象車両|当該期間に保有していた車両であり、LPガスを使用する車両
国土交通省HPより 「タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業」

外部リンク事務局特設Webサイト

行政書士は、タクシー事業者を支援

当事務所は、運輸・タクシー事業活動に必要な許認可申請をサポートしています.事業活動に伴う法務でお困りの時はご相談ください.


【 登録手続き申請書メーカー 本格運用開始 】

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令和7年2月6日より関東運輸局では、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において本格運用開始.詳しくは下記【追記1】をご覧ください.

【 追記1】本格運用開始

関東運輸局では令和7年2月6日より、管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所において、スマートフォンやタブレットを利用して申請書を作成できる「登録手続き申請書メーカー」を設置し運用を開始します.事前に事務所や自宅で二次元バーコード作成することができます.

また、令和7年5月上旬には「電子車検証」に対応して、ICタグに格納された車検証情報をスマホで読み込み入力も開始します.

主要ポイント

導入日|令和7年2月6日
対象地域|関東運輸局管内の一部運輸支局・自動車検査登録事務所
運輸支局|東京、神奈川、千葉、栃木、山梨
自動車検査登録事務所|土浦、佐野、野田、習志野、袖ヶ浦、熊谷、春日部、所沢、足立、練馬、多摩、相模、湘南

詳しい案内は下記ダウンロードから入手できます.

申請書メーカー運用開始案内
関東運輸局HP より「登録手続き申請書メーカー」運用実施案内

行政書士は自動車登録をサポート

日本行政書士会連合会は、自動車登録に関わる手続きを支援.当社は、愛知運輸支局への登録手続きを承っております.愛知運輸支局に登録される場合はご相談ください.


【 本編 】OCRシートはスマホで入力

令和5年10月3日 国土交通省関東運輸局は「登録手続き申請書メーカー[以下、メーカー]」実証実験を開始.本実験は、全国に先駆けて、東京・神奈川・千葉の各運輸支局で開始.

OCRシートへの記入は、スマホ・タブレットを使って、メーカーWEB画面にそって入力.その後、生成されたQRコードを運輸局窓口でかざせば、OCRシートが印刷されます.手書きが少なく、時短、混雑緩和が期待されます.是非、メーカーを使った実証実験にご参加ください.

< 実験概要 >

  • 対応期間|令和5年10月3日~令和5年12月28日
  • 実施場所|東京運輸支局・神奈川運輸支局・千葉運輸支局
  • 対象手続き|自動車・バイク[軽自動車、250cc以下のバイクを除く]

< 対象手続 >

  • 移転登録|所有者の名義変更
  • 変更登録|使用者の氏名、住所の変更
  • 一時抹消登録|輸出含む
  • 車検証再交付
  • 予備検査
  • 継続検査
国土交通省関東運輸局HPより「登録手続き申請書メーカー 実証実験」チラシ

【 盛土規制法で変わる建設現場の安全管理 】

全国一律基準で広がる規制対象と守るべきポイント

盛土規制法[改正された宅地造成等規制法]の概要

令和5年5月26日「宅地造成及び特定盛土等規制法」[通称:盛土規制法]は、従来の「宅地造成等規制法」から改正され、危険な盛土等を土地の用途に関係なく全国一律の基準で包括的に規制する法律です.名古屋市においても、令和7年5月19日より運用が始まります.

盛土規制法は、土地の安全を守るための新しい法律です.この法律では、危険な盛土[盛土]を全国で統一した基準で管理し、災害を防ぐことを目的としています.以前は宅地だけが対象でしたが、今回の改正で農地や森林なども含まれるようになり、規制の範囲が広がりました.

改正に伴う注意点

1. 対象範囲の拡大
宅地だけでなく、農地や森林などすべての土地用途が規制の対象となります

2. 全国一律の基準
危険な盛土の規制基準が統一され、地域ごとに異なる対応がなくなりました

3. 規制対象の明確化
特定の盛土行為が規制対象となるため、工事計画の段階で法令に適合するか確認が必要です

4. 違反時の罰則強化
法令違反が発覚した場合、罰則や行政指導が厳格化されています

5. 事前の許可や届け出
一部の盛土行為については、事前に許可申請や届出が求められる場合があります

行政書士は、建設業の許認可をサポートしています.

建設事業の許認可は、行政書士が支援.当事務所は、建設業許可をはじめ、国土交通省、愛知県、名古屋市への事業に係る許認可を承っております.

【 特殊車両通行制度 ダブル連結トラック路線拡充 】

【 追記3 】40ft背高 特殊車両通行許可不要

令和4年4月より 国土交通省は「国際海上コンテナ車特殊車両通行許可不要区間[以下、40ft背高車]」を拡大.国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が特別の許可なく通行する区間が広がります.

本件は、道路管理者が支障がないと指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げ.一定の要件を満た「40ft背高車」は特殊車両通行許可不要.国土交通省HPで各地域区間地図を参照できます.

詳細は、国土交通省物流ネットワークHPにて.

特車40ft超 通行許可不要区間拡大
国土交通省HPより

【 追記2 】特殊車両通行確認システムの操作マニュアル

令和3年7月13日 国土交通省は、道路法に創設された「限度超過車両の新たな通行制度」についてその詳細を公表.特殊車両通行許可のDX化が計画通り令和4年4月1日から運用を開始.

令和4年3月3日 特車登録センター[以下、HIDO]は「特殊車両通行確認システムの操作マニュアル」を公開.「操作マニュアル 全体版」と「操作マニュアル 経路検索詳細版」を掲載.詳細は、HIDO-HPからご覧ください.
外部リンク|HIDO-HP


【 追記1】限度超過車両の新制度運用

令和4年1月28日 国土交通省は「特殊車両通行確認システムの試行内容」を公表.令和4年2月7日よりプレテストを開始.令和4年4月1日施行の新システムは.あらかじめ国の登録を受けた車両は通行可能経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度.

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改正後、寸法・重量等に係る一定の限度を超える車両[以下、限度超過車両]を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し通行できる制度が新たに創設.
施行|令和4年4月1日に施行

申請手続期間|約30日→約10日に短縮[2021年度末目標]

国土交通省より「道路法等の一部を改正する法律」資料


【 本編 】特殊車両通行許可 DXで即時処理 令和4年

令和3年2月9日 国土交通省は「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」を公表.行政手続きのデジタル化・スマート化による社会経済活動の生産性の飛躍的向上による暮らしの サービス向上を目指して、昨年より検討会を実施.今回その取りまとめを報告.

その中で、「デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)」活用で変わる「特殊車両通行許可」の一部を紹介.下記に報告書資料の一部を紹介.

現在、特殊車両通行許可はWEBで許可申請は可能だが、許可が降りるには約1ヶ月程度必要なのが現状.これをDXの構築により、「即時処理」を実現化とするロードマップを公表.特殊車両の新たな通行制度の即時処理を令和4年から実用化.道路占用許可や特定車両停留施設の停留許可手続きについても、デジタル化・スマート化を推進する未来がそこまで来ています.

国交省は、インフラ分野のDX施策により、社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方の変革を進めています.報告書には、この他55頁に渡ってDXの活用計画を公表しています.

DX認定企業 ロゴマーク

令和3年4月 経済産業省は、DX認定企業の取組内容と、認定企業が使えるロゴマークを公開.DX推進の準備が整っている企業を国が認定する「DX認定制度」において、認定事業者から取組を公開.また、認定された事業者等が周知広報に活用できるロゴマークも公表.

興味のある方は、認定事業者がどのようにDX推進の準備を整えたかについて、事例を経済産業省「DX推進ポータル」にて公開しております、ご活用ください.
外部リンク|DX推進ポータル

DX特殊車両通行許可国交省
国土交通省「インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策」報告より

【 回送運行許可更新期限 終期日 】

更新申請手続きを忘れずに

回送運行許可更新申請の受付期限についてお知らせ.回送運行許可を取得している企業様は、回送運行許可更新手続きをお忘れなく行ってください.期限は下記の要件となっております.更新手続きは、終期日2ヶ月前までに行う必要があります.遅滞なく申請を行ってください.

< 更新手続き要件 >

  • 許可の有効期間は5年を超えないこととし、有効期間の終期日は11月30日
  • 引続き許可を受けようとする者「更新」は、現に許可を受けている期間の終期日の2カ月前までに許可申請書を提出

回送運行許可/ディーラーナンバーとは

自動車の回送運行許可は、一時的に道路を運行することができる特例制度です.車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することは許可されません.しかし、この許可は車検を受ける・登録をするという目的に限られますが運行可能となります.国交省が管理.通称名「ディーラーナンバー」と呼ばれます.

「臨時運行許可制度」とは異なります.臨時運行許可は、1台の自動車について一回の運行に限られています. 市町村等が管理します.

回送運行許可標イメージ
回送運行許可標イメージ

行政書士は、車両登録をサポート

当事務所は、回送運行許可の更新代理申請を承っております.自動車に関わる代理申請・ナンバー封印のご相談も当社へご連絡ください.詳細は、当HP内|「自動車登録を考えの方」にて紹介.